治験実施の申請 のサンプル条項

治験実施の申請. 1 治験チームの編成 治験責任医師は、当該治験の実施につき治験分担医師あるいは治験協力者に業務の一部を分担させる場合には、分担させる者と分担させる業務を「治験分担医師・治験協力者リスト」(書式 2)により作成し、病院長に提出しその了承を受ける。
治験実施の申請. 第 3 条 総長は、治験責任医師(自ら治験を実施しようとする者)が作成した治験関連の重要な業務の一部を分担させる者のリスト(治験分担医師・治験協力者リスト((医)書式 2))を了承すること。なお、総長の了承を受けた時点でから業務を分担して差し支えないが、治験分担医師については治験審査委員会による審査を必要とする。
治験実施の申請. 第4条 治験実施の了承第5条

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  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 設備等の準備 本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 代 位 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 申込みの方法 第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 個人情報等の取扱い 第 57 条 本サービスの提供に当たり取得した個人情報の取り扱いに関する方針は、当社が公開する「プライバシーポリシー」において定めます。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。