検針業務 のサンプル条項

検針業務. 1 検針業務 本町では、給水対象となる全戸に対して、スマートメーターの導入を予定しているため、各戸検針業務は発生しない。ただし、設置された給水メーターの管理や異常発見時の調査等の業務は本業務に含むものとしている。なお、スマートメーターの機器仕様によって業務内容が変更となる可能性もあることから、詳細な業務内容は契約締結時に本町と事業者との協議の上で決定する。また、本事業開始後に変更となった業務内容は契約変更対象とする。
検針業務. 料金調定収納業務
検針業務. 各部門の電気・水道・ガスメーターの使用量の検針業務を行い、データーの集計、積算等を行うこと。なお、水道使用量ついては、浜寺公園管理事務所報告をすること。
検針業務. (1) 検針準備 ア 検針用ハンディーターミナル(以下「HT」という。)等の整備点検及び管理 イ 新設水栓登録・新規検針分,水道情報システムによる場所確認・資料作成ウ 検針番号の登録・変更処理 (2) 検針前処理 ア 新設・開閉栓・異動に関する料金システムへの入力イ 収納(口座振替分)に関する消込処理の完了確認
検針業務. (1) 検針業務では、検針の対象となるメーターごとに使用水量を確実かつ正確に計量すること。 ア 検針の実施においては、メーターごとに口径及び番号を確認し、その指示数を正確に記録すること。 イ メーターごとの検針により算出した使用水量に基づき上下水道料金等を算定すること。 ウ メーターごとに指示数、使用水量及びその他の必要事項を記載した「使用水量等のお知らせ」(以下「検針票」という。)を作成し、使用者等に手渡すか入手しやすい場所に置くこと。ただし、使用者等からの届出等により別途送付等の措置が必要なものについては速やかに処理すること。
検針業務. ⚫ 局の貸与する水道メーター(以下「メーター」という。)を検針し、使用水量を計量する業務。
検針業務. 定例検針は、給水区域を「北部」と「南部」の2地区に分け交互に実施する隔月検針とする(北部は偶数月、南部は奇数月検針)。
検針業務. 業務の内容 ⮚ 検針準備(データ作成、検針機器の準備等) ⮚ 新設水栓の確認及び検針順路の決定 ⮚ 各戸検針作業 ⮚「使用水量等のお知らせ」の出力及び配布、送付 ⮚ 検針機器からのデータ取込み ⮚ メーター不感、破損等の調査及び対応 ⮚ 水道メーター及びメーターボックス付近の環境整備 ⮚ 検針データの検証及び再検針等によるデータ修正 ⮚ 異常水量時の漏水有無の調査及び使用者への報告 ⮚ 空き家等不在使用者の調査及び対応 ⮚ 無届使用の調査及び対応 ⮚ 集合住宅徴収事務受託契約に関する業務 ⮚ 射水市水道事業給水条例違反の調査及び改善命令補助 ⮚ 私設汚水量算定メーターの検針及び報告汚水量のデータ入力 ⮚ その他検針業務に関する付帯業務

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  • 契約者に係る情報の利用 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金を支払わない場合 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 信用販売の方法 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。 2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。 4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。 5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。 6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。