消費者契約法に基づく修正 のサンプル条項

消費者契約法に基づく修正. 当社と利用者との利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本約款のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、当社はかかる規定に定める利用者に発生した損害が当社の債務不履行若しくは不法行為または瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って 1 年の期間に利用者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
消費者契約法に基づく修正. CSC と本件サービス契約者との本件サービス利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本規約のうち、CSC の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、CSC はかかる規定に定める本件サービス契約者に発生した損害がCSC の債務不履行若しくは不法行為又は瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って1 年の期間に本件サービス契約者から現実に受領した料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
消費者契約法に基づく修正. 本契約が消費者契約法第2条3号に規定する「消費者契約」に該当する場合には、本受講規約中当協会の損害賠償責任を免責する規定については、これを適用しないものとします。この場 合、当協会の債務不履行または当協会が本契約の履行に際してした不法行為に関する損害賠償責任 は、当該損害発生の原因となった講座の受講料相当額を限度とします。(以下、「責任限度額」といいます。)ただし、その債務不履行または不法行為が、当協会、当協会の代表者またはその使用する 者の故意または重大な過失によるものであった場合には、責任限度額の制限を設けないものとします。 (免責)
消費者契約法に基づく修正. 1. 当社と登録ユーザーとの利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本規約のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、当社はかかる規定に定める登録ユーザーに発生した損害が当社の債務不履行若しくは不法行為(但し、当社又は当社の役職員の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って 1 年の期間に登録ユーザーから現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。 2. 当社と登録ユーザーとの利用契約が前項の消費者契約に該当する場合、第 7 条第 3 項に定める遅延損害金の割合は、年 14.6%とします。
消費者契約法に基づく修正. 運営者と登録団体等との利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 号に定める消費者契約に該当する場合、本規約中の運営者の損害賠償責任に関する各規定のうち、運営者の損害賠償責任を免責する部分は適用されないものとし、運営者は各規定に定める登録団体等に発生した損害が運営者の債務不履行、不法行為又は瑕疵担保責任に基づく場合には、500 円を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
消費者契約法に基づく修正. 当社とお客様との間の本規約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本利用規約のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されません。ただし、当社は、かかる規定に定めるお客様に発生した損害が当社の軽過失に基づく債務不履行もしくは不法行為または瑕疵担保責任に基づく場合には、当該損害のうち直接かつ通常の損害に限定して損害賠償責任を負います。

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  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。

  • 当ホテルの責任 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。