治験の継続. 病院長は、治験の期間が1年を超える場合は、少なくとも年1回、治験責任医師に治験実 施状況報告書(書式 11)を提出させ、治験の継続の適否について治験審査委員会に審査を依頼し、第7条に準じて治験責任医師及び治験依頼者に治験の継続の適否の指示、決定を通知する。
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Samples: Standard Operating Procedures for Clinical Trials and Post Marketing Clinical Studies
治験の継続. 病院長は、治験の期間が1年を超える場合は、少なくとも年1回、治験責任医師に治験実 施状況報告書(書式 11)を提出させ、治験の継続の適否について治験審査委員会に審査を依頼し、第7条に準じて治験責任医師及び治験依頼者に治験の継続の適否の指示、決定を通知する病院長は、実施中の治験において少なくとも年1回、治験責任医師に治験実施状況報告書(書式 11 又は(医)書式 11)を提出させ、治験審査依頼書(書式4又は(医)書式4)及び治験実施状況報告書(書式 11又は(医)書式 11)の写を治験審査委員会に提出し、治験の継続について治験審査委員会の意見を求めるものとする。
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Samples: 再生医療等製品の治験に係わる標準的業務手順書
治験の継続. 病院長は、治験の期間が1年を超える場合は、少なくとも年1回、治験責任医師に治験実 施状況報告書(書式 11)を提出させ、治験の継続の適否について治験審査委員会に審査を依頼し、第7条に準じて治験責任医師及び治験依頼者に治験の継続の適否の指示、決定を通知する。病院長は、治験の期間が1年を超える場合には、少なくとも1年に1回以上の頻度で、治験責任医師に「治験実施状況報告書(書式11)」を提出させ、治験の継続の可否について
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Samples: 治験業務手順書
治験の継続. 病院長は、治験の期間が1年を超える場合は、少なくとも年1回、治験責任医師に治験実 施状況報告書(書式 11)を提出させ、治験の継続の適否について治験審査委員会に審査を依頼し、第7条に準じて治験責任医師及び治験依頼者に治験の継続の適否の指示、決定を通知する病院長は、実施中の治験において治験の期間が 1 年を超える場合には、少なくとも年 1 回、治験責任医師に治験実施状況報告書(書式 11)を提出させ、治験審査依頼書 (書式 4)、治験実施状況報告書(書式 11)の写を治験審査委員会に提出し、治験の継続について治験審査委員会の意見を聴く。
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治験の継続. 病院長は、治験の期間が1年を超える場合は、少なくとも年1回、治験責任医師に治験実 施状況報告書(書式 11)を提出させ、治験の継続の適否について治験審査委員会に審査を依頼し、第7条に準じて治験責任医師及び治験依頼者に治験の継続の適否の指示、決定を通知する病院長は、実施中の治験について少なくとも年に1回(原則として初回審議または前回継続審査から11ヶ月経過時期)、治験責任医師に治験実施状況報告書(書式11)を提出させ、治験の継続について治験審査依頼書(書式4)により治験審査委員会に審査を依頼するものとする。
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Samples: 治験業務手順書