消費者契約法に基づく修正 のサンプル条項

消費者契約法に基づく修正. 当社と利用者との利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本約款のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、当社はかかる規定に定める利用者に発生した損害が当社の債務不履行若しくは不法行為または瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って 1 年の期間に利用者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
消費者契約法に基づく修正. CSC とサービス契約者とのサービス利用契約が消費者契約法第2 条第3 項に定める消費者契約に該当する場合、本約款のうち、CSC の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、CSC はかかる規定に定めるサービス契約者に発生した損害が CSC の債務不履行若しくは不法行為又は瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って 1 年の期間にサービス契約者から現実に受領した料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
消費者契約法に基づく修正. 第35条 本契約が消費者契約法第2条3号に規定する「消費者契約」に該当する場合には、本受講規約中当協会の損害賠償責任を免責する規定については、これを適用しないものとします。この場 合、当協会の債務不履行または当協会が本契約の履行に際してした不法行為に関する損害賠償責任 は、当該損害発生の原因となった講座の受講料相当額を限度とします。(以下、「責任限度額」といいます。)ただし、その債務不履行または不法行為が、当協会、当協会の代表者またはその使用する 者の故意または重大な過失によるものであった場合には、責任限度額の制限を設けないものとします。 (免責)
消費者契約法に基づく修正. 1. 当社と登録ユーザーとの利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本規約のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、当社はかかる規定に定める登録ユーザーに発生した損害が当社の債務不履行若しくは不法行為(但し、当社又は当社の役職員の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って 1 年の期間に登録ユーザーから現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
消費者契約法に基づく修正. 当社とお客様との間の本規約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本利用規約のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されません。ただし、当社は、かかる規定に定めるお客様に発生した損害が当社の軽過失に基づく債務不履行もしくは不法行為または瑕疵担保責任に基づく場合には、当該損害のうち直接かつ通常の損害に限定して損害賠償責任を負います。
消費者契約法に基づく修正. 第 25 条 運営者と登録団体等との利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 号に定める消費者契約に該当する場合、本規約中の運営者の損害賠償責任に関する各規定のうち、運営者の損害賠償責任を免責する部分は適用されないものとし、運営者は各規定に定める登録団体等に発生した損害が運営者の債務不履行、不法行為又は瑕疵担保責任に基づく場合には、500 円を上限として、損害賠償責任を負うものとします。

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  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 契約の費用 第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 契約の終了 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。