要件等 のサンプル条項

要件等. 第9条 この内規に定めるもののほか,早期卒業に関する要件は,次の各号に掲げる事項を含め別に定める。
要件等. (1) 意思能力の定義 意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力が否定されるべきことには判例・学説上異論がないが,民法はその旨を明らかにする規定を設けて いない。そこで,意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力について明文の規定を設けるものとしてはどうか。 その場合には,意思能力をどのように定義するかが問題となる。具体的な規定内容として,例えば,有効に法律行為をするためには法律行為を自らしたと評価できる程度の能力が必要であり,このような能力の有無は各種の法律行為ごとに検討すべきであるとの理解から,「法律行為をすることの意味を弁識する能力」と定義する考え方がある。他方,各種の法律行為ごとにその意味を行為者が弁識していたかどうかは意思能力の有無の問題ではなく,適合性の原則など他の概念が担っている問題であって,意思能力の定義は客観的な「事理を弁識する能力」とすべきであるとの考え方もある。これらの考え方の当否を含め,意思能力の定義について,更に検討してはどうか。 【部会資料12-2第2,1[17頁]】 【意見】 明文の規定を設けることに賛成である。 定義を置く場合は,「事理を弁識する能力」とすべきである。 【理由】 意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力が否定されること自体には特段の争いはなく,その旨明文化することは支障がない。
要件等. (2) 意思能力を欠く状態で行われた法律行為が有効と扱われる場合の有無 意思能力を欠く状態で行われた法律行為であっても,その状態が一時的な ものである場合には,表意者が意思能力を欠くことを相手方が知らないこともあり,その効力が否定されると契約関係が不安定になるおそれがあるとの指摘がある。また,意思能力を欠いたことについて表意者に故意又は重大な過失がある場合には,意思能力を欠くことを知らなかった相手方に意思能力の欠如を対抗できないという考え方がある。これに対し,意思能力を欠く状態にある表意者は基本的に保護されるべきであるとの指摘もある。 以上を踏まえ,意思能力を欠く状態で行われた法律行為が有効と扱われる場合の有無,その具体的な要件(表意者の帰責性の程度,相手方の主観的事情等)について,検討してはどうか。 【部会資料12-2第2,1[17頁](関連論点)[19頁]】 【意見】 反対である。 【理由】 通常の意思無能力は,意思無能力者に全く責任がないという場合の方が多い。それゆえに,相手方の保護がないとしても仕方がない,というのが現在の法の考え方と思われる。その考え方を変えなければならない積極的な理由はない。 対抗できないとする考え方は,いわゆる刑法における原因において自由 な行為を想定しているケースだが,極めて例外的な場合であり,わざわざ 条文化する必要はなく,本当に必要であれば信義則などで対応すればよい。むしろ,条文化することにより,多数の事例でこの抗弁が主張されること となり,迅速な表意者保護が図れなくなるおそれが生じる(例:遺伝に基 づく病気が原因で意思無能力になったというケース)。 また,意思表示に関する規定は契約当事者双方に意思能力がある場面で適用される規定にすぎず,意思表示に関する規定の考え方を参照すること自体が意思無能力の場面と平仄の合わない試みである。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

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  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。