業務の履行 のサンプル条項
業務の履行. 受託者は、備蓄施設等運転中での不測の事故を防止し、長期運転の確保と安全を維持するために、次の各号に掲げる項目を適切に管理し、業務を実施するものとする。
1) 備蓄施設等の定期的な点検・検査及び整備工事等の中長期計画(予算を含む)の立案
2) 中長期計画に基づく適正な業務・工事等の発注計画の立案
3) 発注工事等の請負者等に対する指導・監督
4) 点検・検査結果及び現状把握に基づく修理・整備等の計画実施
5) 備蓄施設等の保全実績の記録整備及び保管
6) 工事等の検収
業務の履行. 1) 受託者は、委託業務を実施計画書に定める履行期限内に完了し、その対価として、機構は受託者に対し年度ごとに年度業務委託料及び契約約款(別添2)に定める課税対象業務委託料に係る消費税等相当額を支払う。
2) 業務委託料の内訳の直接経費、間接経費に関する取扱基準は、契約約款(別添2)の規定による。
業務の履行. 買受人は、本契約の履行にあたって、自らの責 任において引取り及び報告を行わなければならない。 なお、契約の履行の一部を第三者に履行させる場合は、あらかじめ売払人に対し書面により履行させる内容を 届け出て書面による承認を受けなければならない。
業務の履行. 乙は、業務の履行にあたって、次の事項を守らなければならない。
業務の履行. (1) 一般事項 ・ 要求水準は、本業務を実施する上で、事業者が満たすべき最低限の要件であり、本町及び事業者 の合意によりその効力を得るものである。事業者の創意工夫による維持管理を実現するため、業務実施や施設運営の具体的内容・手法等は事業者の提案によるものとする。 ・ 事業者は、本業務が社会的使命を持つことを認識した上で、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。 ・ 事業者は、水道使用者が必要とするサービスを十分提供できるよう、また、水道・施設の機能が十分発揮できるよう、本要求水準書のほか契約書及びその他関係書類並びに関係法令に基づき、誠実かつ安全に業務を履行し、施設及び設備を適切に運転・維持管理しなければならない。 ・ 水道事業の創設に伴う業務であり、過去の蓄積された維持管理情報がないため、本町は事業者が円滑に業務を履行するために必要な協力は惜しまない。業務実施中に発生した諸問題等については協議のうえで解決方法を決定するものとする。
(2) 業務管理 ・ 事業者は、事業創設時における各業務の具体的な実施方法や手続き、管理対象施設の性能等の早期把握に努めるとともに、常に問題意識をもって業務の履行にあたり、自らの持つ技術力を活かし、様々な取り組みや創意工夫を行って、施設の適切な運転や維持保全並びに業務の効率化や高度化を図るよう努めるものとする。 ・ 事業者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに本町に連絡すること。 ・ 事業者は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を期すること。
(3) 業務実施体制 ・ 事業者は、自己の責任において、業務委託全体を総括する管理能力がある責任者(以下「業務責任 ・ 者」という)を配置し、本業務に従事する者(以下「従業者」という)を確保しなければならない。 ・ 事業者は、本業務の履行に必要な有資格者を配置し、適正に業務を遂行する体制を整えなければならない。 ・ 本業務は、維持管理業務を包括的に委託する水道法第 24 条の 3 に定める第三者委託であることから、事業者は、水道技術管理者の資格を有する業務責任者もしくは従業者を配置しなければならない。 ・ 事業者は、従業者を変更する場合は、当初の従業者と同じレベルで業務を遂行できるよう教育等を行った上で配置すること。
(4) 危機管理対応 ・ 事業者は、天災並びに水道施設機能に重大な支障が生じた場合など、緊急事態が発生した場合に備えて、緊急連絡体制を整備し、また業務従事者を非常招集できる体制を確立し、必要な応急措置を行える準備をしておかなければならない。 ・ 緊急事態が発生した場合、事業者は、必要な初期対応を行うとともに速やかに本町に連絡しなけ ればならない。 ・ 緊急事態の初期対応の考え方及び危機対応マニュアルの整備について、本町と事業者は、協議の上詳細な危機管理対応を定めるものとする。
業務の履行. 受託者は、市長の指示に従って円滑に業務を実施し、安全かつ効率的に遂行しなければならない。
業務の履行. (1) 受注者は、配置するALTを定め、事前に発注者へ通知するものとする。
(2) ALTに支障が生じ、臨時に変更する場合には、必要に応じて直ちにその旨を発注者に報告し、臨時ALTの氏名を発注者へ通知の上、業務を実施するものとする。
(3) 受注者の都合により、臨時ALTを配置できなかった場合、受注者は未実施分の業務を発注者と調整の上、契約期間内の他の日に配置するものとする。
業務の履行. ◇業務内容の詳細について、いつ、何を、どの範囲で、どの程度 やってもらいたいのかを決定します。
業務の履行. (1) 保全計画書の作成 •事業者は、施設の保全計画書を作成し、維持管理業務の実施に反映させ、必要に応じて改訂を行うこと。
(2) 劣化診断の実施 •事業者は最低 10 年ごとに施設の劣化診断を実施し、施設の長寿命化の検討を行い、必要な修繕、更新を実施すること。 •事業者は、劣化診断、修繕、更新の状況につき記録を作成し、保存すること。
(3) 破損・劣化等への対応 •破損や不具合に対して迅速な対応を図ること。また定期的に調査•診断•判定を行い、提案書、業務計画書、保全計画書及びマニュアル等に従い、適切な方法(保守、修繕、更新等)により対応すること。 •事業者は破損•劣化等への対応につき記録を作成し、保存すること。
(4) 法定点検への対応 •2年に一度、市が本来行う法定点検については、事業者が代行して行い、結果については市に報告すること。
業務の履行. 3.1 クライアントは、商品/サービスの契約上の履行に関する情報を営業時間内に知ることができます。契約の履行に関し、当該情報を知るために必要なものは、要求に応じて閲覧のために提供されなければなりません。サプライヤーの秘密保持権は考慮されなければなりません。
3.2 サプライヤーは、クライアントの事前の書面による同意がある場合に限り、商品/サービスまたはその重要部分の契約上の履行を第三者に移転することができます。クライアントは、正当な理由なく、本同意の付与を拒否してはなりません。
3.3 サプライヤーは、EU化学物質規制に該当する使用されるすべての材料が、本規則に従って登録され、許可されること、および契約の主題に従ったクライアントによる材料の使用を考慮したことを保証するものとします。これは、欧州連合外のサプライヤーにも適用されます。クライアントから要請があった場合、サプライヤーは、この義務が履行されたことを適切に証明するものとします。
3.4 提供物はクライアントの財産であり続けるものとし、別途保管し、ラベルを貼り、無償で管理しなければなりません。それらは、当該契約の目的のためにのみ使用することができます。