業務実施要件 のサンプル条項

業務実施要件. 本業務の実施についての要件は、以下のとおりである。ア 実施計画書作成業務 公営企業会計システムの導入にあたっては、実施計画書を作成し、契約締結後1 0営業日以内に提出すること。事業の目標、作業範囲及び目的達成指標等を定義すること。実施計画書の内容についてはマスタスケジュール、詳細スケジュール、プロジェクト管理方法、進捗管理方法、設計開発の進め方、会議体(設計に必要な会議及び打合せ並びに進捗状況を報告する報告会等)、リスク管理方法及び疑義等が生じた場合のやり取り方法等(Q&Aのやり取り方法及びテスト時の障害等の連絡票等のやり取り方法等)、受託者の方針を具体的に記述した計画書とし、本市と協議し合意した内容とすること。特に進捗遅延については、遅れの期間に応じた対処方法を明記すること(例:予定から2週間以上の遅延の場合はプロジェクトマネージャから原因と具体的な対応方法、回復予定時期を提示等)。
業務実施要件. (1) 委託業務の実施に必要なものは受託者が用意すること。 (2) 受託者は、本業務委託の遂行にあたり、必要に応じて会議に参加し、進捗状況、その他必要な事項について報告すること。 (3) 稼働中の業務に支障が出ないスケジュールで運用保守を行うこと。ただし、やむを得ず業務に支障が出ることが想定される場合は、事前に静岡県に報告すること。 (4) 本仕様書に定めのない事項については、静岡県及び受託者間で十分な協議を行った上で実施すること。
業務実施要件. 受託者は、本業務実施に当たり以下の事項に留意すること。 (1) 受託者は、要員変更を行う場合は、変更後においても「8.実施体制・資格要件」記載の要件を満たしていることをあらかじめ示すこと。 (2) ヒアリング時には、調達担当課の担当者のスキルに応じて対応すること。特に、経験の浅い担当者に対しては、できる限り分かりやすい言葉で助言を行うこと。 (3) 埼玉県の事業について十分に理解し、個々の案件に即した適切な助言や説明、支援を行うこと。助言や提案に当たっては、その根拠となるデータや事例を示すとともに、国や地方公共団体の調達事例や最新の業界標準、技術動向を踏まえて行うこと。また、必要に応じて、参考となるサンプルなどを提供すること。 (4) 評価結果報告書など任意の様式については、あらかじめ本県と協議を行うこと。 (5) 電子メール・電話等による相談や質問に迅速かつ円滑に対応すること。また、複数のシステムへの支援を同時に対応できる社内の支援体制を整備すること。 (6) 独立した第三者として、中立的な見地で業務を行うこと。 (7) 受託者及びその関連事業者(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社並びに受託者と緊密な利害関係を有する事業者)は、契約期間中及び契約期間満了後 1年間、本県の発注する情報システムの開発及び運用・保守業務に係る入札に参加できないものとする。
業務実施要件. 受注者は4.1.業務対象範囲の表に示される工数を目安として、主に以下の業務を実施することとするが、設計・開発業務の管理・監督支援業務、運用・保守に係る仕様書作成支援業務までが2022年2月までに完了すること(本業務の成果品をもって調達する設計・開発業務が同じく2022年2月に完了するということ)。工数の内訳および優先順位等は業務実施計画書作成時に発注者と協議して決定する。 なお、これらの要件定義・調査等について、改善や効率化のための提案すること。 4.2.1 要件定義書の策定のための発注者との協議および各種情報収集等
業務実施要件 

Related to 業務実施要件

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 (3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取り扱いが認められる業務を含む)

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。