業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 発注者支援業務共通仕様書
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が本業務の実施のために監督職員との打合せを行うことをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 用地補償総合業務共通仕様書
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 施設機械設備点検・整備業務共通仕様書
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が本業務の実施のために調査職員との打合せを行うことをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 用地補償総合技術業務共通仕様書