水濡れ・水没 のサンプル条項

水濡れ・水没. 対象機器を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ・水没させてしまった場合の全損又は一部損の故障をいいます。
水濡れ・水没. 対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ・水没させてしまった場合の故障をいいます。 ※全損・一部損 ・・・全損は、上記(1)・(2)を原因とした故障であり、かつ修理店(当社の修理サービスも含みます。)での全損判定や部品の生産終了、欠品等により修理不可とされる場合をいいます。一部損は、全損に該当しない場合をいいます。 ※対象端末本体の消耗、変質、変色等による損害、経年劣化は、故障等に含まれません。 ※対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等に含まれません。 本サービスの提供期間は、第8条(利用の申込み・利用契約の締結)に定める利用契約の締結日の属する月の翌々月1日から、終了原因を問わず、利用契約が終了するまでの期間とします。なお、本サービスの対象 となる故障等の発生期間についてもこれに準じることにします。 当社が本サービスの提供義務を負わない免責期間は、本サービスの無料期間にあたる利用契約の締結日から締結日の属する月の翌月末日までとします。
水濡れ・水没. 対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ・水没させてしまった場合の故障をいいます。 ※全損・一部損 ・・・全損は、上記 a・b を原因とした故障であり、かつ修理店(当社の修理サービスも含みます。)での全損判定や部品の生産終了、欠品等により修理不可とされる場合をいいます。一部損は、全損に該当しない場合をいいます。 ※対象端末本体の消耗、変質、変色等による損害、経年劣化は、故障等に含まれません。 ※対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等に含まれません。
水濡れ・水没. 対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者よる場合も含みます。) より、水濡れ・水没させてしまった場合の故障をいいます。 ※全損・一部損 ・・・全損は、上記(1)・(2)を原因とした故障であり、かつ修理店(当社の修理サービスも含みます。)での全損判定や部品の生産終了、欠品等より修理不可とされ る場合をいいます。一部損は、全損該当しない場合をいいます。 ※対象端末本体の消耗、変質、変色等よる損害、経年劣化は、故障等含まれません。 ※対象端末が複数分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等含まれません。 ■本サービスの提供期間及び免責期間 本サービスの提供期間は、第 8 条(利用の申込み・利用契約の締結) 定める利用契約の締結日の属する月の翌々月1日から、終了原因を問わず、利用契約が終了するまでの期間とします。なお、本サービスの対象となる故障等の発生期間ついてもこれ準じることします。 当社が本サービスの提供義務を負わない免責期間は、本サービスの無料期間あたる利用契約の締結日から締結日の属する月の翌月末日までとします。
水濡れ・水没. 対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ・水没させてしまった場合の故障をいいます。 ※ 全損・一部損 ・・・全損は、上記(1)・(2)を原因とした故障であり、かつ修理店(当社の修理サービスも含みます。)での全損判定や部品の生産終了、欠品等により修理不可とされる場合をいいます。一部損は、全損に該当しない場合をいいます。 ※ 対象端末本体の消耗、変質、変色等による損害、経年劣化は、故障等に含まれません。 ※ 対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等に含まれません。 ■本サービスの提供期間及び免責期間 本サービスの提供期間は、第8条(利用の申込み・利用契約の締結)に定める免責期間終了月の翌月1日から、終了原因を問わず、利用契約が終了するまでの期間とします。なお、本サービスの対象となる故障等の発生期間についてもこれに準じることにします。 当社が本サービスの提供義務を負わない免責期間は、本サービスの無料期間にあたる利用契約の締結日から締結日の属する月の翌々月末日までとします。

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  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • パスワード等の管理 (1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • サービスの停止 契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができることとします。

  • 会員保障制度 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容等については、設計図書及び監督職員の指示に従わなければならない。 なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 受注者は、建設発生土処理にあたり第1編1-1-1-4施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。

  • サービスの提供 1. 本サービスに含まれる保守サービスは、【別紙1】「本機器の保守サービス」に規定されるサービス内容を弊社が行うものです。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。