委託費の支払い方法. 別紙 2 の算定方法に基づき改訂を行う。 初回:(受託者が提案する軽油単価(ℓ/円)) × (令和7年8月時点で公表されている過去2か月間の給油所小売価格)/(令和4年10月時点で公表されている過去2か月間の給油所小売価格) 2回目以降:(受託者が提案する軽油単価(ℓ/円)) × (前回改定後の2か月間で公表されている月間の給油所小売価格)/(前回改定時の給油所小売価格) 別紙 6 受託者が加入すべき保険
委託費の支払い方法. (1)発注者は、本業務の契約期間中の検査・監督を行い、確保すべき水準(技術提案書に改善提案があった事項を含む。)の到達状況及び実施状況について、「Ⅱ.対象公共サービスの詳細な内容 6.報告書等の作成」に記載の報告書、案内人の配置状況、該当アンケートの結果等を確認した上で、それらの成果品の検査合格をもって、委託費を四半期毎に支払うものとする。
委託費の支払い方法. 原則として四半期ごとの分割による概算払とする。 (時期、代金については、協議にて決定するものとする。)
委託費の支払い方法. 委託費の額が確定した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。ただし、受託者の請求により、必要があると認められる金額については、概算払をすることができる。 なお、概算払の請求は、予算決算及び会計令第58条ただし書に基づく協議が整った日以降とする。