構造物取付け部 のサンプル条項

構造物取付け部. 受注者は、盛土と橋台や横断構造物との取付け部である裏込めや埋戻し部分は、供用開始後に構造物との間の路面の連続性を損なわないように、適切な材料を用いて入念な締固めと排水工の施工を行わなければならない。 なお、構造物取付け部の範囲は、「道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編7.9橋台背面アプローチ部」(日本道路協会、平成29年11月)及び「道路土工-盛土工指針4 -10盛土と他の構造物との取付け部の構造」(日本道路協会、平成22年4月)を参考とする。
構造物取付け部. 請負人は、盛土と橋台や横断構造物との取付け部である裏込めや埋戻し 部分は、供用開始後に構造物との間の路面の連続性を損なわないように、適切な材料を用いて入念な締固めと排水工の施工を行わければならない。なお、構造物取付け部の範囲は、「道路橋示方書・同解説(Ⅳ 下部構造

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  • 譲渡制限 お客様は、本規定に基づく本サービスを受ける権利の一切を、書面による CTCSP の同意を得ない限り、第三者に譲渡させてはならないものとします。これにかかわらず、お客様が本サービスを受ける権利を譲渡した場合は、CTCSP は本サービスの提供を中止できるものとします。

  • 保険金の支払限度額 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。

  • 業務工程表の提出 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 設備の修理又は復旧 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第43 条第1 項、第44 条第1 項、第45 条第1 項および第47 条第2 項の規定による信託終了日までとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • について 為替リスクについて Ⅱ. いて いて 険に関するお知らせ