減額ポイント のサンプル条項

減額ポイント. 維持管理業務については、「別紙9 2(2)」のレベルに基づき、以下の基準1-①(レベル2)、基準2(レベル6)に記載のポイントを減額ポイントとして適用する。 運営業務については、「別紙9 2(3)」のレベルに基づき、以下の基準1-①、基準1- ②、基準2のレベルに記載のポイントを減額ポイントとして適用する。基準1-①:業務不完全履行の場合 2回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。 基準1-②:提供不全の場合 影響を受けた給食数の割合※ 減額ポイント 1%未満(0%を含まず) 0.5 1 2 1%以上 5%未満 2 4 5%以上 10%未満 1 3 6 10%以上 30%未満 4 8 30%以上 2 5 10 ※ 影響を受けた給食数の割合 レベル6:重大な問題が発生した場合 30 レベル7:非常に重大な問題が発生した場合 40 =(当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数の合計数)/(実施給食数)基準2:重大な事象が発生した場合 食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは 40 ポイントとする。この場合、営業停止期間がともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が四半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期について、一つの食中毒事故につき 40 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。 また、異物混入等による園児・児童・生徒等の疾病者発生の場合等における減額ポイントは 30 ポイントとする。この場合、当該事故の発生日が含まれる四半期に、一つの事故につき 30 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
減額ポイント. 維持管理業務については、「別紙 9 2.(2)」のレベルに基づき、以下の基準 1-①(レベル 2)、基準 2(レベル 6)に記載のポイントを減額ポイントとして適用する。 運営業務については、「別紙 9 2.(3)」のレベルに基づき、以下の基準 1-①、基準 1-②、基準 2 のレベルに記載のポイントを減額ポイントとして適用する。 ただし、食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは 40 ポイントとする。この場合、営業停止期間がともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が四半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期について、一つの食中毒事故につき 40 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。 また、異物混入等による生徒等の疾病者発生の場合等における減額ポイントは 30 ポイントと する。この場合、当該事故の発生日が含まれる四半期に、一つの事故につき 30 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
減額ポイント. 減額ポイントは、モニタリングごとに付与する。同一四半期における減額ポイントを合計し、当該四半期の減額ポイントを確定する。 業務不履行のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。