設計業務の条件 のサンプル条項

設計業務の条件. 1.受注者は、業務の着手にあたり、第 1113 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める技術基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。
設計業務の条件. 1 受託者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計条件を設定し、業務担当員の承諾を得なければならない。また、受託者は、これらの設計仕様書に示されていない設計条件を設定する 必要がある場合、事前に業務担当員の指示又は承諾を受けなければならない。‌‌‌‌
設計業務の条件. 1.受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等および設計図書を基に設計条件を設定し、監督職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等および設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項において、第1113条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。 4.受注者は、設計図書および第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとする。 5.受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督職員の承諾を得るものとする。 6.設計に採用する材料、製品は原則としてJIS、JASの規格品およびこれと同等品以上とするものとする。 7.設計において、土木構造物標準設計図集(建設省(国土交通省))に集録されている構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。 8.受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 9.受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計 を行うものとする。また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。 合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。 4.受注者は、設計図書および第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとする。 第1208条
設計業務の条件. 1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。

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  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 受注者の請求による工期の延長 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 事務局 第11条 協議会の業務を処理するため、事務局を置く。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 料金及び工事に関する費用 第37条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第 1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表に定めるところによります。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 瑕疵担保責任 第 13 条 納入された契約物品に瑕疵が存在する場合、甲は、第6条の納入完了日から1年 間(以下「保証期間」という。)、乙に対して、契約物品の瑕疵の補修を請求し、又は瑕疵の補修に代えて、代替の契約物品の納入もしくは当該契約品の契約代金相当額の返還を請求することができる。但し、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、保証期間は納入完了日から5年間とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。