業務モニタリング. モニタリングの基本的考え方は次の通りである。勧告やサービス購入料の減額等については「事業契約書(案)」に示すこととする。
(1) 定期モニタリング •市は事業者から提出される月報及び半期報告書を確認するほか、月に1度、定期モニタリングの一環として、施設巡回、設備点検、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行う。
(2) 随時モニタリング •市は定期モニタリングのほか、必要に応じて、施設巡回、設備点検、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行うことができる。 •市は事業者に説明要求及び立会いの実施を理由として、維持管理業務及び運営業務の全部または一部について、何らか責任を負担するものではない。 •市は必要に応じて、市民、施設利用者、及び市職員等に対してヒアリングを行い、その結果を踏まえて事業者に対して業務改善要求を行うことができる。