We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.
For more information visit our privacy policy.約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。
不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
サービスの内容 1. JAバンクアプリ プラス」サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)のインターネットへの接続および閲覧が可能な端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)にダウンロードされた、JA バンクが提供するスマートフォンアプリケーションである本アプリを使用することによってご利用いただける次項以降に定めるサービスおよび JA ネットバンク(以下、「IB」といいます。)の各種サービス (ただし、JA バンクの判断によりそのサービスの利用を全部または一部制限する場合があります。以下「IB サービス」といいます。)をいいます。
本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。
この特約の適用条件 この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
流動負債 未払収益分配金 4,775,375 ― 未払解約金 ― 96,202 未払受託者報酬 202,769 128,727 未払委託者報酬 1,795,883 1,140,097 その他未払費用 32,246 21,632 流動負債合計 6,806,273 1,386,658 負債合計 6,806,273 1,386,658 純資産の部
支払停止の抗弁 (1) 会員は、1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合に、次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、その商品・権利またはサービスについて、お支払いを停止することができます。
反社会的勢力の排除 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。