法人向け BB サービス利用規約
法人向けBBサービス利用規約
ソフトバンク株式会社
令和4年4月1日
ソフトバンク株式会社
第1章 x x
第1条 (規約の適用)
1.ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この法人向け BB サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に従い、「法人向け BB サービス」(後記第2条第(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.当社は、本規約に関する個別の規定、特約等(以下「個別規定等」といいます。)を別
途定めることがあります。この場合、個別規定等は本規約の一部を構成するものとします。
そ ご
本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用され
るものとします。
3.当社は、当社所定の方法により契約者に通知することにより本規約及び個別規定等を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規定によります。
4.本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等は、本規約又は個別規定等に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約及び個別規定等の定めによるものとします。
5.前各項の他、当社が本サービスの提供に関してサービス規定、サービスマニュアル等において細目を定めた場合には、契約者はこれに従うものとします。
第2条 (定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「法人向け BB サービス」(本サービス)とは、本規約に基づき当社が提供する光回線インターネット接続サービス、フレッツ向けインターネット接続サービス、DS Lインターネット接続サービス、iDC 回線接続サービスその他の電気通信サービス、ならびにこれらに附帯するサービスの総称をいいます。
(2) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(3) 「申込者」とは、当社に利用契約の申込をした法人その他の団体をいいます。
(4) 「契約者」とは、申込者のうち、当社が本サービスの利用を承諾し、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(5) 「協定事業者」とは、当社と協定を締結している電気通信事業者(電気通信事業法第9条の登録を受けた者又は電気通信事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)をいいます。
(6) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(7) 「利用料金等」とは、本サービスの利用料金、工事費その他本規約に基づき当社が
契約者に対して有する一切の債権(ただし、割増金及び延滞利息を除きます)及び当社が協定事業者に代わって弁済を受領する一切の債権、ならびにこれらに対する消費税相当額の総称をいいます。
(8) 「開通確認日」とは、本サービスの利用が可能となったことを当社が当社所定の方法により確認した日をいいます。
(9) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(10) 「本サービス設備」とは、本サービスを提供するために必要な電気通信設備の総称をいいます。
(11) 「契約者事業所構内」とは、契約者の事業所の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内をいいます。
第2章 利用契約
第3条 (利用契約の申込)
本サービスの利用契約の申込は、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、当社に対して行うものとします。なお、申込の際には、審査等のため申込者の印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。
第4条 (利用契約の成立)
1.本サービスの利用契約は、前条に従って行われた申込を当社が審査の上、当該申込を承諾した日に成立するものとします。
2.当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)当社所定の申込条件が満たされていないとき
(2)利用契約申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがあったとき
(3)申込者が当社に対する債務の弁済を遅延しているとき、又は遅延するおそれがあるとき (4)申込者が、過去に当社から本サービスの利用契約もしくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの提供を
停止されていたとき
(5)当社に利用契約の申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき (6)本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(7)利用契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき
(8)その他個別規定に定めるとき、又は当社が適当でないと判断したとき
第5条 (契約の変更の申込)
1.契約者は、本サービスの種類、種別、品目その他の条件変更を希望する場合は、当社所定の方法をもって申込を行うものとし、当該申込に関しては前2条の規定が準用されるものとします。
2.前項の変更に伴う利用料金の変更は、個別規定等(個別規定等に定めのないときは当社が別途定める内容)によるものとします。
第6条 (所在地の移転に伴う利用契約継続の申込)
1.契約者が所在地を移転する場合で、その移転先が、移転の時に当社の本サービス提供区域である場合は、契約者は移転先において利用契約を継続することを当社に対して申し込むことが出来るものとします。但し、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があります。
2.契約者が前項の申込を行う場合は、移転前にこれを行うものとし、当該申込に関しては第3条及び第4条の規定が準用されるものとします。
3.第 1 項の申込がなされた場合、契約者は、移転先での本サービス再開までの期間についても、利用料金等を支払う義務を負うものとします。
4.移転に伴い、協定事業者に支払う工事費その他の料金は契約者の負担とします。
5.契約者から第1項の申込がなされたにもかかわらず、当社が当該申込を承諾せず、又は契約者が当該申込を取り消した場合、契約者が所在地を移転した時点で、利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。
6.契約者が所在地を移転する場合で、第1項の申込をしない場合には、契約者は、速やかに利用契約の解約手続を行うものとします。この解約手続が遅延したことにより利用契約の終了が遅れた場合であっても、契約者は利用契約の終了までに発生した利用料金等を全額支払うものとします。
第3章 サービスの提供
第7条 (本サービスの提供範囲)
1.当社は、利用契約を締結した契約者に対し、当該利用契約の内容に従い、本サービスを提供するものとします。
2.本サービスの種類、品目及び種別は当社が別に定めるとおりとします。
第8条 (本サービスの提供区域)
1.当社による本サービスの提供区域は、当社が別に定める区域内とします。
2.前項の提供区域は、当社と協定事業者との協定内容の変更その他の事由により変更される場合があります。
第9条 (他ネット接続)
1.本サービスの取扱いに関しては、国内外の技術輸出に関する諸法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
2.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は、経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等および関連するすべてのネットワークの規則に従うものとします。
第10条 (本サービスの変更、追加又は廃止)
1.当社は、本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができるものとします。
2.当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、責任を負わないものとします。
第4章 利用料金等
第11条 (利用料金等)
1.本サービスの利用料金及び工事費等は、個別規定等に定めるところによるものとします。
2.前項の利用料金及び工事費等については、当社は第三者にその回収業務を委託することができるものとします。
3.契約者は、前項の利用料金の他、本サービスの利用に伴い、協定事業者に対して、協定事業者所定の料金等の支払いを要する場合があります。この料金等については、当社が契約者から受領した上、当該協定事業者に支払うことができるものとします。
4.本規約及び個別規定等に定めるところにより支払いを要するものとされている額は、税抜価額
(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
この場合に、消費税相当額の算出方法によっては、契約者への請求額と本規約及び個別規定等に定める税込価額が異なる場合があります。
第12条 (利用料金等の計算方法)
1.利用料金等は、開通確認日の翌日から課金します。
2.当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、毎月末日締めにて利用料金等を算出するものとします。
3.契約者は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の利用料金の全額を支払うものとします。ただし、本規約に別段の定めがある場合はこの限りでないものとします。
4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、利用料金等の計算の起算日又は締切日を変更することができるものとします。
第13条 (割増金)
契約者は、利用料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額に加えて、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社が定める方法により支払うものとします。
第14条 (延滞利息)
契約者は、利用料金等又は前条に定める割増金その他利用契約に基づき当社に対して負担する債務を支払期日を経過しても支払わない場合には、未払金額に対する支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
第15条 (端数処理)
当社は、利用料金等、割増金、延滞利息その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第16条 (支払方法等)
1.契約者は、次の各号のいずれかの方法により、利用料金等を支払うものとします。
(1) 当社提携先金融機関の預金口座からの口座振替
(2)銀行振込
(3)その他当社が適当と認める方法
2.契約者が当社提携先金融機関の預金口座からの口座振替による支払を行う場合、利用料金等は当該金融機関所定の振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。
3.契約者が銀行振込による支払を行う場合、契約者は、当社の発行する請求書にしたがい、当社所定の支払日までに当社が指定する銀行口座に利用料金等を振り込むものとします。
4.当社は、本規約において明示的に定める場合の他、受領した利用料金等を返還する義務を負わないものとします。
5.当社が特に定めた場合を除き、割増金及び延滞利息の支払いについても前各項の規定が適用されるものとします。
第5章 契約者の責務等
第17条 (サービス利用環境の維持)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、また協定事業者の提供する電気通信サービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2.前項に定める利用環境が維持されなかったために契約者が本サービスを利用できなかった場合であっても、当社は一切責めを負わず、また本サービス利用料金等の減額・返還等には応じないものとします。
3.契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その旨を当社に通知するものとします。
第18条 (施設提供等)
1.契約者は、契約者事業所構内において、当社が本サービス設備を設置するための場所を無償で提供するものとします。また、契約者は、当社が契約者事業所構内に本サービス設備を設置するにあたりxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、契約者の負担により当該設備を設置するものとします。
2.契約者は、契約者事業所構内に設置された本サービス設備を稼働させるために必要な電力を、契約者の負担により提供するものとします。
第19条 (当社が設置する電気通信設備の管理)
1.当社が本サービスの提供に伴い、契約者事業所構内その他契約者又は契約者が委託する者が管理する場所に電気通信設備を設置する場合、契約者は、当該電気通信設備に関して以下の事項を遵守するものとします。
(1)善良な管理者の注意をもって当該電気通信設備を保管すること
(2)天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当該電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと
(3)当社が承諾したとき又は天災その他の災害に対して保護する必要があるときを除き、当該電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械を取り付けないこと。
(4)前各号の他、本サービスに係る当社の業務に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと
2.契約者が前項の規定に違反したことにより、前項の電気通信設備が亡失、滅失又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用は契約者の負担とします。第三者の行為によりこれらの事由が生じた場合も、契約者が善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて同様とします。
第20条 (情報の管理)
契約者は、本サービスを使用して受信しまたは送信する情報については、自己の費用と責任で機器の故障等による消失を防止するための措置をとるものとします。また、契約者は、本サービス設備が故障した場合、契約者の情報が消失することがあることをあらかじめ了承するものとし、当社はかかる情報消失につき責めを負わないものとします。
第21条 (不正利用防止のための機器等の管理)
