決済手続き のサンプル条項

決済手続き. 1. 本取引に関する⾦銭の⽀払いについては、銀⾏振込、クレジットカード決済、PayPal及び弊社が指定する後払いサービスが利⽤可能です。クレジットカード決済を利⽤する場合 は、弊社が指定する決済サービス以外の決済⽅法による決済は認められません。後払いサービスを希望する場合、クライアントは決済代⾏業者において実施する審査を受け、審査に通過した場合に後払いサービスを選択することができます。 2. 本取引の報酬の⽀払時期及び⽅法(但し、後払いサービスは除きます。)については以下の各号のとおりとし、クライアントは、⽀払うべき報酬額を期⽇までに滞りなく⽀払うものとします。なお、クライアントのワーカーに対する報酬の⽀払事務については、第6条第 3項に従うものとし、弊社は、ワーカーに対する報酬⼜は報酬額相当の⾦銭の引渡しにあた り、当該報酬⼜は報酬額相当の⾦銭の引渡債務と、ワーカーの弊社に対するシステム利⽤料の⽀払債務を対当額にて相殺の上、その残額を引渡すことができるものとします。 (1) プロジェクト形式の場合、受発注者は、報酬の⽀払いについて時間単価制と固定報酬制のいずれかの制度を利⽤するものとします。 (2) プロジェクト形式の場合、クライアントは、ワーカーに対する報酬⽀払義務が発⽣した場合、当該報酬につき、時間単価制の取引については報酬確定の単位となる週(第11条第1項参照)の前週⽇曜⽇までに、固定報酬制の取引については作業を開始する⽇の前⽇まで に、仮払いを⾏うものとします。但し、以下の場合には、当該報酬の後払いを認めるものとし、ワーカーはこれに同意するものとします。その場合は⽉末締めの翌⽉末⽇払いで弊社指定の銀⾏⼝座への振込⼜はクレジットカード決済による払込みを⾏うものとし、ワーカーはそれに同意するものとします。 ・クライアントが、預託⾦制度に基づき弊社に預託⾦を収めている場合で、預託⾦制度を利 ⽤した取引の未払い報酬の総額と当該報酬⾦額との合計額が、預託⾦の額を超えない場合 ・クライアントが、弊社の定める与信基準に基づいた与信審査を通過した場合 (3) 前号にかかわらず、第11条第1項第6号の報酬の⽀払いについては、予想報酬額を超える報酬が発⽣した週の翌々週末までに弊社に払い込むものとします 。 (4) コンペ形式の場合、クライアントは、第8条第2項のコンペ保証料について、第14条第2項の募集期間の開始⽇の前⽇までに、仮払いを⾏うものとします(但し、第8条第2項但書により預託⾦制度を利⽤する場合を除きます。)。 (5) コンペ形式においては、本取引の成⽴時に、クライアントは弊社に対し、ワーカーに対する報酬の払込みをするものとします(第8条第3項但書に基づき、コンペ保証料の返⾦をもって、報酬の払込みに充てる場合を含みます。)。 (6) タスク形式の場合、クライアントは、第8条第5項のタスク保証料について、第15条第2項の応募期間の開始⽇の前⽇までに、仮払いを⾏うものとします(但し、第8条第5項但書により預託⾦制度を利⽤する場合を除きます。)。 (7) タスク形式においては、本取引の成⽴時に、クライアントは弊社に対し、ワーカーに対する報酬の払込みをするものとします(第8条第7項但書に基づき、タスク保証料の返⾦をもって、報酬の払込みに充てる場合を含みます。)。 (8) クライアントから弊社に対し、本項第2号若しくは第3号の払込みが⾏われた場合、⼜は、第5号若しくは第7号の払込みが⾏われた場合、弊社はワーカーに対して、払い込まれた⾦員から第8条第1項に定めるシステム利⽤料及びワーカーへの振込⼿数料を控除した⾦ 員を、弊社が別途定める報酬の出⾦⽅式のうち、ワーカーが指定する⽅式に従って⽀払うものとします。但し、以下の⼀に該当する場合、以下に定める時点までは、弊社はワーカーに対する同⽀払いを⾏わないものとします。 ・時間単価制の場合︓第11条第1項第4号に定める通り、1週間の報酬額が確定した時点。 ・固定報酬制の場合︓第13条第1項第4号に定める通り、クライアントが成果物を検収し、合格となったうえで、その検収結果の通知が弊社に到着した時点。 ・コンペ形式の場合︓第14条第9項に定める通り、クライアントが成果物を検収し、合格となったうえで、その検収結果の通知が弊社に到着した時点。 3. 有料オプション利⽤料の⽀払いについては、申し込み時に⽀払うものとします。但し、本取引について後払いサービスの利⽤による⽀払いを選択している場合は、有料オプション利⽤料についても後払いサービスの利⽤による⽀払いとなるものとします。 4. 弊社に対するクライアントの振込⼿数料については、クライアントが負担するものとし、ワーカーに対する弊社の振込⼿数料については、ワーカーが負担するものとします。 