標準条件. 下請代金支払遅延等防止法が適用されない場合 標準の支払日(「支払日」)は、支払起算日から 90 日後とする。「支払起算日」とは、買主の受領手続上物品またはサービスが受領済と記録された日または買主がその単独の裁量で決定するそれより早い日有効な請求書を受領した日をいう。サービスの受領日は、
(i) サービスが直接買主のために履行された場合、かかるサービスについてはサプライヤーがサービスを完了してから 48 時間以内、
(ii) サービスが直接第三者のために履行された 場合、かかるサービスについては、買主が第三者からサプライヤーのサービス完了の確認書を受領してから 48 時間以内とする。買主は、下記(aa)に定める早期支払日に支払いを行わない限り、支払日に支払いを行う。買主が支払日までに支払いを行わなかった場合、サプライヤーは、(第 15.1 条に定義する)適用法令で禁止されていない限り、未払額に対し、年率 3%を超えない利率による利息を支払遅延により直接生じた損失の補償として、買主に請求する権利を有する。かかる利息は、判決の前後にかかわらず、支払期日から未払額が実際に支払われるまで日割りで発生する。買主は、未払額とともに、利息を支払う。両当事者は、前記の救済措置を支払遅延に対する唯一かつすべての救済とすることに明示的に合意する。 (aa) 早期の支払 発注書または本注文書に異なる定めがない限り、買主は、直接または買主の関連会社を通じ支払日より前に支払う日数に応じて請求書の価格の総額の 0,0333%の早期支払減額を 1 日毎に得られるものとする。
(i) サービスが直接買主のために履行された場合、かかるサービスについてはサプライヤ
(ii) サービスが直接第三者のために履行された場合、かかるサービスについては、買主が第三者からサプライヤーのサービス完了の確認書を受領した日。買主は、支払日までに支払いをサプライヤーが別途指定するサプライヤーの銀行口座に送金して行う。買主が支払日までに支払いを行わなかった場合、サプライヤーは、(第 15.1 条に定義する)適用法令で禁止されていない限り、未払額に対し、年率 14.6%または下請代金支払遅延等防止法に定める利率による利息を支払遅延により直接生じた損失の補償として、買主に請求する権利を有する。かかる利息は、判決の前後にかかわらず、支払期日から未払額が実際に支払われるまで日割りで発生する。買主は、未払額とともに、利息を支払う。両当事者は、前記の救済措置を支払遅延に対する唯一かつすべての救済とすることに明示的に合意する。