1.契約者は、契約者事業所構内の本サービス設備や契約者の端末機器等を他人に無断で使用されないよう、契約者自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2.第三者による不正使用等による通信であっても、本サービスを利用して行われた通信は、全て契約者によって行われたものとみなし、契約者が利用料金等を負担するものとします。
第22条 (ID及びパスワードの管理)
1.本サービスの利用に関して契約者にID及びパスワードが付与される場合、契約者は、ID及びパスワードを契約者自身の責任において厳格に管理するものとします。
2.契約者は、ID及びパスワードを他人に使用させてはならないものとします。なお、ID及び
パスワードの譲渡、名義変更等はできません。
3.契約者は、ID及びパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
4.当社が契約者に付与したID及びパスワードの受信を確認した場合、その後ログアウトまでの一連の通信は当該契約者の正当な権限者によって行われているものとみなし、ID及びパスワードの盗用、不正使用その他の不正利用が行われた場合であっても、当社は責任を負いません。
第23条 (禁止事項)
1.契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 (3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉
もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつくもしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 (9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為 (11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)迷惑メール(無断で他者に送信される、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのある電子メールをいいます。)を送信する行為
(14)顧客勧誘の手段に、迷惑メールを利用する Web サイトの運営を行う行為
(15)他者の設備等又は本サービスの設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (17)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、
殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(21)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(22)Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他者の ID 及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為
(23)その他、法令に違反する、もしくは違反するおそれのある行為、又は公序良俗に違反し、もしくは他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
2.契約者は、本サービスの利用及びその結果につき一切の責任を負うものとします。万一、契約者の本サービスの利用に関連し又は起因して、他の契約者又は第三者から当社に対して何らかの請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、当社に経済的負担が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
3.本サービスにおいて提供される情報に当該情報の提供元が定める規約等が付加されている場合、契約者は、当該情報の利用にあたり当該規約等も遵守するものとします。
4.当社は、何人に対しても、第1項に定める契約者の行為が行われないよう監視し、又はこれを阻止する等の義務を負わないものとします。
第24条 (情報等の削除)
1.当社は、契約者が本サービスに係るサーバー上に記録した情報が、以下のいずれかに該当すると判断した場合、当該契約者に通知することなく、当該情報または文書等を削除することができるものとし、契約者はあらかじめこれを了承するものとします。
(1)前条第 1 項各号の禁止行為に該当する場合、もしくは個別規定等において禁止事項として定められた行為に該当する場合
(2)本サービスの保守管理上削除することが必要であると当社が判断した場合
(3)情報の容量が当社の機器の所定の記録容量を超過した場合
(4)その他、当社が削除の必要があると判断した場合。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、何人に対しても情報の削除義務を負うものではありません。
3.当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったことにより契約者または第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
第25条 (名称等の公開)
契約者は、契約者に対する固定IPアドレスの割り振りまたはドメイン名の取得に伴い、その名称およびパーソナルデータが登録され、WHOISデータベース上等において公開・開示されることをあらかじめ了承するものとします。
第6章 保 守
第26条 (修理又は復旧の順位)
当社は、第30条の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限るものとします。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの |
災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるもの を除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第27条 (修理又は復旧の場合の暫定措置)
当社は、本サービス設備を含む当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、契約者の利用する回線の経路を暫定的に変更することがあります。
第7章 本サービスの停止等
第28条 (本サービスの停止・廃止・制限等)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に事前に通知せずに、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な設備、機器、システム等の保守上又は工事上やむを得ない場合、又はこれらに障害が生じた場合
(2) 協定事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止又は制限された場合
(3)協定事業者との協定に基づく接続が停止又は制限された場合
(4)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法に定められる重要通信を確保する必要がある場合
(5)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。この場合、廃止された本サービスに係る利用契約は、廃止の時点をもって当然に終了するものとします。
(1)本サービスを提供するために必要な設備、機器、システム等の全部又は一部が滅失又は復旧困難な程度に破損もしくは故障した場合
(2)協定事業者との協定が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合
(3)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
3.当社は、契約者がWeb サイトを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストをいいます。)に基づき、当該 Web サイト、画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。
4.当社は、利用者から通信の相手先について名前解決(ドメイン情報をIPアドレスに変換することをいいます。)の要求があった場合に、C&Cサーバ(マルウェアにより乗っ取られたコンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータをいいます。)等へ接続する通信の遮断を目的として利用者からの名前解決要求に係るドメイン情報を検知します。この場合に、当該ドメイン情報が、当社が別に定めるドメイン情報リストに該当するときは、当社は、その名前解決要求に係る通信を遮断することがあります。ただし、契約者が別に定める方法により接続要求を検知しない設定を行ったときは、この限りでありません。
5.本条に基づき本サービスの提供が停止、制限又は遮断された場合であっても、契約者は当該期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止、廃止、制限又は遮断により契約者に発生した損害について、責めを負わないものとします。
第29条 (契約者側事由による本サービスの提供停止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、あらかじめ契約者に通知の上、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、当社は通知を行わずに本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 利用契約の申込、又は本サービスに関連して契約者から当社になされた届出もしくは通知に虚偽の存することが判明したとき
(2) 契約者が支払期日を経過しても利用料金等を支払わないとき(利用料金等の権利譲渡が行われたときは、譲受人に対する不払いも含みます。)
(3) 契約者が本規約の規定に違反したとき
(4) 本サービスの円滑な提供に支障が生じた場合に、契約者が当社の行う検査を受けることを拒んだとき
(5) 契約者が、協定事業者の提供する電気通信サービスの提供を停止されたとき
(6) 契約者が、当社が提供する他のサービスを利用している場合において、当該サービスの提供停止事由が発生し、又は提供を停止されたとき
(7) 契約者が本サービスに関する当社の業務の遂行又は本サービスに係る設備、機器、システム等に過大な負荷を生じさせ、もしくは著しい障害を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をしたとき
(8) 契約者が第34条に定める解除事由のいずれかに該当したとき
2.前項の規定にかかわらず、当社は何人に対しても、契約者に対する本サービスの提供停止義務を負うものではありません。
3.契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項各号に定める事由のいずれかに該当したときは、当社は、当該契約者が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの提供も停止することができるものとします。
4.本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であっても、契約者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止により契約者に発生した損害について、責めを負わないものとします。
第30条 (重要通信の取扱い)
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 |
当社は、本サービスの全部又は一部を提供することができなくなったときは、災害の予防若しくは救助、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の回線による通信の利用を中止する措置をとることがあります。
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関国又は地方公共団体の機関
第31条 (責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態(本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間を超えてその状態が継続したときに限り、本サービスの利用料金(契約者が定額の利用料金を支払っている場合における当該定額部分に限ります。次項において同じ。)の減額及び契約者に現実に生じた損害の賠償請求に応じるものとします。
2.前項により減額される利用料金の額は、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあった時間数に応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の範囲は、契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつその総額は、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあった時間に相当する利用料金相当額を上限とします。当社は、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
3.協定事業者の責めに帰すべき理由により本サービスの提供ができなかった場合には、当該協定事業者が責任を負担するものとし、当社は一切の責任を負担しないものとします。ただし、当社が当該協定事業者から損害賠償金を受領した場合には、当社は、当該受領額を、当該協定事業者の責めにより本サービスの利用ができなかった全契約者に対する損害賠償額の上限として、前2項にしたがって損害賠償請求に応じるものとします。
第32条 (免責)
1.当社は、契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責めを負わないものとします。
2.当社は、本サービス設備その他電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧等の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他工作物等又は機器・設備等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償しないものとします。
3.当社は、本規約の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、賠償責任を負わないものとします。
4.当社は、本規約の変更により契約者が有する設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担いたしません。
5.当社は、前条及び本規約の他の規定に明示的に定める場合の他、契約者に対して損害賠償責任及び利用料金等の減額・返還の義務を負わないものとします。
第8章 利用契約の終了
第33条 (契約者による利用契約の解約)
1. 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法にしたがい、当社に書面で通知するものとします。
2.前項の通知があった場合、利用契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の翌月末日をもって終了するものとします。
