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消費税表示 のサンプル条項

消費税表示. 原則は税込み表示とします。但し値引き措置(第 5 条1,ハ)の項)に応じない契約については税抜きとなる場合があります。

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  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 消費税等 1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 利 息 (1) 各本社債の利息は、メキシコペソによる額面金額に対して年 6.40%の利率で、利息起算日であ る 2017 年 12 月 14 日(同日を含む。)から 2021 年 12 月 14 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2018 年6月 14 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年6月 14 日及び 12 月 14 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 メキシコペソの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 320.00 メキシコ ペソであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。

  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。