証拠金の返還 のサンプル条項

証拠金の返還. 当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
証拠金の返還. お客様は当社が本件取引説明書等により別途定める出金可能額の範囲内で全部又は一部の証拠金の出金を請求することができるものとします。
証拠金の返還. (1) お客様がマネーパートナーズに預託している証拠金の額が、預託すべき証拠金の額を超過する場合、お客様は当該超過する額の全部、または一部を会員残高(未使用分)等へ振替・移動することができる。ただし、マイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。 (2) お客様がマネーパートナーズに預託している会員残高(未使用分)の全部、または一部の返還請求があった場合においては、マネーパートナーズは、日本円の場合はその請求があった日から起算して 4 営業日以内、外貨の場合は 6営業日以内に(ただし、いずれの場合も日本の金融機関の休日は除く。)当該請求にかかる額を登録されているお客様名義の金融機関口座に返還する。代用有価証券の場合は「保護預り約款」に従うことする。ただし、パートナーズ FX またはマネーパートナーズの他の口座においてマイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。 (3) 前項の他、外貨および円貨の出金(証拠金の返還)については、カード口座への出金ができる。ただし、外貨のカード口座への出金については、カード口座にて外貨受入手数料が差し引かれる。なお、カード口座にかかる入出金については、マネーパートナーズが別途定める時間を除き、即時にそれぞれの口座に反映される。
証拠金の返還. お客様の証拠金が、当社の定める必要証拠金の額を上回っている場合、お客様は、当社の定めに従い、その超過額の全部または一部の返還を当社に請求することができます。
証拠金の返還. A) 証拠金の返還可能額 B) 証拠金の返還日 C) 証拠金返還時の銀行振込手数料 1. 解約等」によらない証拠金返還時 お客様への証拠金返還時の銀行振込手数料は、原則としてお客様負担となりますが、口座開設後に取引実績があるお客様で、一回の証拠金の返還請求金額が 1 千円以上の場合は、当社が負担します。 2. 解約等」による証拠金返還時 お客様の口座残高が出金後に 0 円以下(出金に伴う銀行振込手数料を考慮後)となる出金依頼の証拠金返還時の銀行振込手数料は、原則 としてお客様負担となりますが、口座開設後に取引実績があるお客様で、一回の証拠金の返還請求金額が 1 千円以上の場合は、当社が負担します。 「解約」による証拠金返還時の銀行振込手数料は、当社が負担します。 3. 当社が破たんした場合等、有事の際の証拠金返還時 上記 1~2 に関わらず、顧客区分管理信託の受益者代理人により有事の際に証拠金を返還する場合の銀行手数料は全てお客様負担となります。
証拠金の返還. お客様の証拠金残高が預託すべき証拠金の額を超過しているとき、 お客様が当該超過する額の一部若しくは全ての返還を請求した場合、弊社は当該請求に係る事務手続きが完了した日から起算して、日本の 4 銀行営業日以内に当該請求に係る額をお客様に返還するものと します。
証拠金の返還. お客様は、お客様の証拠金を、出金可能金額の範囲内で、当社の Web サイトより返還請求することができます。
証拠金の返還. お客様が証拠金の返還を請求したときは、原則として請求の4営業日以内に返還します。なお、お客様が出金を希望される場合の手続きにつきましては、「5.証拠金等の入金・出金(2)証拠金等の出金及びご注意」に規定された手続きが必要となります。
証拠金の返還. 1. お客様が当社に預託している証拠金の額が、預託すべき証拠金の額を超過する場合、お客様は当該超過する額の全部、または一部を会員残高(未使用分)等へ振替・移動することができる。 2. お客様が当社に預託している会員残高(未使用分)の全部、または一部の返還請求があった場合においては、当社は、その請求があった日から起算して4営業日(ただし、日本の金融機関の休日は除く。)以内に、当該請求にかかる額を登録されているお客様名義の金融機関口座に返還する。 3. 当社は返還請求に基づく手続きが完了するまでに、お客様の資産評価額が未決済建玉に係る取引必要証拠金額を下回った場合、当該返還手続きを行わないことができるものとす る。
証拠金の返還. (1) お客様がマネーパートナーズに預託している証拠金の額が、預託すべき証拠金の額を超過する場合、お客様は当該超過する額の全部、または一部を会員残高(未使用分)等へ振替・移動することができる。ただし、マイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。 (2) お客様がマネーパートナーズに預託している会員残高(未使用分)の全部、または一部の返還請求があった場合においては、マネーパートナーズは、日本円の場合はその請求があった日から起算して 4 営業日以内、外貨の場合は 6 営業日以内に(ただし、いずれの場合も日本の金融機関の休日は除く。)当該請求にかかる額を登録されているお客様名義の金融機関口座に返還する。代用有価証券の場合は「保護預り約款」に従うことする。ただし、パートナーズ FX またはマネーパートナーズの他の口座においてマイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。