民業補完性 のサンプル条項

民業補完性. 当行は、日本政府の対外経済政策の適切な実施を担う政策金融機関として、これまで培ったネットワーク及び知見を活かし、国際機関や国内外の金融機関とも連携しつつ、海外に特化した事業展開を行ってきている。 また、JBIC法第1条において、当行の業務の目的は、「一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、(中略)もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与すること」とされていることを踏まえ、当行の業務は政策意義が高く、民間金融機関のみでは量的・質的制約から十分な対応が困難な場合に限定されている。 さらに、当行業務は、民間資金の動員・活用を積極的に図るべく、民間金融機関と共に融資することを原則としており、要望に応じ、民間金融機関に対する融資・保証供与や民間金融機関による優先的な資金回収等を行うほか、同法に明定された保証機能等を活用しつつ、民間資金の動員・活用を積極的に図っている。 令和2年4月に成長投資ファシリティに追加された新型コロナ危機対応緊急ウインドウ及び令和3年1月に創設されたポストコロナ成長ファシリティにおいても、これらの民業補完の徹底に向けた取り組みを継続している。
民業補完性. 特別業務を含む当行業務は、政策意義が高く、民間金融機関のみでは量的・質的制約から十分な対応が困難な場合に限定されている。また、「特別業務指針(平成 28年財務省告示第285号)」において、「一般の金融機関が行う金融の補完に徹するよう留意することとし、民間からの資金の動員を図ることとする」と規定されており、民業補完に徹していく方針に変わりはない。また、世界のインフラ投資需要に「質・量」の双方の観点から応えていくため、特別業務についても、民間部門の資金・ノウハウの動員を図っていく。
民業補完性. 一般に、民間都市開発プロジェクトは資金回収が長期にわたり、リスク性資金の供給が必要とされているところ、不動産業の特性から民間金融機関からの融資等のみでは十分に対応しきれず、特に長期安定的なミドルリスク資金の供給が十分ではないことから、公的な支援が必要とされている。このため、都市再生特別措置法施行規則第6条及び第27条において民業補完の原則を規定しつつ、メザニン部分に限って支援することとしている。 また、民都機構が行っている都市開発事業に対する金融支援は、金融や不動産に関する専門知識を要するものであり、個々の自治体毎に同様の業務を行う体制を整備することは効率的ではなく、国が一元的に実施することが適切である。

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  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 取引の依頼 1. サービス利用口座の届出 (1) お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。 当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (2) サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。