消費税及び地方消費税 のサンプル条項

消費税及び地方消費税. 本投資法人は、本規約で別段の明示の定めがある場合を除き、運用資産の運用その他本投資法人が支払うべき費用・金員のうち、消費税法上課税対象項目とされるもの(以下、併せて「課税対象項目」と総称する。)に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を負担するものとし、その消費税等相当額を課税対象項目の諸金員に付加して支払う。なお、本規約記載の金額は、本規約において別段の定めがあるものを除き、全て消費税等抜きの金額とする。
消費税及び地方消費税. 本投資法人は、運用資産の運用その他本投資法人が支払うべき費用・金員のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含む。)上課税対象項目とされるもの(以下「課税対象項目」と総称する。)に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を負担するものとし、その消費税等相当額を課税対象項目の諸金員に付加して支払う。なお、本規約記載の金額は、特段の定めがあるものを除き、全て消費税等抜きの金額とする。
消費税及び地方消費税. 第22条 契約金額のうち取引に係る消費税及び地方消費税は、消費税法の改正により税率が変動した場合、経過措置が適用される場合を除き、変動後の税率を適用する。 (元号)
消費税及び地方消費税. 本投資法人は、運用資産の運用その他本投資法人が支払うべき費用・金員のうち、消費税法上課税対象項目とされるもの(以下、併せて「課税対象項目」と総称する。)に課される消費税等を負担するものとし、その消費税等相当額を課税対象項目の諸金員に付加して支払う。なお、本規約記載の金額は、特段の定めがあるものを除き、全て消費税等抜きの金額とする。
消費税及び地方消費税. 本投資法人は、運用資産の運用その他本投資法人が支払うべき費用・金員のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含む。)上課税対象項目とされるもの(以下総称して「課税対象項目」という。)に課税される消費税及び地方消費税等を負担するものとし、その消費税及び地方消費税等相当額を課税対象項目の諸金員に付加して支払う。
消費税及び地方消費税. 本投資法人は、運用資産の運用その他本投資法人が支払うべき費用・金員のうち、消費税法
消費税及び地方消費税. 第22条 甲は、第3条、第4条、第10条、第12条、第14条及び第15条に関わる諸費用については、乙の請求時点の税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払うものとします。
消費税及び地方消費税. 第 12 条 乙は、本契約上の賃料等、消費税法及び地方税法に定められた課税対象となるものについて、消費税及び地方消費税を負担するものとする。乙は、当該賃料等のほか、それらに消費税率及び地方消費税率を乗じた額(円未満切り捨て)を当該賃料等の支払いに準じて甲に支払うものとする。
消費税及び地方消費税. 本投資法人は、運用資産の運用その他本投資法人が支払うべき費用・金員のうち、消費税法上課税対象項目とされるもの(以下総称して「課税対象項目」という。)に課税される消費税及び地方消費税等を負担するものとし、その消費税及び地方消費税等相当額を課税対象項目の諸金員に付加して支払う。 制定 2005 年 4 月 27 日 変更 2005 年 5 月 30 日 変更 2005 年 6 月 10 日 変更 2007 年 1 月 25 日 変更 2009 年 1 月 22 日 変更 2011 年 1 月 20 日 変更 2012 年 3 月 15 日 変更 2014 年 2 月 3 日 変更 2016 年 1 月 21 日 変更 2018 年 1 月 23 日 変更 2018 年 5 月 1 日 変更 2020 年 1 月 27 日 資産運用の対象及び方針 本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。以下同じ。)の特定資産に投資を行うことを通じてその資産の運用を行う。
消費税及び地方消費税. 第3条 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した額とする。