サポート特典の提供、内容など のサンプル条項

サポート特典の提供、内容など. 1. 当社等は、本サポート制度に加入しているサポート会員に、以下のサポート特典を提供します(会員種別①~会員種別⑤により、サポート特典の提供範囲は一部異なり、第 2 号乃至第 4 号に定めるサポート特典は会員種別⑤のサポート会員に対しては提供されません。また、第 6 号に定めるサポート特典は会員種別①-(5)~(7)のサポート会員(2022 年 6 月 30日以降に加入した法人契約者を除く)のみに提供されます)。それぞれの提供内容、条件については、次の各号に定める条項に定めます。 (1) 交換用携帯電話機お届けサービス (2) 3 年保証サービス (3) 修理代金割引サービス (4) 水濡れ・全損時リニューアルサービス 第 8 条 (5) データ復旧サポートサービス (6) 写真クラウドサービス 2. 当社等は、サポート会員が本サポート制度に加入している本サポート制度対象移動機に 故障や盗難・紛失などが発生した場合、以下の適用条件に基づきサポート特典を提供します。 (1) 本サポート制度の対象は、当社等が別に定める移動機であって、本サポート制度への入会と同時に購入した履歴が当社等にある「携帯電話本体」(以下「本サポート制度対象移動機」といいます)に限ります。ただし、データ復旧サポートサービスの補償範囲については、第 9 条第 2 項に従います。 (2) 本サポート制度対象移動機が加工、改造、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含みます)、リバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブルを含みます) されたもの、または当社等が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものはサポート 特典の提供対象外となります。 (3) 故障箇所が複数ある場合、一部のみの修理は受け付けできません。一部分の修理だけでは製品の品質が保証できないため全て修理してご返却します。 (4) 本サポート制度の適用に伴い交換した本サポート制度対象移動機本体、機械部品および外装ケース等は、サポート会員へ返却することはできません。 (5) 当社等は、本サポート制度対象移動機およびその周辺機器の補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)を製造終了後 4 年間保有しております (一部機種は 6年間)が、補修用性能部品の保有期間超過後は第 1 項第 2 号乃至第 4 号に定めるサポート特典の申込みを承ることができません。なお、保有期間内であっても故障箇所によっては補修用性能部品の不足などにより修理できない場合もあります。 (6) 補修用性能部品の保有期間の超過または補修用性能部品の不足などにより、本条第 1 項第 2 号および第 3 号に定めるサポート特典の申込みを承ることができない場合は、本条第 1 項第 1 号に定める交換用携帯電話機お届けサービスを提供します。 (7) データのバックアップは、サポート特典の申込み前および定期的にサポート会員自身の責任で実施してください。 (8) 前号に定めるサポート会員によるデータのバックアップの実施にかかわらず、当社等の責に帰すべき事由により、 本サポート制度対象移動機の故障、修理、紛失等により、データ (アドレス帳、データフォルダ、メール等) が変化、消失した場合、これによってサポート会員に生じた損害については、本サポート制度月額料の 1 ヶ月分を上限として当社等はその損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。 (9) サポート特典の内容は民法の定めに従い、変更する場合があります。
サポート特典の提供、内容など. 1. サービス内容(盗難・紛失によるApple Watch 再購入費用の一部補填サービス) 当社等は、サポート会員が本サポート制度に加入している本サポート制度対象移動機に盗難・紛失などが発生した場合、新しいApple Watch の再購入費用を一部補填します。 2. 盗難・紛失した Apple Watch への補償 当社等は、サポート会員から本条に規定する補償(以下、本条において「補償」といいます)の請求に係るお申込み(以下、本条において「補償のお申込み」といいます)を受け、ご申告内容・証明書類等を精査のうえ、補償の対象となると判断した場合は、補償のお申込みに係る本サポート制度対象移動機 1 台につき、「再購入補償金」として、以下に定める金額を、補償のお申込み時にサポート会員が指定した口座への振込みによってお支払いします。
サポート特典の提供、内容など. 1. 当社は、サポート会員に、以下のサポート特典を提供します。それぞれの提供内容、条件については、次の各号に定めるものとします。 (1) 本サービスのお申し込み時に指定された携帯電話端末(以下「サポート対象機器」といいます。)の設定サポート(第6条)(以下「設定サポートサービス」といいます。) (2) 携帯電話のコンシェルジュサービス(第7条)(以下「コンシェルジュサービス」といいます。) 2. 本サービスの対象は、サポート対象機器および「充電機器類」に限ります。
サポート特典の提供、内容など. 1. 当社は、サポート会員に、以下のサポート特典を提供します。それぞれの提供内容、条件については、次の各号に定めるものとします。 1) 本サービスのお申し込み時に指定された携帯電話端末(以下「サポート対象機器」といいます。)の設定サポート(第6条)(以下「設定サポートサービス」といいます。) 2) 携帯電話のコンシェルジュサービス(第7条)(以下「コンシェルジュサービス」といいます。) 2. 本サービスの対象は、サポート対象機器および「充電機器類」に限ります。 3. 充電機器類」とは、ACアダプタ、DCアダプタ等のサポート対象機器本体を充電することができる機器類とします。 4. 当社は、サポート対象機器が加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含む。)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む。)されたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものについては保証対象外または修理をお断りする場合があります。 5. 当社は、故障箇所が複数ある場合、一部のみの修理を受け付けないものとします。一部分の修理だけでは製品の品質が保証できないためすべて修理してご返却するものとします。 6. 当社は、サポート会員に対し、本サービスの適用に伴い交換したサポート対象機器本体、機械部品および外装ケース等を返却しないものとします。 7. 当社は、サポート対象機器の故障、修理、紛失等により、データ(アドレス帳、データフォルダ、メール等)が変化、消失した場合で当社に重大な過失がないときは、一切責任を負わないものとします。サポート会員は、サポート特典の申込みに先立ち、事前にデータをバックアップするものとします。 8. 当社は、サポート特典の内容を予告なく変更する場合があります。 9. サポート特典を受けられる対象期間は、特段の定めのある場合を除き、第3条(入会申込)に基づき本サービスに入会する時点から第13条(サポート会員の退会)に基づき本サービスを退会する時点までとします。

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  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。

  • サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。

  • 依頼内容の訂正、組戻し (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合(会)所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。 (3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 (4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。

  • サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 電力量料金 電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 法令等の遵守 お客様は、本サービスのご利用にあたり、本規定のほか日本国内の諸法令ならびに金融商品取引所、投資信託の取引等の規制を行う団体等の諸規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守するものとします。