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派遣条件 のサンプル条項

派遣条件. 個別契約途中解除の場合の措置 ①甲は、専ら甲に起因する事由により、個別契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。 ②甲及び乙は、個別契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない個別契約の解除を行った場合には、当該個別契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとする。 ③甲は、甲の責めに帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとし、これができないときは、少なくとも当該個別契約の解除に伴い乙が当該労 働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行うものとする。乙は、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行うこととする。 ④甲の責めに帰すべき事由により、甲が個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合、甲は乙と協議した上で適切な善後処理方策を講ずる。 ⑤甲乙双方の責めに帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行う場合は、甲乙のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合について十分に考慮する。 ⑥甲は、個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合であって、 乙から請求があったときは、個別契約の解除を行った理由を乙に明らかにすることとする。 派遣料金 通常単価 円(/時・税抜) 予定就業時間 仕様書参照 普通残業/休日 円(/時・税抜) 深夜残業 円(/時・税抜) 深夜 円(/時・税抜) 法定休日深夜 円(/時・税抜) 法定休日 円(/時・税抜) 法定残業割増加算 円(/時・税抜) (月 時間超) 期間内予定金額 円(通常単価×予定就業時間・税込) 単位 時間内 5分単位 時間外 5分単位 派遣人数 5名 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 労働者派遣契約の終了後に、派遣先が当該派遣労働者を雇用しようとする場合は、雇用の1ヶ月前までにその旨を派遣元に通知するものとし、派遣元の職業紹介により当該労働者派遣契約に係る派遣労働者を雇用し、派遣元に当該職業紹介に係る手数料を支払うものとする。 本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、 甲乙署名捺印の上、 各1通を保有するものとする。 2022年 月 日 (甲)大阪府吹田市岸部新町6番1号 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 理事長 大津 欣也 (印) (乙)
派遣条件. (1) 派遣期間中の授業料は本学へ納付すること。協定校での授業料は協定に基づき徴収されない。ただし,語学センターを受講する場合に必要となる授業料等は学生本人が負担する。 (2) 派遣期間終了後は,速やかに本学に戻り学業を継続すること。 (3) 国際連携本部が渡航前に実施する危機管理オリエンテーションに必ず出席すること。 (4) 渡航前に本学が指定する海外留学保険に必ず加入すること。 (5) 派遣期間終了後,派遣先で主として学習した言語の能力試験を受験し,結果を国際連携本部へ提出すること(受験に要する費用は自己負担)。 (6) 帰国後 1 ヶ月以内に「協定校留学(派遣)報告書」(本学所定様式)並びに「留学体験記」 (様式任意)を提出すること。また,留学説明会等で体験報告を行うこと。 (7) 急病等やむを得ない場合を除き,派遣候補者として決定通知後の辞退は原則として認めない。やむを得ない事情により協定校留学(派遣)を辞退する場合は,速やかに国際連携本部へ連絡するとともに,「辞退届」(様式任意)を提出すること。 (8) 派遣候補者として決定通知後の派遣先及び派遣期間の変更は原則として認めない。 (9) ビザの取得及び航空券の手配等は学生本人が行うこと。

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  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 前提条件 お客様は、当社がサポートを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要不可欠であり、これらを前提条件とするものであることを了解します。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 保証期間 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下、この期間を「クロネコ保証期間」といいます。)。クロネコ保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとします。メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカー及び販売会社より交換品(新品)が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 個人情報保護方針 標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/privacy/)で参照できます。

  • 修理又は復旧の順位 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

  • 趣 旨 本交付規則は、Bリーグ規約第11条に基づき、B1リーグおよびB2リーグの参加資格であるクラブライセンス(以下「Bライセンス」という)の要件、申請手続、審査手続、その他の必要事項について定めるものである。 なお、本交付規則の適用は2025-26シーズンのBライセンスまでとする。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。