通院共済金および往診共済金の支払 のサンプル条項

通院共済金および往診共済金の支払. 本組合は、被共済者が第 2 条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、通院し、または往診を受けたときは、事故の日からその日を含めて 180 日以内の通院 または往診に対して、合計 90 日分までの実日数を限度として、通院共済金受取人に通院共済金を、または往診共済金受取人に往診共済金を支払います。
通院共済金および往診共済金の支払. 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の生活または平常
通院共済金および往診共済金の支払. 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の生活または平常の業務に支障をきたし、医師の診断に基づき治療のため病院または診療所に通院し、または往診を受けたときは、事故の日からその日を含めて 180 日以内の通院または往診に対して、90 日分までの実日数を限度として、通院共済金または往診共済金を支払います。
通院共済金および往診共済金の支払. 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、通院し、または往診を 3 略 4.被共済者が後遺障害等級第1級に掲げる後遺障害に該当し、本組合が後遺障害共済金を支払った場合には、当該被共済者についての共済契約は、その症状固定の日(後遺障害の状態が固定したことを客観的に医師が認めた日)をもって効力を失うものとします。この場合、症状固定の日の属する月の翌月以降の共 済掛金が本組合に既に払い込まれているときは、本組合はその共済掛金を返還します。 第9条(

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