法的責任の制限 のサンプル条項

法的責任の制限. 法律で認められる最大限において、ウェブルート、再販業者、販売代理業者、またはライセンサーはお客様またはサードパーティに対して、いかなる場合にも (A) 利益の損失、データの損失、ビジネスの中断、またはその他のあらゆる種類の特殊的、間接的、偶発的、懲罰的、典型的、または結果的な損害(そのような損失や損害の可能性が忠告されていた場合も含む)に対して責任を負うことはなく、また (B) 100 米ドル (US$100) を超える補償責任を負うことはありません。本第 20 項は、本契約における一部の救済手段がその本質的な目的を達成できないと判断された場合でも、効力を失わずに適用されます。
法的責任の制限. ASW および大会運営者は次の点について責任を負わないものとします。 ・XXX に関して提供された情報の正確性、完全性、有用性 ・XXX 開催中にサーバー、ネットワーク回線、ソフトウェアその他設備の不具合によって生じた遅延等の障害 ・XXX への出場によって発生した選手個人または選手の財産への被害または損失 ・コンピューターウィルス等への感染等、第三者の行為により発生した障害及び損失 XXX が止むを得ぬ事情(天災やテロ行為(予告を含む)、疫病等)で開催中止または延期になった場合も、ASW は参加者の諸経費について補償を致しかねます。 ASW または大会運営者は、技術的エラーまたはその他のエラーを理由に試合あるいは大会のやり直しを求めたり、またそれらを無効とすることができます。 コンピューターウィルスの感染、バグ、妨害、不正介入、詐欺行為、技術障害あるいはその他 ASW または大会運営者が制御出来ない何らかの理由で、大会の全体または一部の運営、セキュリティ、公平性、誠実性あるいは適切な処理が損なわれたり影響を受けたりし て、大会の全体または一部が計画通りに進行しなかった場合、ASW または大会運営者は、自らの裁量によって大会の全体または一部をキャンセル、打ち切り、変更または延期する権利を有します。 ASW または大会運営者が、個別のゲーム、試合あるいは大会が妨害された、あるいはゲーム、試合、大会の正当性が何らかの理由によって損なわれたと自らの裁量によって判断した場合は、ASW または大会運営者は、そのゲームや試合を除外し、残りのゲーム、試合、大会を基盤として大会運営を行うことができます。 大会の全体または一部がキャンセル、打ち切り、変更または延期となった場合、ASW は公式サイトに告知を掲載するものとします。 ASW および大会運営者は、XXX へ参加することにより生じた選手の損害について、当該損害の填補を保証するものではありません。 また、選手は、XXX への参加に関連して生じた選手間または第三者との間でのトラブル・紛争について、自己の費用と責任ですべて解決するものとし、ASW および大会運営者は、これらの紛争に関連し生じた損害について、その填補を保証するものではありません。 【規約の改定・変更】 ASW は裁量により、理由にかかわらず本公式規約および本ルールを改定、更新、変更、改変、追加、補足または削除する権利を有します。かかる変更は公式サイト上で事前に告知することで有効となります。本ルールの最新版は XXX 公式サイトにて掲載するものとします。告知掲示後選手は ASW に変更の内容などについて照会することが出来ます。
法的責任の制限. 次の事項は、適用法で認められる最大限まで適用されます:
法的責任の制限. 法律で認められる最大限において、ウェブルート、再販業者、販売代理業者、またはライセンサーはお客様またはサードパーティに対して、いかなる場合にも (A) 利益の損失、データの損失、ビジネスの中断、またはその他のあらゆる種類の特殊的、間接的、偶発的、懲罰的、典型的、または結果的な損害(そのような損失や損害の可能性が忠告されていた場合も含む)に対して責任を負うことはなく、また (B) 100 米ドル (US$100) を超える補償責任を負うことはありません。本第 20 項は、本契約における一部の救済手段がその本質的な目的を達成できないと判断された場合でも、効力を失わずに適用されます。 米国政府のエンドユーザーのみを対象とする事項。 米国政府のエンドユーザーに関する場合に限り、SecureAnywhere ソリューションは 48 C.F.R. 2.101 に規定されている「商品」であり、48 C.F.R. 12.212 で使用されている用語でいうところの「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア ドキュメント」で構成されています。48 C.F.R. 12.212 および 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 に従い、すべての米国政府エンドユーザーは、これらの条項に定められている権利のみとともにソフトウェアを入手します。
法的責任の制限. RELAY2(またはそのライセンサーもしくはサプライヤ)は、契約に準じた行為、不法行為 (過失を含む)、厳格責任またはその他であるかどうかにかかわらず、ソフトウェアサービス、ソフトウェアまたは本同意書に関連して提供されるすべてのものの使用及び使用時の遅延や使用不能に起因または関連して生ずる間接的、懲罰的、偶発的、間接的損害(データの消失もしくは破損、ソフトウェアサービスのエラーもしくは不備、収益もしくは見込み利益の消失、取引または売上の消失を含みますがこれに限定されません)について、一切責任を負わないものとします。これは、RELAY2(またはそのライセンサーもしくはサプライヤ)が損害の可能性について通知されている場合も適用されます。本同意書における RELAY2の総合的な法的責任は、本同意書に準じ、当該クレームが出される前の12 か月間にRELAY2アクセスポイントおよびソフトウェアサービスの代金としてお客様から販売代理店に支払われた総額を超えないものとします。

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  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • クーリングオフ 訪問販売で本サービス契約を申込んだ者(以下、本条では「申込者」といいます)は、有効となった会員証を受領した日を含む8日間(土、日、祝日を含みます)が経過するまでの間、当社、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場宛の書面を発することにより、無条件に本サービス契約の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。クーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。クーリング・オフをした場合、申込者が既に本サービスの提供を受けている場合でもその対価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞なく当社からメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場を通じて全額返還を受けることができます(クレジット利用の場合は当該クレジット会社の手続きによります)。その他法令の定めによるものとします。 なお、当社から直接対象車両の販売を受け、当社に直接申し込み手続きをした申込者は、当社から直接全額返還を受けることができます。

  • 個人情報保護 第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 注意事項 (1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次の各項目のすべての条件を満たす者

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。