通院共済金および往診共済金の支払 のサンプル条項

通院共済金および往診共済金の支払. 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、通院し、または往診を 3 略
通院共済金および往診共済金の支払. 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の生活または平常
通院共済金および往診共済金の支払. 本組合は、被共済者が第 2 条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、通院し、または往診を受けたときは、事故の日からその日を含めて 180 日以内の通院 または往診に対して、合計 90 日分までの実日数を限度として、通院共済金受取人に通院共済金を、または往診共済金受取人に往診共済金を支払います。
通院共済金および往診共済金の支払. 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の生活または平常の業務に支障をきたし、医師の診断に基づき治療のため病院または診療所に通院し、または往診を受けたときは、事故の日からその日を含めて 180 日以内の通院または往診に対して、90 日分までの実日数を限度として、通院共済金または往診共済金を支払います。

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  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 保険契約の承継 保険金請求権等の買取り (注2)

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 事故発生時の義務違反 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。