業務の引継ぎ. 第61条 事業者は、事業期間の終了にあたっては、本施設に関する次の指定管理者(以下「次期指定管理者」という。)が円滑にかつ支障なく本施設の維持管理運営を遂行できるよう、市が必要と認める引継ぎ業務を実施する。
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業務の引継ぎ. 第61条 事業者は、事業期間の終了にあたっては、本施設に関する次の指定管理者(以下「次期指定管理者」という。)が円滑にかつ支障なく本施設の維持管理運営を遂行できるよう、市が必要と認める引継ぎ業務を実施する事業者は、事業期間の終了にあたっては、次期指定管理者が円滑にかつ支障なく本施設の維持管理運営を遂行できるよう、市が必要と認める引継ぎ業務を実施する。
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業務の引継ぎ. 第61条 事業者は、事業期間の終了にあたっては、本施設に関する次の指定管理者(以下「次期指定管理者」という。)が円滑にかつ支障なく本施設の維持管理運営を遂行できるよう、市が必要と認める引継ぎ業務を実施する第61条 事業者は、事業期間の終了にあたっては、本施設に関する次の指定管理者(以下 「次期指定管理者」という。)が円滑にかつ支障なく本施設の維持管理運営を遂行できるよう、県が必要と認める引継ぎ業務を実施する。
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