権利の承認 のサンプル条項

権利の承認. 貴社は、ライセンスされたアセットおよびそれに関連するすべての営業権におけるインテルの独占的権利、およびライセンスされたアセットのすべての使用がインテルの 利益のためにのみ効力を生じることを承諾するものとします。貴社は、ライセンスされたアセットにおけるインテルの権利に異議を唱えたり、それらに対するインテルの権利に矛盾する行動をとったりすることはないものとします。貴社は、いかなる製品やサービスについても、 あらゆる言語での「 INSIDE」/用語 + INSIDE (「~ 入ってる」) の形式で、マーク、名前、 および/または標示を使用、登録、または登録申請することはなく、また、インテルベースの名前または商標(単独、接頭辞、接尾辞のいずれにかかわらず)、または製品またはサービスのインテル企業ロゴの円形の渦巻きと同一または類似の渦巻きまたは破線の円を組み込んだロゴの登録を使用、登録、または、登録申請することもしないものとします。

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  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 保険金を支払わない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。