Common use of 決済の取消し Clause in Contracts

決済の取消し. 1 . 本決済契約が解除又は取消し等により適法に解消された場合(合意解約、売買取引等の解除による本決済契約が解除された場合を含む。)、甲は、乙が事前に書面等により認めた場合に限り、返金手続を乙指定の方法にて行うことができるものとし、如何なる場合であっても、会員に対して直接返金してはならないものとする。 2 . 前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが第 10 条第 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。

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決済の取消し. 1 . 本決済契約が解除又は取消し等により適法に解消された場合(合意解約、売買取引等の解除による本決済契約が解除された場合を含む。)、甲は、乙が事前に書面等により認めた場合に限り、返金手続を乙指定の方法にて行うことができるものとし、如何なる場合であっても、会員に対して直接返金してはならないものとする1. 本決済契約が解除又は取消し等により適法に解消された場合(合意解約、売買取引等の解除による本決済契約が解除された場合を含む。)、甲は、乙が事前に書面等により認めた場合に限り、返金手続を乙指定の方法にて行うことができるもののとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接返金してはならないものとする2 . 前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが第 2. 前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが、第 10 条第 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。

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