3.利用契約の終了時点で存在する契約者の一切の債務については、利用契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第34条 (当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第29条第1項に基づき本サービスの提供停止を受けた契約者が当社から催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に同項各号所定の事由が解消されない場合には、契約者に通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。
(1) 利用契約成立後に、第4条第2項各号に該当する事由その他当社が利用契約の締結を拒否すべき事由の存在が判明した場合
(2) 本規約に違反し、もしくは契約者の責めに帰すべき事由により当社もしくは第三者に損害を与えた場合、又は利用料金等の支払を怠った場合
(3) 契約者が第23条第1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(4) 契約者に対する差押もしくは仮差押の申立てがなされた場合、又は契約者が強制執行もしくは滞納処分を受けた場合
(5) 契約者の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、又は契約者が銀行取引停止処分を受けた場合
(6) 契約者が支払を停止した場合
(7) 契約者につき破産、会社整理開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立てが行われた場合、又は契約者につき解散決議がなされた場合
(8)契約者に対し当社からの通知が到達しなかった場合、その他契約者の所在地が判明しなくなった場合
(9)その他、契約者の信用状態が悪化し又はその恐れがあると当社が判断した場合
3.契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項又は第2項に定める解除事由が発生したときは、当社は、当該契約者が締
結している他の全ての利用契約も解除できるものとします。また、契約者が当社から他のサービスの提供を受けている場合において、当該サービスの利用契約の解除事由が発生したときは、当社は、本サービスの利用契約も解除できるものとします。
4.利用契約が解除された場合、契約者は、当社に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
第35条 (利用契約終了時の取扱い)
1.利用契約が終了した場合の取扱いについては、個別規定等その他により当社が定めるところに従うものとします。
2.利用契約の終了時点で存在する契約者の一切の債務については、利用契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第9章 雑 則
第36条 (第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第37条 (法令等による制限)
本サービスの取扱いに関しては、国内及び外国の法令、他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第38条 (著作xx)
1.本サービスに関して当社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利は、当社又は当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものとし、契約者には帰属しないものとします。
2.契約者は、前項の情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、ホームページへの掲載その他の公衆送信をし、他者への転送をし、又は商業利用するなどの行為を行ってはならず、かつ第三者をして行わせてはならないものとします。
第39条 (権利の譲渡等)
1.契約者は、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与又は質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.当社は、契約者に対する何らの通知を行うことなく、利用契約に基づく当社の地位又は利用契約に基づき契約者に対して有する権利義務を金融機関その他の第三者に対して譲渡又は信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者はあらかじめこれを異議なく承諾するものとします。
第40条 (通知・連絡等)
1.当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社がホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等が契約者に到達したときに、効力を生じるものとします。
3.契約者が連絡先の変更等を怠ったために当社からの通知・連絡等が遅延又は不着となった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第41条 (業務連絡先担当者)
1.契約者は、業務連絡先担当者(以下「担当者」といいます)を選任するものとし、担当者の氏名及び連絡先を当社に届け出るものとします。
2.契約者から当社に対する登録内容の変更届出その他一切の通知・連絡等は担当者を通じて行うものとし、担当者は契約者のかかる行為を行う権限を有するものとみなします。また、担当者は、当社から契約者に対する料金等の請求その他一切の通知・連絡等を受領する権限を有するものとみなします。
3.担当者の変更は、当社が別途定める手続により行うものとします。
第42条 (変更の届出等)
1.契約者は、利用契約の申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。変更を届け出た事項につきさらに変更があったときも同様とします。
2.当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3.契約者は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により、当社に申し込むものとします。
(1) 料金等の支払方法
(2) 口座振替に利用する当社提携先金融機関の口座番号
(3) その他利用料金等の支払いに関する一切の事項
4.前項の変更申込があった場合、当社は、変更の諾否を任意に判断・決定できるものとします。当社が変更を承諾した場合は、当社が定める日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
5.本条に定める変更の届出等が行われなかったことにより契約者に生じた不利益は全て契約者の負担とし、かかる事由により当社に損害が生じた場合には、契約者はこれを賠償するものとします。
第43条 (契約者の地位の承継に伴う届出)
1.合併、分割等により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併又は分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明
する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2.前項の場合において、契約者の地位を承継した者が2社以上ある場合は、そのうちの1社を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3.前項の場合、当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社の判断で契約者の地位を承継した者のうちの1社を代表者とみなして取り扱うことができるものとします。
第44条 (協定事業者との契約)
1.契約者が本サービスの提供を受けるためには、当社の他に、協定事業者との契約及び当該契約に基づく料金等の支払いが必要となる場合があります。
2.契約者が前項の契約を行わない場合、協定事業者が前項の契約を拒絶した場合、又は前項の契約が終了した場合、当社は利用契約の申込を拒絶し、又は利用契約を解除できるものとします。
3.当社は、契約者の便宜のため、もしくは協定事業者との取り決めにより、契約者の協定事業者に対する契約申込受付手続、代金の支払その他の手続等を自ら代行し、あるいはこれらを他の電気通信事業者等に委任することができるものとします。
4. 前項の代行の有無にかかわらず、契約者と協定事業者との間の契約に関する債権債務(損害賠償請求権を含む)は契約者に帰属し、また当該契約に関する一切のトラブルは契約者と協定事業者との間で処理するものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
5.当社は、協定事業者の管理する電気通信設備及び協定事業者の提供するサービスの品質を保証せず、一切責任を負いません。
6.当社は、利用料金等の額の算出その他本サービスの提供に必要な場合には、協定事業者から協定事業者の保有する契約者の情報を取得できるものとし、契約者は、あらかじめ異議なくこれを了承するものとします。
第45条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は工事後の保守を行うことが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。契約者は、あらかじめ異議なくこれを承諾するものとします。
第45条の2(書面等の提出等)
契約者又は利用契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みます。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式を事業所等へ送信する方法を含みます。)により提出等をすることができます。
第46条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第47条 (合意管轄)
本規約又は本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第48条(パーソナルデータの利用)
1.当社は、契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2.パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
法人向け BB サービス利用規約
光回線インターネット接続サービス個別規定
第1条 (適用範囲)
本個別規定は、「法人向け BB サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「光回線インターネット接続サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
第2条 (定義)
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「光回線インターネット接続サービス」とは、光アクセス回線を使用して当社がインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスをいいます。
(2)「光回線インターネット接続サービス利用契約」とは、光回線インターネット接続サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(3)「光回線インターネット接続サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社と光回線インターネット接続サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(4)「光回線インターネット接続サービス取扱所」とは、光回線インターネット接続サービスに関する業務を行う当社所定の事業所をいいます。
(5)「回線終端装置」とは、契約者回線の光回線インターネット接続サービス契約者側の終端に設置する装置として当社が定める装置をいいます。
(6)「契約者回線」とは、光回線インターネット接続サービス取扱所と回線終端装置との間に当社が設置する電気通信回線をいいます。
(7)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
(8)「自営端末設備」とは、光回線インターネット接続サービス契約者が設置する端末設備をいいます。
(9)「自営電気通信設備」とは、光回線インターネット接続サービス契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(10)「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及び端末設備等の技術的条件をいいます。
第3条 (光回線インターネット接続サービス利用契約)
1.当社は、契約者回線1回線ごとに1つの光回線インターネット接続サービス利用契約を締結します。この場合、光回線インターネット接続サービス契約者は、1つの利用契約につき1名に限ります。
2.当社は、本規約に定める場合の他、契約者回線を設置し又は保守することが技術上著し
く困難なときには、光回線インターネット接続サービス利用契約の申込を承諾しないことがあります。
第4条 (光回線インターネット接続サービスの種類等)
1.光回線インターネット接続サービスの種類、種別及び品目は、当社が別途定める表のとおりとします。
2.光回線インターネット接続サービスに係る附帯サービスの種類及び取扱等は、当社が別途定める表のとおりとします。
3.光回線インターネット接続サービス契約者は、その利用する光回線インターネット接続サービスにつき、フレッツ向けインターネット接続サービスまたはDSLインターネット接続サービスへの変更を請求できないものとします。
第5条 (利用料金等)
1.光回線インターネット接続サービス及び附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等は、当社が別途定める料金表のとおりとします。
2.光回線インターネット接続サービス契約者は、当社に対し光回線インターネット接続サービス利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に当該光回線インターネット接続サービス利用契約の解約、工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った工事の出来高に応じて工事費及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
第6条 (品質保証)
当社は、光回線インターネット接続サービス契約者に対し、別途定める表のとおり接続サービスの品質を保証するものとします。
第7条 (契約者回線)
1.当社は、光回線インターネット接続サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物におい て、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、当該回線終端装置のポートを終端として、契約者回線を設置します。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、光回線インターネット接続サービス契約者と協議します。
