治験使用薬の使用 のサンプル条項

治験使用薬の使用. 治験責任医師は、治験使用薬の使用に当たっては以下 1~4 に従うものとする。また、治験責任医師は、治験分担医師が治験使用薬を使用するにあたっては同じく以下の 1~4 に従うよう指導、監督するものとする。

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  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • 下請負人の通知 第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 著作権 1.本サービスにおいて当社が申込者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。

  • 投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。

  • 代 位 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。