Common use of 柔道整復等の費用 Clause in Contracts

柔道整復等の費用. 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。

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Samples: 自動車保険契約, 自動車保険契約, 自動車保険契約

柔道整復等の費用. 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、またはきゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします

Appears in 7 contracts

Samples: 自動車保険契約, 自動車保険契約, 自動車保険

柔道整復等の費用. 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします正規の免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術の必要かつ妥当な実費とします

Appears in 1 contract

Samples: 自動車総合補償共済契約