法律行為の効力 のサンプル条項

法律行為の効力. (2) 公序良俗違反の具体化 公序良俗違反の一類型として暴利行為に関する判例・学説が蓄積されていることを踏まえ,一般条項の適用の安定性や予測可能性を高める観点か ら,暴利行為に関する明文の規定を設けるものとするかどうかについて,自由な経済活動を萎縮させるおそれがあるとの指摘,特定の場面についてのみ具体化することによって公序良俗の一般規定としての性格が不明確になるとの指摘などがあることに留意しつつ,更に検討してはどうか。 暴利行為の要件は,伝統的には,①相手方の窮迫,軽率又は無経験に乗じるという主観的要素と,②著しく過当の利益を獲得するという客観的要素からなるとされてきたが,暴利行為に関するルールを明文化する場合には,主観的要素に関しては,相手方の従属状態,抑圧状態,知識の不足に乗じることを付け加えるか,客観的要素に関しては,利益の獲得だけでなく相手方の権利の不当な侵害が暴利行為に該当し得るか,また,「著しく」という要件が必要かについて,更に検討してはどうか。 また,暴利行為のほかに,例えば「状況の濫用」や取締法規に違反する法律行為のうち公序良俗に反するものなど,公序良俗に反する行為の類型であって明文の規定を設けるべきものがあるかどうかについても,検討してはどうか。 【部会資料12-2第1,2(2)[4頁]】 【意見】 暴利行為を明文化すること自体には賛成し,「著しく不当」との要件は維持するべきである。 【理由】 暴利行為について,判例の集積として明文化することに賛成する。 ただし,法律行為を無効とするという大きな効果をもたらす以上,その適用範囲は限定的であるべきであるから,「著しく」を削除すべきとの意見には賛同できず,判例の集積としての明文化を行うべきである。なお,近時の消費者取引等の状況にかんがみ,「著しく」を削除するという考え方に賛同する意見もあった。 また,一方で,公序良俗違反には多様なものがあるのに,暴利行為だけを明文化することで,「暴利行為」には該当しないものが,公序良俗違反に該当しないという解釈に繋がる危険があることなどの理由から,明文化に反対する意見もあった。

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