沼津市建設工事請負契約約款 のサンプル条項

沼津市建設工事請負契約約款. 第26条(スライド条項)の考え方 1-1-1 スライド条項及び単品スライド条項の導入経緯
沼津市建設工事請負契約約款. 第26条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされていることから、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料を対象とする。 ・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料全てが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。 ・なお、対象となる材料については、受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定するものであり、請求のない材料まで対象とする趣旨ではないことにも留意が必要である。 ・建築工事(建築設備工事を含む。以下同じ。)においては、異形棒鋼やH形鋼等の鋼材類や生コンクリート等の構造躯体を構成する材料をはじめ、内外装仕上材類、設備機器類、外構材類等と非常に多品種の材料が使用されており、その使用量も異形棒鋼等の大量に使用される材料から少量のみ使用される材料もあり、非常に多岐にわたる。また、建築工事と設備工事の違い、新築工事と改修工事の違い、外装改修と内装改修の違いなど、工事内容の相違により使用される主要な工事材料の構成も工事毎に大きく異なる。 ・以下に、建築工事において使用される主要な工事材料を例示する。 工種 品目分類 工事材料 建築工事 鋼材類 異形鉄筋、H 形鋼、鋼板、鋼矢板、スクラップ コンクリート類 生コンクリート、セメント、ブロック等コンクリート2次 製品 木材類 合板(型枠用合板含む)、木材 アスファルト類 アスファルト防水材、アスファルト合材 鋼製建具類 鋼製建具、ステンレス製建具、シャッター 非鋼製建具類 アルミ製建具 合成樹脂系材類 ビニル床タイル、ビニル床シート、ビニル幅木 ボード類 石こうボード、ロックウール吸音板、けい酸カルシウ ム板 鋼製金物類 外装鋼板パネル、鋼製(ステンレス)手すり、LGS 非鋼製金物類 外装アルミパネル、アルミ製手すり、アルミ笠木 電気設備工事 鋼材類 金属管、鋼管、ケーブルラック 機器類 照明器具、変圧器、発電装置、映像・音響装置 盤類 分電盤、制御盤、キュービクル式配電盤、端子盤 電線・ケーブル類 絶縁電線、電力ケーブル、通信ケーブル 合成樹脂系材類 PF 管、CD 管、硬質ビニル管 機械設備工事 鋼材類 鋼管、弁類、ダクト、ダンパー 機器類 冷凍機、空気調和機、ポンプ、タンク、ヘッダー 管材類(非鋼材) 銅管、塩化ビニル管 保温類 保温材、保冷材、防露材 ダクト付属品 制気口、排煙口 衛生器具類 衛生陶器、衛生器具ユニット、浴室ユニット コンクリート類 桝類 ・各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目毎の変動額(増額分又は減額分)が請負代金額の1%を超える品目とする。 ・個々の工事において、工事の総額に及ぼす影響が現に大きいことが必要条件とな り、品目毎の変動額が請負代金額の1%を超える場合について、その品目をスライド額の適用対象とする。 ・つまり、鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料の変動額の合計額が請負代金額の1%を超えるものを適用対象とするのではなく、鋼材類を例にとれば、その変動額だけで請負代金額の1%を超えている場合には鋼材類が適用対象材料になるという趣旨である。 ・なお、「品目毎」とは、鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料で区分し、その他の主要な工事材料の区分は「第4章 その他の主要な工事材料」によるものとする。

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