5. 会員が指定できる振込み先⼝座は、銀⾏、ゆうちょ銀⾏、信⽤⾦庫、労働⾦庫、信⽤農業協同組合連合会、信⽤漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの⽇本国内の⼝座とします。なお、会員が指定した⼝座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかか る⼿数料は会員が負担するものとし、⼝座情報の不備が解消されるまで、弊社は払い戻しを ⾏わないものとします。 6. 受発注者間で本取引に関する報酬を直接授受することを禁⽌ します。なお、直接の報酬の授受の有無にかかわらず、クライアントは弊社に第2項所定の報酬の払込みを⾏う義務があるものとします。 7. 以下の各号の⼀に該当する場合には、本利⽤規約の規定にかかわらず、弊社は、当該本取引の⽀払事務を終了し、仮払いされた報酬(以下「仮払⾦」といいます。)をクライアントに全額返⾦することができるものとします。但し、返⾦の際の振込⼿数料はクライアントの負担とします。 (1) 業務の完了前に、本取引のいずれかの当事者より、相⼿⽅に対して、業務の中断・停⽌の意思表⽰があった場合において、相⼿⽅が1週間以内に承諾⼜は不承諾の...
決済手続き. 1. 本取引に関するワーカーへの業務委託料の支払いについては、原則として、銀行振込とします。 2. ワーカーが指定できる振込み先口座は、銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの日本国内の口座とします。 また、ワーカーに対する弊社からの支払いにかかる振込手数料については、弊社が負担するものとします。 なお、ワーカーが指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料および再振込の振込手数料はワーカーが負担するものとし、口座情報の不備が解消されるまで、弊社は払い戻しを行わないものとします。 3. クライアントは、本取引に関する業務委託料の支払いについて、原則として、弊社からの請求書に基づき、行うことについて同意するものとします。 4. クライアントおよびワーカー間で本取引に関する報酬を直接授受することを禁止します。 5. クライアントは、弊社に対し本サービスの申込を行った場合、弊社が当該申込に承諾した日から業務委託料が発生するものとし、本条で定める方法により当該業務委託料を支払うものとします。業務委託料は、本サービスの利用にかかわらず、申込書に定める契約期間中、毎月発生するものとし、毎月末日で締め、翌月末日までに支払うものとします。 6. 弊社からワーカーへの報酬の支払いは、弊社から委託した業務遂行期間中、毎月当月末日で締め、翌々月末日までに支払うものとします。ただし、翌々月末日が銀行営業日でない場合は前日の銀行営業日に支払うものとします。
決済手続き. 1. クレジットカード、現金、コンビニ決済のみ利用可能です。クレジットカード、コンビニ決済を利用する場合は、当社が指定する決済サービス以外の決済方法による決済は認められません。 2. 本取引の報酬の支払方法については以下の通りとします。なお、本項に定めるとおり、サポート依頼者のサポーターに対する報酬の支払事務については、当社がサポーターに代わり当該報酬を受領し、それを当社がサポーターに引渡すことにより行われるものとします。また、当社は、サポーターに対する報酬の引渡しにあたり、当該報酬の引渡債務と、サポーターの当社に対するシステム利用料の支払債務を対当額にて相殺の上、その残額を引渡すことができるものとします。 3. 当社からサポーターに振込む振込手数料については、サポーター負担するものとする。 4. 会員が指定できる振込先口座は、当社が別途定める日本国内の口座とします。なお、会員が指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料は会員が負担するものとし、口座情報の不備が解消されるまで、当社は払い戻しを行わないものとします。
決済手続き. 登録法人は、オークション開催者が指定する期日までに銀行振込による方法で落札代金を支払うものとします。

Related to 決済手続き

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 共通事項 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 提出書類 運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。