検針業務 のサンプル条項

検針業務. 4.4.1 検針業務 本町では、給水対象となる全戸に対して、スマートメーターの導入を予定しているため、各戸検針業務は発生しない。ただし、設置された給水メーターの管理や異常発見時の調査等の業務は本業務に含むものとしている。なお、スマートメーターの機器仕様によって業務内容が変更となる可能性もあることから、詳細な業務内容は契約締結時に本町と事業者との協議の上で決定する。また、本事業開始後に変更となった業務内容は契約変更対象とする。
検針業務. (1)検針準備 ア 検針用ハンディーターミナル(以下「HT」という。)等の整備点検及び管理 イ 新設水栓登録・新規検針分,水道情報システムによる場所確認・資料作成ウ 検針番号の登録・変更処理
検針業務. ① 定例検針は、給水区域を「北部」と「南部」の2地区に分け交互に実施する隔月検針とする(北部は偶数月、南部は奇数月検針)。
検針業務. 各部門の電気・水道・ガスメーターの使用量の検針業務を行い、データーの集計、積算等を行うこと。なお、水道使用量ついては、浜寺公園管理事務所報告をすること。
検針業務. ⚫ 局の貸与する水道メーター(以下「メーター」という。)を検針し、使用水量を計量する業務。
検針業務. (1) 検針業務では、検針の対象となるメーターごとに使用水量を確実かつ正確に計量すること。
検針業務 

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  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金を支払わない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。