譲渡禁止特約の効力 のサンプル条項

譲渡禁止特約の効力. 譲渡禁止特約の効力については,学説上,「物権的」な効力を有するものであり,譲渡禁止特約に違反する債権譲渡が無効であるとする考え方(物権的効力説)が有力である。判例は,この物権的効力説を前提としつつ,必要に応じてこれを修正していると評価されている。この譲渡禁止特約は,債務者にとって,譲渡に伴う事務の煩雑化の回避,過誤払の危険の回避及び相殺の期待の確保という実務上の必要性があると指摘されているが,他方で,今日では,強い立場の債務者が必ずしも合理的な必要性がないのに利用している場合もあるとの指摘や,譲渡禁止特約の存在が資金調達目的で行われる債権譲渡取引の障害となっているとの指摘もされている。 以上のような指摘を踏まえて,譲渡禁止特約の効力の見直しの要否について検討する必要があるが,譲渡禁止特約の存在について譲受人が「悪意」 (後記(2)ア参照)である場合には,特約を譲受人に対抗することができるという現行法の基本的な枠組みは,維持することとしてはどうか。その上 で,譲渡禁止特約を対抗できるときのその効力については,特約に反する債権譲渡が無効になるという考え方(以下「絶対的効力案」という。)と,譲渡禁止特約は原則として特約の当事者間で効力を有するにとどまり,債権譲 渡は有効であるが,債務者は「悪意」の譲受人に対して特約の抗弁を主張できるとする考え方(以下「相対的効力案」という。)があることを踏まえ,更に検討してはどうか。 また,譲渡禁止特約の効力に関連する以下の各論点についても,更に検討してはどうか。

Related to 譲渡禁止特約の効力

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。