水まわりのトラブル のサンプル条項

水まわりのトラブル. (ウ) 窓ガラスのトラブル。 (エ)
水まわりのトラブル. サービス対象物件内の給排水設備、トイレ、洗面所または洗濯機置き場の蛇口、給水管もしくは排水管の詰まりまたは水漏れ
水まわりのトラブル. サービス内容(概要) サービスの対象となる建物(居住部分)の玄関・勝手口のカギの紛失時など、一般的な住宅のカギ(カードキーなど特殊なカギを除きます。)の開錠・破錠作業を無料で行います。 ● 一般住宅カギの開錠(特殊工具による開錠) ● 施錠された状態で中折れしたカギや異物の除去 ● その他(カギが回らないなど)の対応 など サービスの対象となる建物内(居住部分)の水まわりトラブル時に、作業時間30分程度で特殊作業を必要としない応急修理を無料で行います。 ● 蛇口からの水漏れ応急修理 ●トイレ、排水口の詰まり除去 など

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  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 著作権の侵害の防止 第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

  • 使用目的 第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