減額変更時 のサンプル条項

減額変更時. ア 契約担当機関は、受注者に対して請負契約の変更協議書により求めた変更契約 書を受け取った後、「契約の保証について」(様式6・保証金の減額保証機関用)及び「保証契約内容変更承認書」(様式7)を送付し、受注者が減額を求める場 合には、受注者から、各保証機関が保証金額を変更後の契約の保証金額以上に保 つ範囲で減額変更する旨を記載した次の(ア)から(ウ)までに掲げる文書のいずれ かの提出を受ける。ただし、履行保証保険(定額てん補特約付)による保証の場 合には減額変更することができない。
減額変更時. 契約担当機関は、受注者に対して請負契約の変更協議書により求めた変更契約書を受け取った後、「契約の保証について」(様式3・保証金の減額現金納付用)に 「契約の保証金還付請求書」(様式4)を添付して送付し、当該請求書の提出があった場合に還付する。当該請求書は、契約の保証金の還付を求める受注者の意思確認に必要なもので、請求がない限りは工事完成まで還付しない。 還付手続き時には、当該請求書の写しを、工事請負契約書等と一緒に綴じておく。

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  • 通信の秘密の保護 1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。

  • 保険金の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 登録情報の変更 1.会員は、当社等に届け出た情報(サービス対象物件の所在地および名称を含みますがこれに限られません。)に変更が生じた場合、当社等の所定の方法により速やかに変更の手続を行うものとします。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 事務局 第20条 コンソーシアムの業務を処理するため、コンソーシアムに事務局を置く。

  • 付加機能 弊社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 不可抗力免責 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない.

  • 保険金の額 次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が 30億円を超える場合は、保険証券記載の保険金額にかかわらず、30億円を限度とします。 えい

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。