残高証明書の発行 のサンプル条項

残高証明書の発行. 1. 本アプリにより、当行所定の受付時間内で普通預金または貯蓄預金の残高証明書の発行手続きを行うことができます。残高証明書とは、口座残高を証明する書面をいいます。 2. 本アプリでは、お申込日の前日時点での口座残高で残高証明書を発行します。
残高証明書の発行. (1) 当行は、預金者の請求に基づき、当行の定めるところにより、貯金の残高証明書を発行する取扱いをします。 (2) 前項の取扱いを受けようとするときは、当行所定の書類に記名押印(又は署名)をし、本支店等に提出してください。 (3) 前項の請求については、当行所定の方法により当行所定の料金をいただきます。

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  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。