3.光回線インターネット接続サービス契約者から契約者回線の移転の請求があった場合、当社は、新たな利用契約の申込があった場合に準じて取り扱います。
第8条 (インターネット接続)
当社は、当社が定める技術基準に従い、契約者回線と当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、光回線インターネット接続サービス契約者に対し、インターネットプロトコルによる相互通信を提供します。
第9条 (最低利用期間及び違約金)
1.光回線インターネット接続サービスは、課金開始日から1年間を最低利用期間として提供されるものとします。
2.光回線インターネット接続サービス契約者による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、前項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、光回線インターネット接続サービス契約者は、光回線インターネット接続サービスの月額利用料金の1年分に相当する金額から当該光回線インターネット接続サービス契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差し引いた残額を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、この違約金は発生しないものとします。
(1) 本規約の定めにしたがい当社が損害賠償に応じるべき事態が発生し、これを理由として利用契約の解約がなされた場合
(2) 光回線インターネット接続サービス契約者が所在地を移転する場合において、移転先が光回線インターネット接続サービスの提供区域外であり、又は当社が技術上その他の理由により光回線インターネット接続サービスを提供できないために、やむなく利用契約の解約がなされた場合
3.光回線インターネット接続サービス契約者の請求により、第1項の最低利用期間が経過する前に光回線インターネット接続サービスの種類、種別又は品目の変更があり、当該変更によって月額利用料金の額が変更前よりも低くなる場合も、前項と同様とします。ただし、この場合、当該変更前の月額利用料金の1年分に相当する金額から、当該光回線インターネット接続サービス契約者が変更前に当社に支払った月額利用料金の合計額及び第1項の最低利用期間が満了するまでに当該光回線インターネット接続サービス契約者が当社に支払うべき変更後の月額利用料金の合計額を控除した金額を違約金とします。
第10条 (当社又は他社の電気通信回線の接続)
1.光回線インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線の光回線インターネット接続サービス契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、当該契約者回線と当社又は他の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、光回線インターネット接続サービス契約者は、当社所定の書面に、当該接続に係る電気通信回線の名称、当該接続を行う場所、当該接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他当該接続の内容を特定するための当社所定の事項を記載し、当社に提出するものとします。
2.当社は、前項の接続の請求があった場合において、当該接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
3.光回線インターネット接続サービス契約者は、第1項の規定により当社に提出した書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面により、変更の請求をするものとします。この場合の取扱いは、前項の規定を準用します。
4.光回線インターネット接続サービス契約者は、第1項の接続を廃止しようとするときは、事前
に当社に通知するものとします。
5.当社は、第1項の接続の有無にかかわらず、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線の品質を保証せず、一切責任を負いません。
第11条 (自営端末設備の接続)
1.光回線インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線の光回線インターネット接続サービス契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、当該契約者回線に自営端末設備を接続しようとするときは、その旨を当社に請求するものとします。この場合において端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下
「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾し、その旨を光回線インターネット接続サービス契約者に通知します。
ア その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その自営端末設備の接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
3.当社は、前項の承諾に当たっては、次の場合を除き、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.光回線インターネット接続サービス契約者が、その契約者回線に接続されている自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6.光回線インターネット接続サービス契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備をとりはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7.光回線インターネット接続サービス契約者以外の者が自営端末設備を契約者回線に接続した場合も、当該光回線インターネット接続サービス契約者が接続したものとみなして前6項の規定が適用され、当該光回線インターネット接続サービス契約者は、当社に対して責任を負うものとします。
第12条 (自営電気通信設備の接続)
1.光回線インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線の光回線インターネット接続サービス契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、当該契約者回線に自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社所定の書面に、次の事項を記載し、当社に提出するものとします。
ア 接続が行われる場所
イ 接続に係る自営電気通信設備の構成
ウ その他その請求の内容を特定するために当社が定める事項
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾し、その旨を光回線インターネット接続サービス契約者に通知します。
ア その自営電気通信設備の接続が、技術基準等に適合しないとき。
イ その自営電気通信設備を接続することにより当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、当社が総務大臣の認定を受けたとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.光回線インターネット接続サービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6.光回線インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7.光回線インターネット接続サービス契約者以外の者が自営電気通信設備を契約者回線に接続した場合も、当該光回線インターネット接続サービス契約者が接続したものとみなして前6項の規定が適用され、当該光回線インターネット接続サービス契約者は、当社に対して責任を負うものとします。
第13条 (責任の分界点)
光回線インターネット接続サービス利用契約における当社と光回線インターネット接続サービス契約者との責任分界点は、回線終端装置に係る光回線インターネット接続サービス契約者の端末設備側ポートまでを当社の責任範囲とします。
第14条 (契約者の切分責任)
1.光回線インターネット接続サービス契約者は、光回線インターネット接続サービスの利用中において異常を発見したときは、その自営端末設備、自営電気通信設備その他当社の責任範囲に属さない設備、機器等に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、光回線インターネット接続サービス契約者から請求があった場合には、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を光回線インターネット接続サービス契約者にお知らせします。
3.当社は、当社が設置する電気通信設備に障害を生じ、又は、その設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
4.当社が行う第2項の試験により、契約者回線に故障がなく、故障の原因が自営端末設備、自営電気通信設備その他当社の責任範囲に属さない設備、機器等にあると判定されたときは、光回線インターネット接続サービス契約者が当該試験に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、当社係員の派遣及び試験の実施に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第15条 (利用の一時中断)
光回線インターネット接続サービス契約者は、機器のメンテナンス等のために光回線インターネット接続サービスに係る通信を途絶する場合、当社に対し、10 日以上前に書面により利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく、光回線インターネット接続サービス契約者が指定する期間について一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を請求しなければならないものとします。この場合、当社は契約者回線に係る電気通信設備について一時中断の工事を行います。
別 記
IP アドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、光回線インターネット接続サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その光回線インターネット接続サービス契約者に代わって、JPNIC に対してはその光回線インターネット接続サービス契約に係る IP アドレスの割当て若しくは返却を行い、JPRS に対してはドメイン名の登録、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行います。
(2)(1)の場合、光回線インターネット接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(3)当社は、光回線インターネット接続サービス契約者から請求があったときは、技術的に困難な場合を除き、その光回線インターネット接続サービス契約者が既に取得しているドメイン名(その光回線インターネット接続サービス契約者の上記(1)で申請されたドメイン名以外のものをいいます。)を当該光回線インターネット接続サービスに係るドメイン名として管理します。
(4)(3)の場合、光回線インターネット接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(5)光回線インターネット接続サービス契約者は、ドメイン(当社が別に定めるものを除き、その光回線インターネット接続サービス契約者に係るものに限ります。)を利用している場合には、当社が別に定めるところにより、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(6)光回線インターネット接続サービス契約者は、ドメイン名を利用している場合において、光回線インターネット接続サービス利用契約の解約をするときは、そのドメイン名について、あらかじめ指定事業者(JPRSに対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行う事業者であって、JPRSが定める者をいいます。以下別記において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(7)当社は、光回線インターネット接続サービス契約者がその光回線インターネット接続サービス利用契約を解約する場合において、(6)に規定する申請手続きに係る請求が行われなかったときは、そのドメイン名について、廃止の申請手続きを行うことがあります。この場合、当社はドメイン名の廃止に伴い発生する損害について責任を負いません。
(8) (6)又は(7)の場合において、指定事業者の変更又はドメイン名の廃止が完了するまでの間にドメイン名の維持管理料の支払いを要する時期が到来した場合は、光回線インターネット接続サービス契約者は、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(9)当社は、その光回線インターネット接続サービス契約者が、既に取得している IP アドレス(その光回線インターネット接続サービス契約者の光回線インターネット接続サービスに係る IP アドレス以外のものをいいます。)を光回線インターネット接続サービスに係る IP アドレス(この IP アドレス(以下「持ち込み IP アドレス」といいます。)を変更する場合も同じとします)として割り当てを希望される場合は、当社が別に定めるところによります。
(10)当社は、本規約第 48 条に規定されているパーソナルデータの利用目的に加えて、光回線インターネット接続サービス契約者の名称及びパーソナルデータ以下「登録情報」といいます。)を、次に定める目
的の範囲で利用し、JPNIC 及び JPRS に提供するものとします。
① IP アドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務
② JPNIC、JPRS 及び APNIC のWHOIS データベース上での公開
③ 上記②のほか JPNIC 及び JPRS が定める利用目的
(11)光回線インターネット接続サービス契約者は、登録情報に変更があった場合は、当該変更内容を速やかに当社に連絡するものとします。当社は、当該変更内容に係る情報を、IP アドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務のために利用し、JPNIC 及び JPRS へ提供します。JPNIC 又は JPRS から委託を受けた当社が、当該変更内容に係る情報を WHOIS 上に反映します。
(12)JPNIC 及び JPRS の説明及びパーソナルデータの利用目的、取扱方法等に関しては、下記 URL をそれぞれご覧ください。
JPNIC : 説 明 ; xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
利用目的、取扱方法; xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxx-00000.xxxx JPRS : 説 明 ; xxxx://xxxx.xx
