法令等の遵守について のサンプル条項

法令等の遵守について. 研究を実施するにあたって、相手方の同意•協力を必要とする研究、個人情報の取扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理•安全対策に対する取組みを必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合には、研究機関内外の倫理委員会の承認を得る等必要な手続きを行ってください。 関係法令•指針等に違反し、研究を実施した場合には、当該法令に基づく処分•罰則の対象となるほか、研究停止や契約解除、採択の取り消し等を行う場合があります。 研究開発計画上、相手方の同意•協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、適切な対応を行ってください。 ライフサイエンスに関する研究について、各府省が定める法令等に対し適切な対応を行ってください。文部科学省における生命倫理及び安全の確保については、以下ホームページをご参照ください。 〇ライフサイエンスの広場「生命倫理•安全に対する取組」 研究機関では多くの最先端技術が研究されており、特に大学では国際化によって留学生や外国人研究者が増加する等により、先端技術や研究用資材•機材等が流出し、大量破壊兵器等の開発•製造等に悪用される危険性が高まってきています。そのため、研究機関が本研究を含む各種研究活動を行うにあたっては、軍事的に転用されるおそれのある研究成果等が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう、研究機関による組織的な対応が求められます。 日本では、国際的な平和及び安全の維持を目的に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)(以下「外為法」という。)に基づき輸出規制(※1)が行われています。したがって、外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。外為法をはじめ、国の法令•指針•通達等を遵守してください。関係法令•指針等に違反し、研究を実施した場合には、法令上の処分•罰則に加えて、研究費の配分の停止や、研究費の配分決定を取り消すことがあります。 ※1 現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①輸出貿易管理令別表第1及び外為令別表に記載の品目のうちある一定以上のスペック•機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リスト規制に該当しない貨物(技術)の貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、軍事転用されるおそれがある場合(用途要件•需要者要件又はインフォーム要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制) の2つから成り立っています。 貨物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を非居住者 (2022 年 5 月 1 日以降は特定類型(※2)に該当する居住者を含む。)に提供する場合や、外国において提供する場合には、その提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図•仕様書•マニュアル•試料•試作品などの技術情報を、紙•メール•CD•DVD•USBメモリなどの記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。 ※2 非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」1. (3)サ①~③に規定する特定類型を指します。 経済産業省等のHPで安全保障貿易管理の詳細が公開されています。詳しくは以下をご参照ください。 ○ 経済産業省:みなし輸出管理(上記※2 関連ページ) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo07.html 〇 経済産業省:安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学•研究機関用) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sono ta_jishukanri03.pdf 〇 経済産業省:大学•研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf ○ 経済産業省:安全保障貿易ガイダンス(入門編) 我が国の科学技術•イノベーション創出の振興のためには、オープンサイエンスを大原則とし、多様なパートナーとの国際共同研究を今後とも強力に推進していく必要があります。同時に、近年、研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクにより、開放性、透明性といった研究環境の基盤となる価値が損なわれる懸念や研究者が意図せず利益相反•責務相反に陥る危険性が指摘されており、こうした中、我が国として国際的に信頼性のある研究環境を構築することが、研究環境の基盤となる価値を守りつつ、必要な国際協力及び国際交流を進めていくために不可欠となっています。 そのため、大学•研究機関等においては、「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について(令和3年4月 27 日 統合イノベ ーション戦略推進会議決定)」を踏まえ、利益相反•責務相反をはじめ関係の規程及び管理体制を整備し、研究者及び大学•研究機関等における研究の健全性•公正性(研究インテグリティ)を自律的に確保していただくことが重要です。 かかる観点から、競争的研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除し、研究活動に係る透明性を確保しつつ、エフォートを適切に確保できるかを確認しておりますが、それに加え、所属機関...
法令等の遵守について. 個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守します。
法令等の遵守について. XXXXXX グループは、個⼈情報の重要性を認識し、個⼈情報保護の実現のため、個⼈情報の保護に関する法律、同法にかかるガイドラインその他関連する法令等を遵守します。なお、当該法令等において定義されている⽤語については、本ポリシーでも当該定義に従います。
法令等の遵守について. 弊社は、お客様の個人情報保度の為、個人情報保護関連法令を強守すると共に、個人情報保護方針を必要に応じ見直し、改善に努めます。
法令等の遵守について. 運営者は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守します。 ●継続的改善について 運営者は、個人情報の保護及び取扱いについて、継続的改善に努めます。
法令等の遵守について. 開発を実施するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする開発、個人情報の取扱いの配慮を必要とする開発、生命倫理・安全対策に対する取組みを必要とする開発など法令等に基づく手続きが必要な開発が含まれている場合には、開発実施企業内外の倫理委員会の承認を得る等必要な手続きを行ってください。 関係法令・指針等に違反し、開発を実施した場合には、当該法令に基づく処分・罰則の対象となるほか、開発停止や契約解除、採択の取り消し等を行う場合があります。 開発計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする開発又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、適切な対応を行ってください。

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  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と瀬戸信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。