概算払. 受注者は、第 13 条第 4 項の規定による成果品の検査合格の通知を受けたと きは、契約金額の 10 分の 9 以内の額について、概算払を請求することができる。 ただし、第 16 条に定める前払金又は前条に定める部分払を受けている場合は、概算払の額からこれらの額を控除した額を請求できるものとする。
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概算払. 受注者は、第 13 条第 4 項の規定による成果品の検査合格の通知を受けたと 条第4項の規定による成果品の検査合格の通知を受けたと きは、契約金額の 10 分の 9 以内の額について、概算払を請求することができる分の9以内の額について、概算払を請求することができる。 ただし、第 16 条に定める前払金又は前条に定める部分払を受けている場合は、概算払の額からこれらの額を控除した額を請求できるものとする。
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概算払. 受注者は、第 13 条第 4 項の規定による成果品の検査合格の通知を受けたと 条第4項の規定による成果品の検査合格の通知を受けたと きは、契約金額の 10 分の 9 以内の額について、概算払を請求することができる。 ただし、第 16 条に定める前払金又は前条に定める部分払を受けている場合は、概算払の額からこれらの額を控除した額を請求できるものとする。
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概算払. 受注者は、第 13 条第 4 項の規定による成果品の検査合格の通知を受けたと きは、契約金額の 2 項の規定による検査の結果について合格の通 知を受けたときは、契約金額の 10 分の 9 以内の額について、概算払を請求することができる。 ただし、第 以内の額について、概算払を請求 することができる。ただし、第 16 条に定める前払金又は前条に定める部分払を受けている場合は、概算払の額からこれらの額を控除した額を請求できるものとする。
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概算払. 受注者は、第 13 条第 4 項の規定による成果品の検査合格の通知を受けたと 条第4項の規定による成果品の検査合格の通知を受けたと きは、契約金額の 10 分の 9 以内の額について、概算払を請求することができる。 ただし、第 16 条に定める前払金又は前条に定める部分払を受けている場合は、概算払の額からこれらの額を控除した額を請求できるものとする条に定める前払金又は前条に定める部分払を受けている場合は、 概算払の額からこれらの額を控除した額を請求できるものとする。
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Samples: 業務委託契約