利用目的、取扱方法; xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxx-xxxx-xxxxxxxx.xxxx
第1x x回線インターネット接続サービスの料金
第1 利用料金
1 適用
1-1 種類、種別及び品目に係る利用料金の適用
当社は、光回線インターネット接続サービスの利用料金の適用にあたって、次のとおり種類、種別及び品目を定めます。
光回線インターネット接続サービスの種類及びその種類に係る品目
種 類 | サービスの内容 | 品目 |
第3x | x欄に掲げる品目に係る速度を伝送可能な帯域の上限とす るもので、品目に係る帯域をその光回線インターネット接続サービス契約者が専用するもの | 1Gbps、10Gbps 又は 100Gbps |
備 考 (IP アドレスの割り当て) 1 当社は光回線インターネット接続サービスにおいて使用する IP アドレスを光回線インターネット接続サービス契約者に割り当てます。 2 光回線インターネット接続サービス契約者は、1に基づき割り当てられた IP アドレス以外の IP アドレスを使用して光回線インターネット接続サービスを利用することはできません。 3 光回線インターネット接続サービス契約者は、当社から割り当てられた IP アドレスを光回線インターネット接続サービスを利用する場合にのみ使用できます。 4 光回線インターネット接続サービス契約者は、光回線インターネット接続サービス契約が解除となるときは、当社から割り当てられた IP アドレス(持ち込み IP アドレスを除きます。) を当社に返還していただきます。 (帯域の保証) 1 光回線インターネット接続サービスは、ベストエフォートサービスです。そのため、インターネット接続サービス契約者の利用状況等により、通信品質を光回線インターネット接続サービス契約者毎に確保するのが困難な事態が発生する可能性があります。従って、通信品質を保証致しません。 2 特定の光回線インターネット接続サービス契約者間の帯域の使用状況が不均衡となる場合には、これを是正する為、電気通信設備にて制御を実施する場合があります。 |
第3xx回線インターネット接続サービスの種別
種 別 | x x |
Ⅰ型 | IPアドレスを別に定める数まで割り当てるもので、おおむね品目に係る速度による伝送が可能なもの |
備考 1 削除 2 Ⅰ型については、IPv6併用型(インターネットプロトコル バージョン4 (以下「IPv4」といいます。)及びインターネットプロトコル バージョン6(以下「IPv6」といいます。)を同時に使用して通信を行うことが可能なものをいいます。以下同じとします。)及びIPv4型(IPv4を使用して通信を行うものであって、IPv6併用型以外のものをいいます。以下同じとします。)の別があります。 3 Ⅰ型のうち 1Gbps(IPv6併用型に限ります。)、10Gbps 又は 100Gbps のものは、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定する第1種オープンデータ通信網サービスと接続するものに限り提供し、この場合の料金その他の提供条件については、オープンデータ通信網サービス契約約款に定めるものとしま す。 |
2 料金額
種類・品目・種別 | 単位 | 利用料金額(月額) | ||
第 3 種 | 1Gbps | Ⅰ型 | 1契約者回線ごとに | 7,800,000 円 (税込 8,580,000 円) |
第2 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
契約手数料 | 光回線インターネット接続サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
契約内容変更手数料 | 光回線インターネット接続サービスの種類、種別又は品目 の変更の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区分 | 単位 | 利用料金額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 無料 |
契約内容変更手数料 | 1変更ごとに | 無料 |
第2表 工事に関する費用
区分 | 単位 | 利用料金額 |
基本工事費 | 1 契約ごとに | 98,000 円 (税込 107,800 円) |
基本工事費を上回る工事費が発生する場合は、当社が別に算定する額とします。
第3表 附帯サービスの料金
第1 IPアドレス申請手数料
種別 | 単位 | 利用料金額 |
申請手数料 | 1申請ごとに | 4,500 円 (税込 4,950 円) |
第2 JP ドメイン名管理サービス手数料
1 JP ドメイン名申請手数料
(1) 地域型ドメイン又は属性型ドメインに係るもの
種別 | 単位 | 利用料金額 | |
申請手数料 | ドメイン名の取得、変更又は移転に係るもの | 1申請ごとに | 4,800 円 (税込 5,280 円) |
(2) 汎用ドメインに係るもの
種別 | 単位 | 利用料金額 | |
申請手数料 | ドメイン名の取得に係るもの | 1申請ごとに | 3,500 円 (税込 3,850 円) |
ドメイン名の移転 に係るもの | 1申請ごとに | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
2 JP ドメイン名維持管理料
種別 | 単位 | 利用料金額(年額) |
JP ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 3,500 円 (税込 3,850 円) |
第3 DNS サービス利用料
区分 | 単位 | 初期費用 | 管理費(年間) | 標準設定変更 料 | 時間外設定変更料 |
プライマリ( セカンダリ 1 個含) | 1ゾーンごとに | 5,000 円 (税込 5,500 円) | 36,000 円 (税込 39,600 円) | 1,500 円 (税込 1,650 円) | 50,000 円 (税込 55,000 円) |
セカンダリ | 1ゾーンごとに | 1,000 円 (税込 1,100 円) | 3,500 円 (税込 3,850 円) | 無料 | 50,000 円 (税込 55,000 円) |
(注) DNS サービスの設定変更等の対応時間は平日 9:00~17:00 となっております。前記対応時間以外の設定変更には時間外設定変更料をいただきます
第4 バックアップメールサービス利用料
単位 | 初期費用 | 利用料金額(月額) |
1ドメイン名ごとに | 3,000 円 (税込 3,300 円) | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
(注1) このサービスの最低利用期間は1年間となります。最低利用期間内にサービスの解除があったときは、支払期日までに、その残余の期間に対応する利用料金額に相当する額を支払っていただきます。
(注2) 第 2 xx回線インターネット接続サービスのⅣ型、Ⅴ型及び第 3 xx回線インターネット接続
サービスをご利用の場合、1 個目のドメイン名で、かつ1 回目のご利用に関しては、注3 の場合を除き、上記費用は無料とします。
(注3) 第 2 xx回線インターネット接続サービスのⅣ型、Ⅴ型及び第 3 xx回線インターネット接続サービスをご利用の場合、1 個目のドメイン名で、かつ1 回目のご利用に関して、ご利用期間が
1ヶ月未満の場合は、24,000 円 (税込 26,400 円)をご負担いただきます。
(注4) ドメイン名を変更する場合は、変更前のドメイン名での本サービスを解除し、あらためて変更後のドメイン名で本サービスを申し込んでいただくことになります。
(注5) このサービスは 2005 年8月 31 日をもちまして新規受付を終了させていただきました。
第4表 品質保証制度(SLA)
第1 保証
当社は、光回線インターネット接続サービスを対象に保証値を規定し、光回線インターネット接続サービスの品質を保証します。
1 可用性の保証
1-1 保証値
サービス内容 | 定 義 | 保証値 |
可用性の保証 | バックボーンに直結しているルータ(以下「コアルータ」とします)間において、インターネットプロトコルによる相互通信が稼動している 状態であること。 | 全国の月間平均稼働率が 99.9%以上であること。 |
※ 月間平均稼働率が 99.9%以上であるとは、1 ヶ月間の不稼働時間の平均が 45 分以内であることとします。
1-2 測定方法
当社のネットワークオペレーションセンター内に設置する機器(以下「測定機器」とします)より、各コアルータに対して、測定用パケット(データを分割して送受信する通信方式)を 5 分間隔で 5 回送信し、5 回すべてに応答が無かった場合にインターネットプロトコルによる相互通信の不稼動時間が開始したものとし、応答が有るまでの時間を不稼働時間として測定します。測定機器から各コアルータ間の 1 ヶ月間の不稼働時間の平均を算出し、全国の月間平均稼働率とします。
1-3 減額
(1) 上記保証値に達しなかった場合には、当社は、契約者からの申請に基づき、以下の表に定める金額を減額の申請日の属する月の翌月の月額利用料金から減額します。
(2) 減額の申請は、当社所定の手続に従い、測定結果が公開された日から 1 ヶ月間以内に当社に対して行うものとします。
平均不稼動時間 | 金 額 |
45 分超 12 時間以内 | 月額利用料金の 30 分の 1 |
12 時間超 24 時間以内 | 月額利用料金の 10 分の 1 |
24 時間超 72 時間以内 | 月額利用料金の 3 分の 1 |
72 時間超 | 月額利用料金の全額 |
2 遅延時間の保証
2-1 保証値
サービス内容 | 定 義 | 保証値 |
遅延時間の保証 | コアルータ間における各月のパケットの往復に要 する時間の平均値が右記の保証値以下であること。 | 2 ヶ月連続して全国の平均 値が 25ms を超えないこと。 |
※ 1ms=1/100 秒
2-2 測定方法
測定機器より、各コアルータに対して、測定用パケットを 5 分間隔で 1 回送信し、測定用パケットが測定機器とコアルータ間を往復する時間を測定します。測定機器から各コアルータ間の1ヶ月間の往復時間の平均を算出し、全国の平均値とします。
2-3 減額
① 2ヶ月連続して上記保証値に達しなかった場合には、当社は、契約者からの申請に基づき、月額利用料金の 30 分の 1 の金額を翌月の月額利用料金から減額します。
② 減額の申請は、当社所定の手続に従い、測定結果が公開された日から 1 ヶ月間以内に当社に対して行うものとします。
第 2 測定結果の公開
当社は、可用性及び遅延時間に関する各月の測定結果を当社のホームページ上に掲載するものとします。
第 3 減額事由の重複
一暦月中に可用性及び遅延時間の両方が保証値に達しなかった場合で、契約者から両方の減額の申請があった場合には、当社は最も減額となる規定に限り適用するものとします。
第 4 責任の制限
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、可用性及び遅延時間の保証をしないものとします。
(1) 当社の計画的なネットワークメンテナンス作業による光回線インターネット接続サービスの一時中断・遅延・利用不可の場合
(2) 他の電気通信事業者等の責めに帰すべき理由によりバックボーンに障害があった場合
(3) 光回線インターネット接続サービス契約者が設置する設備等の障害による光回線インターネット接続サービス利用不可の場合
(4) 本規約第 28 条、第 29 条ないし第 30 条に定める本サービスの停止又は廃止に相当する場合
(5) 光回線インターネット接続サービス契約者が本規約に違反したことにより、光回線インターネット接続サービス利用不可の場合
(6) 天災、事変、原因不明のネットワーク障害、その他の不可抗力の場合
法人向け BB サービス利用規約
フレッツ向けインターネット接続サービス個別規定
第1条 (適用範囲)
本個別規定は、「法人向け BB サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「フレッツ向けインターネット接続サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
第2条 (定義)
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「フレッツ向けインターネット接続サービス」とは、フレッツの契約者向けに当社がインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスをいいます。
(2)「フレッツ向けインターネット接続サービス利用契約」とは、フレッツ向けインターネット接続サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(3)「フレッツ向けインターネット接続サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とフレッツ向けインターネット接続サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(4)「フレッツ」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下両者を併せて「NTT」といいます)が「フレッツ」の名称で提供しているサービスをいいます。※「NTT」及び「フレッツ」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の登録商標及び商標です。
(5)「フレッツ契約」とは、フレッツの利用に関する、申込者又は契約者とN TTとの間の契約をいいます。
第3条 (フレッツ向けインターネット接続サービス利用契約)
1.当社との間でフレッツ向けインターネット接続サービスの利用契約を締結できる方は、N TTとの間でフレッツ契約を有効に締結し、フレッツを現に利用できる方に限るものとします。
2.当社は、申込者・NTT間のフレッツ契約ごとに1つのフレッツ向けインターネット接続サービス利用契約を締結します。
3.フレッツ向けインターネット接続サービスの申込を行えるのは、本規約及び光回線インターネット接続サービス個別規定に基づく光回線インターネット接続サービス契約者に限るものとします。
4.当社は、本規約に定める場合の他、以下の各号のいずれかに該当する場合には、フレッツ向けインターネット接続サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者とフレッツ契約の契約名義人が同一でないとき
(2)申込の対象とされたフレッツについて、既に他の電気通信事業者との間で、インターネット接続サービスその他フレッツ向けインターネット接続サービスと両立しない他のサービスの契約が締結されているとき
第4条 (フレッツ向けインターネット接続サービスの種類等)
1.フレッツ向けインターネット接続サービスの種類、種別及び品目は、当社が別途定める表のとおりとします。
2.フレッツ向けインターネット接続サービスに係る附帯サービスの種類及び取扱等は、当社が別途定める表のとおりとします。
3.フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、フレッツ向けインターネット接続サービスの種別を変更することはできません。
