注文失効 のサンプル条項

注文失効. 次の場合、お客様の注文は失効となります。 •約定前にお客様ご自身で注文の取消をされた場合 •約定をしないまま注文の有効期限を迎えた場合 •約定しないまま注文対象の銘柄が満期日を迎えた場合 •当社において取引規制された場合
注文失効. 注文中および待機中✰注文(レートを指定する注文や執行日時を指定する注文等)が失効する条件は、24.注文期限✰到来した場合およびロスカットが執行された場合となります。また、ポジションに対する注文中✰決済注文は、当該保有ポジションが別✰注文またはロスカットにより、決済となった場合、失効します。
注文失効. 次に該当する場合、注文を失効します。 [1]有効期間切れ注文 ・ 日中取引の当日注文は、日中取引終了後に失効します。 ・ 夜間取引の当日注文は、夜間取引終了後に失効します。 ・ 週末までの注文は、週末最終営業日の日中取引終了後に失効します。 [2]一部約定した注文 ・ 日中取引にて一部約定した場合は、日中取引終了後に未約定分を失効します。 ・ 夜間取引にて一部約定した場合は、夜間取引終了後に未約定分を失効します。 [3]翌取引日の制限値幅範囲外となった注文 ・ 注文種別等が金融商品取引所の取引時間に間に合わなかった場合など失効となります。 ・ 注文種別で FAK、FOK を設定した注文で約定しなかった場合は失効となります。

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  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 提出書類 (1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。

  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。