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委託費の支払い方法 のサンプル条項

委託費の支払い方法. 原則として四半期ごとの分割による概算払とする。 (時期、代金については、協議にて決定するものとする。)
委託費の支払い方法. 委託費の額が確定した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。ただし、受託者の請求により、必要があると認められる金額については、概算払をすることができる。 なお、概算払の請求は、予算決算及び会計令第58条ただし書に基づく協議が整った日以降とする。
委託費の支払い方法. 別紙 2 の算定方法に基づき改訂を行う。 初回:(受託者が提案する軽油単価(ℓ/円)) × (令和7年8月時点で公表されている過去2か月間の給油所小売価格)/(令和4年10月時点で公表されている過去2か月間の給油所小売価格) 2回目以降:(受託者が提案する軽油単価(ℓ/円)) × (前回改定後の2か月間で公表されている月間の給油所小売価格)/(前回改定時の給油所小売価格) 別紙 6 受託者が加入すべき保険
委託費の支払い方法. (1) 発注者は、本業務の契約期間中の検査・監督を行い、確保すべき水準(技術提案書に改善提案があった事項を含む。)の到達状況及び実施状況について、「Ⅱ.対象公共サービスの詳細な内容 6.報告書等の作成」に記載の報告書、案内人の配置状況、該当アンケートの結果等を確認した上で、それらの成果品の検査合格をもって、委託費を四半期毎に支払うものとする。 (2) 次の条件を全て満たした場合は、報奨金(インセンティブ)として税抜き契約金額(当該期間1年間分)の1%に消費税を加算した金額を支払うものとする。なお当該増額は、当該期間の第2四半期の成果品検査後に行うものとする。 1) 上記1.「本業務の包括的な質と水準」の(1)及び(2)が確保されていること。 2) 上記1.(3)~(6)を全て達成する。 3) 上記1.(3)及び(4)については目標値を10%超過する。 (3) 上記3.(2)の全ての条件を満たした上で、次の条件を満たした場合には、報奨金を追加する。なお当該増額は、当該期間の第2四半期の成果品検査後に行うものとする。 1) 上記1.(3)及び(4)について、目標値を20%超過した場合、税抜き契約金額(当該期間1年間分)の1%に消費税を加算した金額を追加する。

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  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託期間 契約締結の日から令和7年3月 31 日まで

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。