第5条 (インターネット接続)
当社は、当社が定める技術基準に従い、フレッツに関するNTTの IP 通信網と、当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者に対し、インターネットプロトコルによる相互通信を提供します。
第6条 (利用料金等)
1.フレッツ向けインターネット接続サービス及び附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等は、当社が別途定める料金表のとおりとします。
2.フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、当社に対しフレッツ向けインターネ ット接続サービス利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に当該フレッツ向けインターネット接続サービス利用契約の解約、工事を要する 請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った工事の出来高に応じて工事費 及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が 算定して定めるところにしたがうものとします。
第7条 (責任の分界点)
1.フレッツ向けインターネット接続サービスにおける当社とフレッツ向けインターネット接続サービス契約者との責任分界点は、当社電気通信設備とNTTのIP通信網の相互接続点とし、当社電気通信設備側のみを当社の責任範囲とします。
2.NTTによるフレッツの不提供、フレッツの障害等は、フレッツ向けインターネット接続サービスにおける当社の責任範囲には含まれず、当社は一切免責されるものとします。
第8条 (フレッツ契約)
フレッツ契約に関しては、本規約第44条等に定めるとおりとします。
第9条 (接続機器の提供)
1.フレッツ向けインターネット接続サービスにおける当社のサービス提供範囲には、フレッツを利用するために必要な接続機器の提供は含まれません。フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は自己の費用と責任で接続機器を調達・維持する必要があります。
2.フレッツ向けインターネット接続サービス契約者が調達した接続機器の不具合により、フ
レッツ向けインターネット接続サービスが利用できない状態になった場合であっても、当社は一切責めを負わないものとします。
第10条 (フレッツ向けインターネット接続サービスの提供停止、廃止等)
1.当社は、本規約に定める場合の他、NTTがフレッツの提供を停止したときは、フレッツ向けインターネット接続サービスの提供を停止できるものとします。
2.当社は、本規約に定める場合の他、NTTがフレッツの全部又は一部を廃止したときは、フレッツ向けインターネット接続サービスの全部又は一部を廃止できるものとします。この場合、廃止の時をもって、当該フレッツ向けインターネット接続サービスに係るフレッツ向けインターネット接続サービス利用契約は当然に終了するものとします。
3.第1項に基づきフレッツ向けインターネット接続サービスの提供が停止された場合であっても、契約者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、前2項に基づくフレッツ向けインターネット接続サービスの提供停止又は廃止により契約者に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
第11条 (フレッツ向けインターネット接続サービス利用契約の解除等)
1.フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、NTTとの間でフレッツ契約が終了したときは、フレッツ向けインターネット接続サービスの解約手続を行うものとします。この解約についても、本規約の契約者による利用契約の解約の定めが適用されるものとします。
2.当社は、本規約に定める場合の他、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者とN TTとの間でフレッツ契約が終了したときは、当該フレッツ向けインターネット接続サービス契約者との間のフレッツ向けインターネット接続サービス利用契約を解除できるものとします。ただし、当社は解除の義務を負うものではありません。
第12条(住所の移転)
本規約第6条の定めに係らず、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者が所在地を移転する場合は、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、速やかにフレッツ向けインターネット接続サービス利用契約の解約手続を行うものとします。この解約手続が遅延したことによりフレッツ向けインターネット接続サービス利用契約の終了が遅れた場合であっても、契約者は利用契約の終了までに発生した利用料金等を全額支払うものとします。
別 記
IP アドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのフレッツ向けインターネット接続サービス契約者に代わって、JPNIC に対してはそのフレッツ向けインターネット接続サービス契約に係る IPアドレスの割当て若しくは返却を行い、JPRS に対してはドメイン名の登録、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行います。
(2)(1)の場合、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(3)当社は、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者から請求があったときは、技術的に困難な場合を除き、そのフレッツ向けインターネット接続サービス契約者が既に取得しているドメイン名(そのフレッツ向けインターネット接続サービス契約者の上記(1)で申請されたドメイン名以外のものをいいます。)を当該フレッツ向けインターネット接続サービスに係るドメイン名として管理します。
(4)(3)の場合、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(5)フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、ドメイン(当社が別に定めるものを除き、そのフレッツ向けインターネット接続サービス契約者に係るものに限ります。)を利用している場合には、当社が別に定めるところにより、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(6)フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、ドメイン名を利用している場合に おいて、フレッツ向けインターネット接続サービス利用契約の解約をするときは、そのドメイン名について、あらかじめ指定事業者(JPRSに対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行う事業者であって、JPRSが定める者をいいます。以下別記において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(7)当社は、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者がそのフレッツ向けインターネット接続サービス利用契約を解約する場合において、(6)に規定する申請手続きに係る請求が行われなかったときは、そのドメイン名について、廃止の申請手続きを行うことがあります。この場合、当社はドメイン名の廃止に伴い発生する損害について責任を負いません。
(8) (6)又は(7)の場合において、指定事業者の変更又はドメイン名の廃止が完了するまでの間にドメイン名の維持管理料の支払いを要する時期が到来した場合は、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(9)当社は、そのフレッツ向けインターネット接続サービス契約者が、既に取得している IPアドレス(そのフレッツ向けインターネット接続サービス契約者のフレッツ向けインターネット接続サービスに係る IP アドレス以外のものをいいます。)をフレッツ向けインタ
ーネット接続サービスに係る IP アドレス(この IP アドレス(以下「持ち込み IP アドレス」といいます。)を変更する場合も同じとします)として割り当てを希望される場合は、当社が別に定めるところによります。
(10)当社は、本規約第 48 条に規定されているパーソナルデータの利用目的に加えて、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者の名称及びパーソナルデータ(以下「登録情報」といいます。)を、次に定める目的の範囲で利用し、JPNIC 及び JPRS に提供するものとします。
① IP アドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務
② JPNIC、JPRS 及び APNIC のWHOIS データベース上での公開
③ 上記②のほか JPNIC 及び JPRS が定める利用目的
(11)フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、登録情報に変更があった場合は、当該変更内容を速やかに当社に連絡するものとします。当社は、当該変更内容に係る情報を、IP アドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務のために利用し、JPNIC 及び JPRS へ提供します。JPNIC 又はJPRS から委託を受けた当社が、当該変更内容に係る情報をWHOIS 上に反映します。
(12)JPNIC 及び JPRS の説明及びパーソナルデータの利用目的、取扱方法等に関しては、下記 URL をそれぞれご覧ください。
JPNIC : 説 明 ; xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
利用目的、取扱方法 ; xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxx-00000.xxxx JPRS : 説 明 ; xxxx://xxxx.xx
利用目的、取扱方法 ; xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxx-xxxx-xxxxxxxx.xxxx
第1表 フレッツ向けインターネット接続サービスの料金
第1 利用料金
1 適用
1-1 種類、種別及び品目に係る利用料金の適用
当社は、フレッツ向けインターネット接続サービスの利用料金の適用にあたって、次のとおり種別を定めます。
フレッツ向けインターネット接続サービスの種別
種 別 | x x |
BⅠ型 | NTTが提供する「フレッツ 光ネクスト」の「ファミリータイプ」、「ファミリー・ハイスピードタイプ」(西日本電信電話株式会社が提供するものに限ります。)又は「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」を利 用して提供されるもので、IPアドレスを 1 個割り当てるもの |
BⅡ-ⅰ型 | NTTが提供する「フレッツ 光ネクスト」の「ファミリータイプ」、「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」、「マンション・ハイスピードタイプ」、東日本電信電話株式会社が提供する「ギガファミリー・スマートタイプ」、「ファミリー・ギガラインタイプ」、「ギガマンション・スマートタイプ」若しくは「マンション・ギガラインタイプ」又は西日本電信電話株式会社が提供する「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」若しくは「マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」 を利用して提供されるもので、IPアドレスを 1 個割り当てるもの |
BⅡ-ⅱ型 | NTTが提供する「フレッツ 光ネクスト」の「ファミリータイプ」、「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」、「マンション・ハイスピードタイプ」、東日本電信電話株式会社が提供する「ギガファミリー・スマートタイプ」、「ファミリー・ギガラインタイプ」、「ギガマンション・スマートタイプ」若しくは「マンション・ギガラインタイプ」又は西日本電信電話株式会社が提供する「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」若しくは「マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」 を利用して提供されるもので、IPアドレスを 8 個まで割り当てるもの |
種 別 | x x |
AⅠ型 | NTTが提供する「フレッツ・ADSL」の「1.5M タイプ」を利用して提供されるもので、IPアドレスを 1 個割り当てるもの |
AⅡ-ⅰ型 | NTTが提供する「フレッツ・ADSL」の「8M タイプ」、「モア」、「モア Ⅱ」、「モア 24」、および「モア 40」を利用して提供されるもので、IPアドレスを 1 個割り当てるもの |
AⅡ-ⅱ型 | NTTが提供する「フレッツ・ADSL」の「8M タイプ」、「モア」、「モア Ⅱ」、「モア 24」、および「モア 40」を利用して提供されるもので、IPアドレスを 8 個まで割り当てるもの |
種 別 | x x |
NⅠ型 | NTTが提供する「フレッツ・ISDN」を利用して提供されるもので、IP アドレスを 1 個割り当てるもの |
備 考
(IP アドレスの割り当て)
1. 当社はフレッツ向けインターネット接続サービスにおいて使用する IP アドレスをフレッツ向けインターネット接続サービス契約者に割り当てます。
2. フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、1に基づき割り当てられた IP アドレス以外の IP アドレスを使用してフレッツ向けインターネット接続サービスを利用することはできません。
3. フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、当社から割り当てられた IP アドレスをフレッツ向けインターネット接続サービスを利用する場合にのみ使用できます。
4.フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者が解除となるときは、当社から割り当てられた IP アドレス( 持ち込み IP アドレスを除きます。)を当社に返還していただきます。
2 料金額
種別 | 単位 | 利用料金額(月額) |
BⅠ型 | 1 フレッツ 光ネクストサービスごとに | 7,900 円 (税込 8,690 円) |
BⅡ-ⅰ型 | 19,700 円 (税込 21,670 円) | |
BⅡ-ⅱ型 | 28,900 円 (税込 31,790 円) |
種別 | 単位 | 利用料金額(月額) |
AⅠ型 | 1 フレッツ・ADSL サービスごとに | 7,000 円 (税込 7,700 円) |
AⅡ-ⅰ型 | 7,800 円 (税込 8,580 円) | |
