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標準条件 のサンプル条項

標準条件. 下請代金支払遅延等防止法が適用されない場合 標準の支払日(「支払日」)は、支払起算日から 90 日後とする。「支払起算日」とは、買主の受領手続上物品またはサービスが受領済と記録された日または買主がその単独の裁量で決定するそれより早い日有効な請求書を受領した日をいう。サービスの受領日は、 (i) サービスが直接買主のために履行された場合、かかるサービスについてはサプライヤーがサービスを完了してから 48 時間以内、 (ii) サービスが直接第三者のために履行された 場合、かかるサービスについては、買主が第三者からサプライヤーのサービス完了の確認書を受領してから 48 時間以内とする。買主は、下記(aa)に定める早期支払日に支払いを行わない限り、支払日に支払いを行う。買主が支払日までに支払いを行わなかった場合、サプライヤーは、(第 15.1 条に定義する)適用法令で禁止されていない限り、未払額に対し、年率 3%を超えない利率による利息を支払遅延により直接生じた損失の補償として、買主に請求する権利を有する。かかる利息は、判決の前後にかかわらず、支払期日から未払額が実際に支払われるまで日割りで発生する。買主は、未払額とともに、利息を支払う。両当事者は、前記の救済措置を支払遅延に対する唯一かつすべての救済とすることに明示的に合意する。 (aa) 早期の支払 発注書または本注文書に異なる定めがない限り、買主は、直接または買主の関連会社を通じ支払日より前に支払う日数に応じて請求書の価格の総額の 0,0333%の早期支払減額を 1 日毎に得られるものとする。 (i) サービスが直接買主のために履行された場合、かかるサービスについてはサプライヤ (ii) サービスが直接第三者のために履行された場合、かかるサービスについては、買主が第三者からサプライヤーのサービス完了の確認書を受領した日。買主は、支払日までに支払いをサプライヤーが別途指定するサプライヤーの銀行口座に送金して行う。買主が支払日までに支払いを行わなかった場合、サプライヤーは、(第 15.1 条に定義する)適用法令で禁止されていない限り、未払額に対し、年率 14.6%または下請代金支払遅延等防止法に定める利率による利息を支払遅延により直接生じた損失の補償として、買主に請求する権利を有する。かかる利息は、判決の前後にかかわらず、支払期日から未払額が実際に支払われるまで日割りで発生する。買主は、未払額とともに、利息を支払う。両当事者は、前記の救済措置を支払遅延に対する唯一かつすべての救済とすることに明示的に合意する。

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  • 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 治療 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • お支払いする保険金の額 保険金をお支払いしない主な場合

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 株主名簿管理人 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。