水濡れ・水没 のサンプル条項

水濡れ・水没. 対象機器を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ・水没させてしまった場合の全損又は一部損の故障をいいます。
水濡れ・水没. 対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ•水没させてしまった場合の故障をいいます。 ※対象端末本体の消耗、変質、変色等による損害、経年劣化は、故障等に含まれません。 ※対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等に含まれません。 ■本サービスの提供期間及び免責期間 本サービスの提供期間は、第 8 条(利用の申込み•利用契約の締結)に定める利用契約の締結日の属する月の翌月 1日から、終了原因を問わず、利用契約が終了するまでの期間とします。なお、本サービスの対象となる故障等の発生期間についてもこれに準じることにします。また、利用者は本サービスの利用請求前に、対象端末の登録を完了させるものとします。 弊社が本サービスの提供義務を負わない免責期間は、本サービスの無料期間にあたる利用契約の締結日から締結日の属する月の末日までとします。
水濡れ・水没. 対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ・水没させてしまった場合の故障をいいます。 ※全損・一部損 ・・・全損は、上記 a・b を原因とした故障であり、かつ修理店(当社の修理サービスも含みます。)での全損判定や部品の生産終了、欠品等により修理不可とされる場合をいいます。一部損は、全損に該当しない場合をいいます。 ※対象端末本体の消耗、変質、変色等による損害、経年劣化は、故障等に含まれません。 ※対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等に含まれません。
水濡れ・水没. 対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者よる場合も含みます。) より、水濡れ・水没させてしまった場合の故障をいいます。 ※全損・一部損 ・・・全損は、上記(1)・(2)を原因とした故障であり、かつ修理店(当社の修理サービスも含みます。)での全損判定や部品の生産終了、欠品等より修理不可とされ る場合をいいます。一部損は、全損該当しない場合をいいます。 ※対象端末本体の消耗、変質、変色等よる損害、経年劣化は、故障等含まれません。 ※対象端末が複数分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等含まれません。 ■本サービスの提供期間及び免責期間 本サービスの提供期間は、第 8 条(利用の申込み・利用契約の締結) 定める利用契約の締結日の属する月の翌々月1日から、終了原因を問わず、利用契約が終了するまでの期間とします。なお、本サービスの対象となる故障等の発生期間ついてもこれ準じることします。 当社が本サービスの提供義務を負わない免責期間は、本サービスの無料期間あたる利用契約の締結日から締結日の属する月の翌月末日までとします。

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  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 反対者の買取請求権 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • サービスについて 2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions

  • パスワード等の管理 (1) 各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 (2) 各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。 (3) 本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

  • 会員保障制度 1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第 19条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った 日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。