測定方法 のサンプル条項

測定方法. 当初認識時 次期以降測定 新契約費、 保障期間前のCF 当初認識 時の受取保険料 保険負債 (※1) 当期の
測定方法. 裏付け項目のリターンに対応して: ⚫直接変動すると予想される履行CFは、裏付け項目の帳簿価額を参照して測定 ⚫直接変動するとは予想されない履行CFは、一般原則に従って測定 続きましてミラーリング・アプローチです。これは 2013EDで新しく出てきた提案になります。保険契約の測定における会計上のミスマッチの解消を目的とした提案になっております。会計上のミスマッチとは、経済状況の変化が資産と負債に同じ程度に影響を与えているにもかかわらず、当該資産および負債の会計処理に異なった影響を与えることですので、経済的にマッチしている状況であることが適用対象の条件になります。裏付け項目の保有が要求されており、支払いがそのリターンに連動する契約を適用対象として定めております。例えば日本の変額保険や変額年金などがこれに当たるかと思います。 測定方法は、裏付け項目のリターンに対応して直接変動すると予想される履行キャッシュ・フローについては、裏付け項目の帳簿価格を参照して測定し、直接変動しない場合には一般原則に従って測定することを要求しています。従って、裏付け項目のリターンとの変動性に応じて、キャッシュ・フローごとに測 定方法が異なることになります。
測定方法. メディア企業は、測定した統計値を公開するために合理的な措置を講じます。また代理業者は、サードパーティー✰広告サーバーが当該情報を公開するため✰合理的な措置を講じます。また係る情報✰公開✰際は、 IAB/AAAA ガイドラインを順守した広告✰測定方法を実施するために、AAAAおよびIABが定める形式に従う必要があります。
測定方法. ◎熱しゃく減量、含水率 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知の別紙2のⅡ(昭和52年11月4日環整第95号) ◎油分 有姿試料について、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検査方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号) 2 溶出試験の測定方法 ア、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号) イ、試料液の作成は、同告示第1の表中、試料液欄のロ又はハ(海面埋立処分) ※ 「アルキル水銀化合物」の溶出試験は、「水銀又はその化合物」が検出された場合に必要です。
測定方法. ダイオキシン類 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年7月3日厚生省告示第192号)又はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成16年12月27日環境省告示第80号)
測定方法. 当社のネットワークオペレーションセンター内に設置する機器(以下「測定機器」とします)より、各コアルータに対して、測定用パケット(データを分割して送受信する通信方式)を 5 分間隔で 5 回送信し、5 回すべてに応答が無かった場合にインターネットプロトコルによる相互通信の不稼動時間が開始したものとし、応答が有るまでの時間を不稼働時間として測定します。測定機器から各コアルータ間の 1 ヶ月間の不稼働時間の平均を算出し、全国の月間平均稼働率とします。

Related to 測定方法

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 選定方法 上記委託業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。