水まわり・カギのトラブルサポート のサンプル条項

水まわり・カギのトラブルサポート. 0120-880-701 水まわり・カギのトラブルサポート ※ご利用時には、お客様のお名前と証券番号をお知らせください。上記電話番号に事前にご連絡いただいた場合のみがサービスの対象となります。 サービス名 概要 サービスの受付時間 水まわりのト 居住建物内(専有・占有部分)の水まわりのトラブル時に、水濡れ ラブルサポー を止めたり、つまりを解消する等 ト の応急処置(30 分程度の軽作業)を無料で行います。 居住建物内( 専有・占有部分※) カギのトラブ の玄関カギ紛失時など、一般的な住宅のカギの開錠・破錠(30 分 24 時間・365 日受付 程度の軽作業)を無料で行います。 ※専有・占有部分には、分譲マン ルサポート ション等の各戸室の玄関ドアを含み、共有部分は含みません。 ※お客様ご本人の確認ができない 場合には、サービスの提供をお断 りさせていただくことがあります。 ※提携業者によるサービスであり、交通事情や気象状況により、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスをご提供できない場合があります。 ●水濡れを止めたり紛失したカギを開ける作業などの応急処置費用(出張料および 30 分程度の軽作業料)が無料です。ただし、本修理や交換部品代など応急措置を超える修理費用はお客様のご負担(有料)となります。 ●サービスの対象は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物のうち、被保険者が専有・占有する居住部分(屋外は含みません。)にかぎります。 ●給排水管の凍結を原因とする場合はサービスの対象外です。 ●地震・噴火またはこれらによる津波、風災や水災などその他自然災害、戦争、暴動および故意による場合は、サービスの対象外となります。 ●カギおよびドアの種類によっては開錠・破錠作業ができない場合があります。 ●一部の離島等の地域では、本サービスの提供ができない場合があります。 ●上記サービスは、平成 27 年 7 月現在のものです。地域によってはご利用できない場合やサービス内容が予告なく変更される場合などがございますので、あらかじめご了承ください。 ●詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」記載の「水まわり・カギのトラブルサポート」サービス利用規約をご参照ください。

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  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。