死亡の推定. 第11条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから 30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。 (他の身体障害又は疾病の影響)
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死亡の推定. 第11条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから 30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。 (他の身体障害又は疾病の影響)
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Samples: 旅行業約款
死亡の推定. 第11条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから 30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します第十一条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。 (他の身体障害又は疾病の影響)
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死亡の推定. 第11条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから 30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。 (他の身体障害又は疾病の影響)第11条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又 は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定し ます。
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死亡の推定. 第11条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから 30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。 (他の身体障害又は疾病の影響)第十一条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
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