外貨交換レート のサンプル条項

外貨交換レート. 精算報告書作成に当たり、外貨で支出された経費を邦貨に換算する場合は、 JICA が定める月毎の(固定)外貨交換レート20(以下、「JICA 指定レート」)を適用してください。具体的には、領収書の日付が属する月の JICA 指定レートを適用してください。なお、外貨交換手数料は精算の対象外です。 JICA 指定レートが設定されていない国については、以下のレートの適用を検討します。いずれの方法によるかは別途協議します。
外貨交換レート. 精算報告書作成にあたり、外貨で支出された経費を邦貨に換算する場合は、領収書の日付が属する月の JICA が定める月毎の JICA 統制レートを適用してください。なお、外貨交換手数料は精算の対象外です。 JICA 統制レートは JICA ウェブサイトに掲示されています(下記 URL 参照)。また、JICA 統制レートが設定されていない国については、「OANDA, the Currency Site」のレートを適用してください。OANDA レートは、下記 URL にて1現地通貨=日本円として確認し、領収書月の前月末日付のレート(Interbank rate)小数点第4位以下を切捨てたものを適用レートとします。 JICA 統制レート (参照:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/form/consul_g/rate.html) OANDA レート (参照:xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/)

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  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。

  • お支払い (1)カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

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