Common use of 業務の着手 Clause in Contracts

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日 、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に地質・土質調査業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調査業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日 、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に地質・土質調査業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調査業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日( 鳥取県の休 日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く)以内に地質・土質調査に着手しなければならない この場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調査の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日 、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に地質・土質調査業務に着手しなければならない受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日(以下、「休日等」という。))を除く)以内に地質・土質調査業務に着手しなければならないこの場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調査業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいうこの場合において、着手とは技術管理者が地質・土質調査業務の実施のため監督員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう

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業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日 、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に地質・土質調査業務に着手しなければならない受注者は、 特記仕様書に定めがある場合を除き、 契約締結後1 5 日( 土曜日、 日曜日、 祝日等( 行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する 行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く) 以内に地質・ 土質調査業務に着手しなければならないこの場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調査業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいうこの場合において、 着手とは管理技術者が地質・ 土質調査業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう

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