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Common use of 残存物および盗難品の帰属 Clause in Contracts

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)

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Samples: Insurance Agreement, 積立日常生活傷害補償保険契約, 積立日常生活傷害補償保険

残存物および盗難品の帰属. 1当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません当会社が次表の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません (2) 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)

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Samples: 家庭総合保険, 家庭総合保険契約

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません (2) 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)

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Samples: 住宅安心保険契約, 住宅安心保険契約

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません当会社が第5条(家財保険金を支払う場合)⑴の家財保険金、⑵の家財(盗難)保険金または⑷の家財(水害)保険金を支払ったときでも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません (2) 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)

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Samples: 新家財総合補償保険契約