共済金受取人. 共済金受取人は、共済契約者とする。
共済金受取人. 共済金受取人は、共済契約者とする。ただし、共済金支払事由の発生後、共済契約者が当該共済金を請求せずに死亡した場合には、共済契約者の法定相続人を共済金受取人とする。
共済金受取人. この特約における共済金受取人は、「Ⅰ 本則」の「19.共済金受取人」の規定にかかわらず、被共済者とします。
共済金受取人. 1. この共済契約による共済金受取人は、被共済者とします。
2. 被共済者が死亡した場合は、次に掲げる者とします。この場合において共済金(第19(基本契約共済金)1、第30(災害特約共済金)1、又は第60(交通災害保障共済契約共済金)1に定める被共済者の死亡に係る共済金に限ります。以下4から9までにおいて同様とします。)を受け取るべき者の順位は次に掲げる順序とします。
共済金受取人. 共済契約者は、その共済金の種類により共済金受取人を、次のとおり指定することができます。
共済金受取人. に規定する共済金受取人とは、共済事故が発生した際に、本組合に対し共済金を請求し、共済金の支払を受ける者をいいます。 ④~⑨ 略
共済金受取人. この契約の共済金受取人は契約者とします。
共済金受取人. この特約における共済金受取人は、「Ⅱ 本則」における第1章「13.共済金受取人」の規定にかかわらず、被共済者とします。
共済金受取人. 共済契約者は、その共済金の種類により共済金受取人を、次のとおり指定することができます。 ① 死亡共済金(弔慰金):共済契約者または被共済者の遺族 ② 前号以外の共済金・見舞金:共済契約者または被共済者 2.共済金は、共済契約証に記載された共済金受取人に支払います。死亡共済金の受取人が被共済者の遺族のときは、労働基準法施行規則第 42 条から第 45 条までに規定する遺族補償を受ける者の順位に従い死亡共済金を支払います。
共済金受取人. この共済契約による共済金受取人は、共済契約者とする。 ただし、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合における死亡共済金受取人は、共済契約者の死亡当時における次の順序によるものとする。 なお、各順序の同一世帯に属する者の中では、健康保険証または税務上等の証明書等により共済契約者によって扶養されていると認められる者を上位の者とする。