液晶保護フィルムの提供 のサンプル条項

液晶保護フィルムの提供. (1) 会員種別①または会員種別②のサポート会員により、補償のお申込みがなされた場合、当社等は、当該サポート会員からの別段の申込なくして、交換用端末に当社等が指定する専 用液晶保護フィルムを貼付した上で配送するものとします。ただし、交換用端末の形状などにより専用液晶保護フィルムの提供が行われない場合があります。 (2) 当社等が、前号により交換用端末に貼付した専用液晶保護フィルムに不具合があったと判断した場合は、改めて専用液晶保護フィルムの配送を行うものとします。
液晶保護フィルムの提供. (1) 会員種別①または会員種別②のサポート会員により、補償のお申込みがなされた場合、当社等は、当該サポート会員からの別段の申込なくして、交換用端末に当社等が指定する専用液晶保護フィルムを貼付した上で配送するものとします。ただし、交換用端末の形状などにより専用液晶保護フィルムの提供が行われない場合があります。 (2) 当社等が、前号により交換用端末に貼付した専用液晶保護フィルムに不具合があったと判断した場合は、改めて専用液晶保護フィルムの配送を行うものとします。 8. 交換用携帯電話機の保証期間 サポート会員は、本条第 1 項に基づき当社等がサポート会員にお送りした交換用端末、電池パックまたは付属品について、受領された時点で破損、自然故障その他不具合を発見された場合は、交換用端末受領後 14 日以内にその旨を当社等が別に定める連絡先に申し出るものとし、当社等の指示に従い当該不具合の発見された交換用端末、電池パックまたは付属品を当社等に返送するものとします。ただし、専用液晶保護フィルムの不具合は前項に基づき、専用液晶保護フィルムのみ再送致します。当社等は特段の事由がある場合を除き、サポート会員に対し交換用端末と同一機種の交換用端末、電池パックまたは付属品を別途お送りすることにより、無料交換致します。本項に基づき交換用端末受領後 14 日以内にサポート会員よりお申出のなかった不具合または自然故障については、後日サポート会員からのご申告があった場合でも、本条第 5 項第 4 号に基づく無償の補償である場合を除き、無料交換 の対象外とします。なお、本項に基づく交換電話機等の無料交換は、本条第 5 項第 1 号に定める補償の利用回数には算入されません。 9. 旧電話機の所有権の移転 補償のお申込みに係る本サポート制度対象移動機 (以下「旧電話機」といいます) の所有権は、当社等がお送りした交換用端末をサポート会員が受領された時点で、当社等に移転するものとします。 10. 旧電話機の利用制限 (1) 当社等は、次のいずれかに該当する場合、当社等の判断により、旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機について、サポート会員または第三者による利用を制限する場合があります。

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  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。