業務委託範囲 のサンプル条項

業務委託範囲. 本業務の委託範囲を以下に示す。この具体的な要件は、本仕様書7(2)に示す。 なお、本仕様書に明示していない業務であっても、保健衛生事務システムの正常稼働のために必要なものがある場合には、これを本業務の範囲とする。
業務委託範囲. (1) システム構築に係る範囲 要件定義、適用設計、開発に係る一連の開発作業及び各種試験等、システム構築・に係る一連の必要な作業を業務委託範囲とする。 1) システム仕様作成(要件定義・基本設計) 2) システム開発(詳細設計、開発、テスト) 3) ミドルウェア・ソフトウェア設計及び内容説明 4) 総合テスト(受注者側・発注者側) 5) システム連携テスト(本委託で導入するシステムについて) 6) 運用テスト支援 7) システム稼働対応 8) 運用・操作マニュアル作成 9) 操作研修/運用管理者研修 10) 運用引継ぎ 11) 運用支援対応 12) プロジェクト管理
業務委託範囲. ア システム構築に係る作業 要件定義、設計、開発・テスト及び各種試験等、システム構築・運用テスト支援等に係る一連の必要な作業すべてを業務委託範囲とする。

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  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の変更方法等 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。