AⅡ-ⅱ型 | 12,800 円 (税込 14,080 円) |
種別 | 単位 | 利用料金額(月額) |
NⅠ型 | 1 フレッツ・ISDN サービスごとに | 5,800 円 (税込 6,380 円) |
第2 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
契約手数料 | フレッツ向けインターネット接続サービス契約の申込 xxし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
契約内容変更手数料 | フレッツ向けインターネット接続サービスの種類、種別又は品目の変更の申込みをし、その承諾を受けたときに 支払いを要する料金 |
2 料金額
区分 | 単位 | 利用料金額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 無料 |
契約内容変更手数料 | 1変更ごとに | 無料 |
第2表 工事に関する費用
区分 | 単位 | 利用料金額 |
フレッツ 光ネクスト向けインター ネット接続サービス初期導入費用 | 1 フレッツ 光ネクストサービスごとに | 2,800 円 (税込 3,080 円) |
区分 | 単位 | 利用料金額 |
フレッツ ADSL 向けインターネッ ト接続サービス初期導入費用 | 1 フレッツ・ADSL サ-ビスごとに | 2,800 円 (税込 3,080 円) |
区分 | 単位 | 利用料金額 |
フレッツ ISDN 向けインターネッ ト接続サービス初期導入費用 | 1 フレッツ・ISDN サ-ビスごとに | 2,800 円 (税込 3,080 円) |
(注)基本工事費を上回る工事費が発生する場合は、当社が別に算定する額とします。
第3表 附帯サービスの料金
第1 IPアドレス申請手数料
種別 | 単位 | 利用料金額 |
申請手数料 | 1申請ごとに | 4,500 円 (税込 4,950 円) |
法人向け BB サービス利用規約
BGPインターネット接続サービス個別規定
第1条(適用範囲)
本個別規定は、「法人向け BB サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「BGPインターネット接続サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
第2条(定義)
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「BGPインターネット接続サービス」とは、BGP(Border Gateway Protocol)及びインターネットプロトコルによる光回線接続により、AS17676 ネットワークにおいてインターネットへの最短経路を提供するサービスです。
* AS = Autonomous System
(2)「BGPインターネット接続サービス利用契約」とは、BGPインターネット接続サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(3)「BGPインターネット接続サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とBGPインターネット接続サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(4)「BGPインターネット接続サービス取扱所」とは、BGPインターネット接続サービスに関する業務を行う当社所定の事業所をいいます。
(5)「回線終端装置」とは、契約者回線のBGPインターネット接続サービス契約者側の終端に設置する装置として当社が定める装置をいいます。
(6)「契約者回線」とは、BGPインターネット接続サービス取扱所と回線終端装置との間に当社が設置する電気通信回線をいいます。
(7)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
(8)「自営端末設備」とは、BGPインターネット接続サービス契約者が設置する端末設備をいいます。
(9)「自営電気通信設備」とは、BGPインターネット接続サービス契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(10)「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及び端末設備等の技術的条件をいいます。
第3条(BGPインターネット接続サービス利用契約)
1.当社は、契約者回線1回線ごとに1つのBGPインターネット接続サービス利用契約を締結します。この場合、BGPインターネット接続サービス契約者は、1つの利用契約につき1名に限
ります。
2.当社は、本規約に定める場合の他、契約者回線を設置し又は保守することが技術上著しく困難なときには、BGPインターネット接続サービス利用契約の申込を承諾しないことがあります。
第4条(BGPインターネット接続サービスの種類等)
1.BGPインターネット接続サービスの種類、種別及び品目は、当社が別途定める表のとおりとします。
2.BGPインターネット接続サービスに係る附帯サービスの種類及び取扱等は、当社が別途定める表のとおりとします。
3.BGPインターネット接続サービス契約者は、その利用するBGPインターネット接続サービスにつき、フレッツ向けインターネット接続サービス又はDSLインターネット接続サービスへの変更を請求できないものとします。
第5条(利用料金等)
1.BGPインターネット接続サービス及び附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等は、当社が別途定める料金表のとおりとします。
2.BGPインターネット接続サービス契約者は、当社に対しBGPインターネット接続サービス利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に当該 BGPインターネット接続サービス利用契約の解約、工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った工事の出来高に応じて工事費及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
3.BGPインターネット接続サービスの従量課金部分に関しては、後記第1表第 1 により測定した利用速度に対して請求するものとします。
4.従量課金部分につき、機器の故障等により正しいデータが測定できなかった期間については、当該期間については請求の対象外とするものとします。
第6条(品質保証)
当社は、BGPインターネット接続サービス契約者に対し、別途定める表のとおり接続サービスの品質を保証するものとします。
第7条(契約者回線)
1.当社は、BGPインターネット接続サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物におい て、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、当該回線終端装置のポートを終端として、契約者回線を設置します。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、BGPインターネット接続サービス契約者と協議します。
3.BGPインターネット接続サービス契約者から契約者回線の移転の請求があった場合、当社は、
新たな利用契約の申込があった場合に準じて取り扱います。
第8条(インターネット接続)
当社は、当社が定める技術基準に従い、契約者回線と当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、BGPインターネット接続サービス契約者に対し、BGP及びインターネットプロトコルによる相互通信を提供します。
第9条(最低利用期間及び違約金)
1.BGPインターネット接続サービスは、課金開始日から1年間を最低利用期間として提供されるものとします。
2. BGPインターネット接続サービス契約者による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、前項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、BGPインターネット接続サービス契約者は、BGPインターネット接続サービスの月額利用料金(従量制については月額基本料金)の1年分に相当する金額から当該BGPインターネット接続サービス契約者が当社に支払った月額利用料金(従量制については月額基本料金)の合計額を差し引いた残額を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、この違約金は発生しないものとします。
(1) 本規約の定めにしたがい当社が損害賠償に応じるべき事態が発生し、これを理由として利用契約の解約がなされた場合
(2) BGPインターネット接続サービス契約者が所在地を移転する場合において、移転先がBG Pインターネット接続サービスの提供区域外であり、又は当社が技術上その他の理由により BGPインターネット接続サービスを提供できないために、やむなく利用契約の解約がなされた場合
3. BGPインターネット接続サービス契約者の請求により、第1項の最低利用期間が経過する前にBGPインターネット接続サービスの種類、種別又は品目の変更があり、当該変更によって月額利用料金(従量制については月額基本料金)の額が変更前よりも低くなる場合も、前項と同様とします。ただし、この場合、当該変更前の月額利用料金(従量制については月額基本料金)の1年分に相当する金額から、当該BGPインターネット接続サービス契約者が変更前に当社に支払った月額利用料金(従量制については月額基本料金)の合計額及び第1項の最低利用期間が満了するまでに当該BGPインターネット接続サービス契約者が当社に支払うべき変更後の月額利用料金(従量制については月額基本料金)の合計額を控除した金額を違約金とします。
第10条(当社又は他社の電気通信回線の接続)
1.BGPインターネット接続サービス契約者は、その契約者回線のBGPインターネット接続サービス契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、当該契約者回線と当社又は他の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、BGPインターネット接続サービス契約者は、当社所定の書面に、当該接続に係る電気通信回線の名称、当該接続を行う場所、当該接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他当該接続の内容を特定するための当社所定の事項を記載し、当社に提出するもの
とします。
2.当社は、前項の接続の請求があった場合において、当該接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
3.BGPインターネット接続サービス契約者は、第1項の規定により当社に提出した書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面により、変更の請求をするものとします。この場合の取扱いは、前項の規定を準用します。
4.BGPインターネット接続サービス契約者は、第1項の接続を廃止しようとするときは、事前に当社に通知するものとします。
5.当社は、第1項の接続の有無にかかわらず、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線の品質を保証せず、一切責任を負いません。
第11条(自営端末設備の接続)
1.BGPインターネット接続サービス契約者は、その契約者回線のBGPインターネット接続サービス契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、当該契約者回線に自営端末設備を接続しようとするときは、その旨を当社に請求するものとします。この場合において端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下
「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾し、その旨をBGPインターネット接続サービス契約者に通知します。
ア その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その自営端末設備の接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
3.当社は、前項の承諾に当たっては、次の場合を除き、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.BGPインターネット接続サービス契約者が、その契約者回線に接続されている自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6.BGPインターネット接続サービス契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備をとりはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7.BGPインターネット接続サービス契約者以外の者が自営端末設備を契約者回線に接続した場合も、当該BGPインターネット接続サービス契約者が接続したものとみなして前6項の規定が適用され、当該BGPインターネット接続サービス契約者は、当社に対して責任を負うものとします。
第12条(自営電気通信設備の接続)
1.BGPインターネット接続サービス契約者は、その契約者回線のBGPインターネット接続サービス契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、当該契約者回線に自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社所定の書面に、次の事項を記載し、当社に提出するものとします。
ア 接続が行われる場所
イ 接続に係る自営電気通信設備の構成
ウ その他その請求の内容を特定するために当社が定める事項
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾し、その旨をBGPインターネット接続サービス契約者に通知します。
ア その自営電気通信設備の接続が、技術基準等に適合しないとき。
イ その自営電気通信設備を接続することにより当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、当社が総務大臣の認定を受けたとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.BGPインターネット接続サービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6.BGPインターネット接続サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7.BGPインターネット接続サービス契約者以外の者が自営電気通信設備を契約者回線に接続した場合も、当該BGPインターネット接続サービス契約者が接続したものとみなして前6項の規定が適用され、当該BGPインターネット接続サービス契約者は、当社に対して責任を負うものとします。
第13条(責任の分界点)
