法的責任の制限 のサンプル条項

法的責任の制限. 法律で認められる最大限において、ウェブルート、再販業者、販売代理業者、またはライセンサーはお客様またはサードパーティに対して、いかなる場合にも
法的責任の制限. 法律で認められる最大限において、ウェブルート、再販業者、販売代理業者、またはライセンサーはお客様またはサードパーティに対して、いかなる場合にも (A) 利益の損失、データの損失、ビジネスの中断、またはその他のあらゆる種類の特殊的、間接的、偶発的、懲罰的、典型的、または結果的な損害(そのような損失や損害の可能性が忠告されていた場合も含む)に対して責任を負うことはなく、また (B) 100 米ドル (US$100) を超える補償責任を負うことはありません。本第 20 項は、本契約における一部の救済手段がその本質的な目的を達成できないと判断された場合でも、効力を失わずに適用されます。
法的責任の制限. ASW および大会運営者は次の点について責任を負わないものとします。 ・XXX に関して提供された情報の正確性、完全性、有用性 ・XXX 開催中にサーバー、ネットワーク回線、ソフトウェアその他設備の不具合によって生じた遅延等の障害 ・XXX への出場によって発生した選手個人または選手の財産への被害または損失 ・コンピューターウィルス等への感染等、第三者の行為により発生した障害及び損失 XXX が止むを得ぬ事情(天災やテロ行為(予告を含む)、疫病等)で開催中止または延期になった場合も、ASW は参加者の諸経費について補償を致しかねます。 ASW または大会運営者は、技術的エラーまたはその他のエラーを理由に試合あるいは大会のやり直しを求めたり、またそれらを無効とすることができます。 コンピューターウィルスの感染、バグ、妨害、不正介入、詐欺行為、技術障害あるいはその他 ASW または大会運営者が制御出来ない何らかの理由で、大会の全体または一部の運営、セキュリティ、公平性、誠実性あるいは適切な処理が損なわれたり影響を受けたりし て、大会の全体または一部が計画通りに進行しなかった場合、ASW または大会運営者は、自らの裁量によって大会の全体または一部をキャンセル、打ち切り、変更または延期する権利を有します。 ASW または大会運営者が、個別のゲーム、試合あるいは大会が妨害された、あるいはゲーム、試合、大会の正当性が何らかの理由によって損なわれたと自らの裁量によって判断した場合は、ASW または大会運営者は、そのゲームや試合を除外し、残りのゲーム、試合、大会を基盤として大会運営を行うことができます。 大会の全体または一部がキャンセル、打ち切り、変更または延期となった場合、ASW は公式サイトに告知を掲載するものとします。 ASW および大会運営者は、XXX へ参加することにより生じた選手の損害について、当該損害の填補を保証するものではありません。 また、選手は、XXX への参加に関連して生じた選手間または第三者との間でのトラブル・紛争について、自己の費用と責任ですべて解決するものとし、ASW および大会運営者は、これらの紛争に関連し生じた損害について、その填補を保証するものではありません。 【規約の改定・変更】 ASW は裁量により、理由にかかわらず本公式規約および本ルールを改定、更新、変更、改変、追加、補足または削除する権利を有します。かかる変更は公式サイト上で事前に告知することで有効となります。本ルールの最新版は XXX 公式サイトにて掲載するものとします。告知掲示後選手は ASW に変更の内容などについて照会することが出来ます。
法的責任の制限. 次の事項は、適用法で認められる最大限まで適用されます: (a) いかなる場合でも、BlackBerry は、本契約、BlackBerry ソリューションまたは関連するサービスに起因もしくは関連して直接または間接的に発生する次に掲げる一切の損害に対する責任を負わないものとし、また顧客は、自らの利益のためおよびその認定ユーザーの利益のために、本契約をもって、かかる一切の損害に対する責任を放棄します: (I) すべての間接的、経済的、特別的、付随的、懲戒的、派生的および懲罰的損害、 (II) 逸失した利益、収入もしくは収益、滅失もしくは破損したデータ、データ送信もしくは受信の遅延または途絶、事業の中断、予想節減の未実現、および代替ソフトウェアもしくはサービスの費用によるすべての損害、ならびに (III) 第三者アイテム、顧客の最終製品、ソフトウェア、サービスもしくはコンテンツまたは無償ソフトウェアもしくはサービスに関連しまたは起因して発生するすべての損害。 (b) 本契約での別段の定めにかかわらず、本契約に基づくあらゆる種類の損害を請求する顧客、認定ユーザー、またはこれらの者を通じて請求する第三者に対する BlackBerry の責任総額は、法的責任が発生するインシデントの直前から 12 ヶ月の間に提供された BlackBerry ソフトウェアの一部もしくは当該期間に提供された BlackBerry サービスの内、当該請求の対象になるものに対して BlackBerry が顧客から受領する金額をいかなる場合も上回らないものとします。 (c) 本契約に記載される制限、除外および権利の放棄は、 (I) 訴訟、請求または要求が、品質保証もしくは条件の違反、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任、法定責任その他責任の原則の違反から発生するかにかかわらず、 (II) かかる損害が合理的に予見できたか否か、あるいはその可能性が Blackberry に開示されていたかにかかわらず、 (III) Blackberry、その関係会社、およびそれぞれのサプライヤー、承継人および譲受人に対して適用されます。
法的責任の制限. RELAY2(またはそのライセンサーもしくはサプライヤ)は、契約に準じた行為、不法行為 (過失を含む)、厳格責任またはその他であるかどうかにかかわらず、ソフトウェアサービス、ソフトウェアまたは本同意書に関連して提供されるすべてのものの使用及び使用時の遅延や使用不能に起因または関連して生ずる間接的、懲罰的、偶発的、間接的損害(データの消失もしくは破損、ソフトウェアサービスのエラーもしくは不備、収益もしくは見込み利益の消失、取引または売上の消失を含みますがこれに限定されません)について、一切責任を負わないものとします。これは、RELAY2(またはそのライセンサーもしくはサプライヤ)が損害の可能性について通知されている場合も適用されます。本同意書における RELAY2の総合的な法的責任は、本同意書に準じ、当該クレームが出される前の12 か月間にRELAY2アクセスポイントおよびソフトウェアサービスの代金としてお客様から販売代理店に支払われた総額を超えないものとします。
法的責任の制限. 他の規定にもかかわらず、次に該当する場合、それが予測可能な状況であっても当社は契約上であれ、不法⾏為(過失含む)上であれ、それに関して発⽣するいかなる損失や損害に対し、準拠法が許容する最⼤限の範囲内で責任を負いません。

Related to 法的責任の制限

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 振替不能分の再請求 伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)