業務モニタリング のサンプル条項

業務モニタリング. モニタリングの基本的考え方は次の通りである。勧告やサービス購入料の減額等については「事業契約書(案)」に示すこととする。 (1) 定期モニタリング •市は事業者から提出される月報及び半期報告書を確認するほか、月に1度、定期モニタリングの一環として、施設巡回、設備点検、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行う。 (2) 随時モニタリング •市は定期モニタリングのほか、必要に応じて、施設巡回、設備点検、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行うことができる。 •市は事業者に説明要求及び立会いの実施を理由として、維持管理業務及び運営業務の全部または一部について、何らか責任を負担するものではない。 •市は必要に応じて、市民、施設利用者、及び市職員等に対してヒアリングを行い、その結果を踏まえて事業者に対して業務改善要求を行うことができる。

Related to 業務モニタリング

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。