BGPインターネット接続サービス利用契約における当社とBGPインターネット接続サービス契約者との責任分界点は、回線終端装置に係るBGPインターネット接続サービス契約者の端末設備側ポートまでを当社の責任範囲とします。
第14条(契約者の切分責任)
1.BGPインターネット接続サービス契約者は、BGPインターネット接続サービスの利用中において異常を発見したときは、その自営端末設備、自営電気通信設備その他当社の責任範囲に属さない設備、機器等に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、BGPインターネット接続サービス契約者から請求があった場合には、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をBGPインターネット接続サービス契約者にお知らせします。
3.当社は、当社が設置する電気通信設備に障害を生じ、又は、その設備が滅失したことを知った
ときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
4.当社が行う第2項の試験により、契約者回線に故障がなく、故障の原因が自営端末設備、自営電気通信設備その他当社の責任範囲に属さない設備、機器等にあると判定されたときは、BGPインターネット接続サービス契約者が当該試験に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、当社係員の派遣及び試験の実施に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第15条(利用の一時中断)
BGPインターネット接続サービス契約者は、機器のメンテナンス等のためにBGPインターネット接続サービスに係る通信を途絶する場合、当社に対し、10 日以上前に書面により利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく、BGPインターネット接続サービス契約者が指定する期間について一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を請求しなければならないものとします。この場合、当社は契約者回線に係る電気通信設備について一時中断の工事を行います。
第1表 BGPインターネット接続サービスの料金
第1 利用料金
1 適用
1-1 種類、種別及び品目に係る利用料金の適用
当社は、BGPインターネット接続サービスの利用料金の適用にあたって、次のとおり区分、種類、種別及び品目を定めます。
1-1-1 BGPインターネット接続サービスの区分1
区分1 | x x |
トランジット | フルルートの経路情報を提供するもの |
デフォルトルート | デフォルトルートの経路情報のみを提供するもの |
BGPインターネット接続サービスの区分2
区分2 | x x |
固定型 | BGPインターネット接続サービスの品目に応じた利用料金の支払いを要するもの |
従量型 | 測定した利用速度に基づいて算定した利用料金の支払いを要するもの |
1-1-2 BGPインターネット接続サービスの種類及びその種類に係る品目
種類 | サービスの内容 | 品目 |
BGP 100M | 右欄に掲げる品目に係る速度を伝送可能な帯域の上限とするもの | 100Mbps |
BGP 1G | 右欄に掲げる品目に係る速度を伝送可能 な帯域の上限とするもの | 1Gbps |
BGP 10G | 右欄に掲げる品目に係る速度を伝送可能な帯域の上限とするもの | 10Gbps |
BGP 100G | 右欄に掲げる品目に係る速度を伝送可能 な帯域の上限とするもの | 100Gbps |
備 考 1 BGP 1G、BGP 10G及びBGP 100Gについては、IPv6併用型及びIPv4型の別があります。 2 BGP 1G(IPv6併用型に限ります。)、BGP 10G又はBGP 100Gのものについては、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定する第1種オープンデータ通信網サービスと接続するものに限り提供し、この場合の料金その他の提供条件については、オープンデータ通信網サービス契約約款に定めるものとします。 3 BGPインターネット接続サービスは、ベストエフォートサービスです。そのため、インターネット接続サービス契約者の利用状況等により、通信品質をBGPインターネット接続サービス契約者毎に確保するのが困難な事態が発生する可能性があります。従って、通信品質を保証致しません。 4 特定のBGPインターネット接続サービス契約者間の帯域の使用状況が不均衡となる場合に は、これを是正する為、電気通信設備にて制御を実施する場合があります。 |
1-1-3 BGPインターネット接続サービスの種別
BGPインターネット接続サービスには次に掲げる種別があります。
トランジ ット | 100M 固定 |
100M 従量制 | |
1G 固定 | |
1G 従量制 | |
デフ ォルトルー ト | 100M 固定 |
100M 従量制 | |
1G 固定 | |
1G 従量制 |
1-1-4 利用速度の測定等
利用速度は、次表に定める最大送信速度又は最大受信速度のうち大きい方の値とし、その品目ごとに所定の機器により測定します。従量課金部分に関しては、利用速度に対し、課金を行うものとします。
区分 | 内容 |
最大送信速度 | 測定対象期間において、契約者が設置する自営端末設備から当社側の契約回線への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値。 |
最大受信速度 | 測定対象期間において、当社側の契約回線から契約者が設置する自営端末設備への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値。 |
備 考 (1) 表に規定する測定対象期間は、その品目ごとに料金月の初日から末日までとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。 (ア) 料金月の初日以外の日にその品目の利用の開始があったとき。この場合、測定対象期間はその利用開始日からとします。 (イ) 料金月の末日以外の日にその品目の利用の終了があったとき。この場合、測定対象期間はその利用終了日までとします。 (2) 当社は、利用速度に 1Mbps 未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 |
2 料金表
料金額についてはBGPインターネット接続サービスの種類、種別、品目にかかわらず、別途当社所定の算定方法により、契約者との間で決定します。
第2 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
契約手数料 | BGPインターネット接続サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
契約内容変更手数料 | BGPインターネット接続サービスの種類、種別又は品目の変更の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区分 | 単位 | 利用料金額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 無料 |
契約内容変更手数料 | 1変更ごとに | 無料 |
第2表 工事に関する費用
区分 | 単位 | 利用料金額 |
BGP基本工事費 | 1 契約ごとに | 198,000 円 (税込 217,800 円) |
基本工事費を上回る工事費が発生する場合は、当社が別に算定する額とします。
第3表 附帯サービスの料金
第1 1GサービスインターフェイスSX(SEP)初期費用
単位 | 初期費用 |
1変更ごとに | 98,000 円 (税込 107,800 円) |
※1GサービスインターフェースSX(SEP)初期費用は、BGP1G品目によって提供される 1000Bas e-TインターフェースをSX(SEP)インターフェースに変更するための費用です。
第4表 品質保証制度(SLA)
第1 保証
当社は、BGPインターネット接続サービスを対象に保証値を規定し、BGPインターネット接続サービスの品質を保証します。
1 可用性の保証
1-1 保証値
サービス内容 | 定 義 | 保証値 |
可用性の保証 | バックボーンに直結しているルータ(以下「コ アルータ」とします)間において、インターネ | 全国の月間平均稼働率が 99.9%以上であること。 |
ットプロトコルによる相互通信が稼動している 状態であること。 |
※ 月間平均稼働率が 99.9%以上であるとは、1 ヶ月間の不稼働時間の平均が 45 分以内であることとします。
1-2 測定方法
当社のネットワークオペレーションセンター内に設置する機器(以下「測定機器」とします)より、各コアルータに対して、測定用パケット(データを分割して送受信する通信方式)を 5 分間隔で 5 回送信し、5 回すべてに応答が無かった場合にインターネットプロトコルによる相互通信の不稼動時間が開始したものとし、応答が有るまでの時間を不稼働時間として測定します。測定機器から各コアルータ間の 1 ヶ月間の不稼働時間の平均を算出し、全国の月間平均稼働率とします。
1-3 減額
(1) 上記保証値に達しなかった場合には、当社は、契約者からの申請に基づき、以下の表に定める金額を減額の申請日の属する月の翌月の月額利用料金から減額します。
(2) 減額の申請は、当社所定の手続に従い、測定結果が公開された日から 1 ヶ月間以内に当社に対して行うものとします。
平均不稼動時間 | 金 額 |
45 分超 12 時間以内 | 月額利用料金の 30 分の 1 |
12 時間超 24 時間以内 | 月額利用料金の 10 分の 1 |
24 時間超 72 時間以内 | 月額利用料金の 3 分の 1 |
72 時間超 | 月額利用料金の全額 |
2 遅延時間の保証
2-1 保証値
サービス内容 | 定 義 | 保証値 |
遅延時間の保証 | コアルータ間における各月のパケットの往復に要 する時間の平均値が右記の保証値以下であること。 | 2 ヶ月連続して全国の平均 値が 25ms を超えないこと。 |
※ 1ms=1/100 秒
2-2 測定方法
測定機器より、各コアルータに対して、測定用パケットを 5 分間隔で 1 回送信し、測定用パケットが測定機器とコアルータ間を往復する時間を測定します。測定機器から各コアルータ間の1ヶ月間の往復時間の平均を算出し、全国の平均値とします。
2-3 減額
① 2ヶ月連続して上記保証値に達しなかった場合には、当社は、契約者からの申請に基づき、月額利用料金の 30 分の 1 の金額を翌月の月額利用料金から減額します。
② 減額の申請は、当社所定の手続に従い、測定結果が公開された日から 1 ヶ月間以内に当社に対して行うものとします。
第 2 測定結果の公開
当社は、可用性及び遅延時間に関する各月の測定結果を当社のホームページ上に掲載するものとします。
第 3 減額事由の重複
一暦月中に可用性及び遅延時間の両方が保証値に達しなかった場合で、契約者から両方の減額の申請があった場合には、当社は最も減額となる規定に限り適用するものとします。
第 4 責任の制限
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、可用性及び遅延時間の保証をしないものとします。
(1) 当社の計画的なネットワークメンテナンス作業によるBGPインターネット接続サービスの一時中断・遅延・利用不可の場合
(2) 他の電気通信事業者等の責めに帰すべき理由によりバックボーンに障害があった場合
(3) BGPインターネット接続サービス契約者が設置する設備等の障害によるB GPインターネット接続サービス利用不可の場合
(4) 本規約第 28 条、第 29 条ないし第 30 条に定める本サービスの停止又は廃止に相当する場合
(5) BGPインターネット接続サービス契約者が本規約に違反したことにより、 BGPインターネット接続サービス利用不可の場合
(6) 天災、事変、原因不明のネットワーク障害、その他の不可抗力の場合
法人向け BB サービス利用規約
DSLインターネット接続サービス個別規定
第 1 章 総則および基本サービス
第1条 (適用範囲)
1.本個別規定は、「法人向け BB サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「DSLインターネット接続サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
2.本個別規定は、平成28年8月31日において、本個別規定に基づいてDSLインターネット接続サービス利用契約を締結しているものに限り適用します。
第2条 (定義)
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「DSLインターネット接続サービス」とは、非対称加入者線伝送(ADSL)方式等を用いて当社がインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスおよび附帯サービスの総称をいいます。
(2)「BBフォンオプションサービス」とは、DSLインターネット接続サービスの附帯サービスであり、DSLインターネット接続サービス契約者の電話機等から入力された音声等をデジタル化し、IPプロトコルを用いてDSL回線および当社のネットワークを通じて伝送することにより通話を行うことができるIP電話サービスをいいます。
(3)「DSLインターネット接続サービス利用契約」とは、DSLインターネット接続サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(4)「DSLインターネット接続サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とDSLインターネット接続サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(5)「DSL接続機器」とは、DSLインターネット接続サービスを利用するために必要な接続機器として当社が定めるモデム等の機器をいいます。
(6)「DSL回線」とは、DSLインターネット接続サービスの導入対象となる利用者回線および契約者回線であって、外部公衆網等からDSL接続機器までの部分をいいます。
(7)「特定協定事業者」とは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社をいいます。
(8)「指定協定事業者」とは、当社または当社が指定する電気通信事業者をいいます。
(9)「利用者回線」とは、特定協定事業者の電話サービス契約約款または指定協定事業者の電話サービス等契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいい、利用契約の申込者が指定する加入電話契約に係るものをいいます。
(10)「契約者回線」とは、特定協定事業者の専用サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
(11)「電話機等」とは、DSLインターネット接続サービス契約者がDSL接続機器に接続して使用する電話端末機、FAX機器をいいます。
(12)「BBフォン電話番号」とは、電気通信番号規則に基づき当社に指定された電気通信番号であって、利用契約に基づいて当社がDSLインターネット接続サービス契約者に割当てるものをいいます。
(13)「通話」とは、DSLインターネット接続サービス契約者が電話機等を使用して行う音声その他の音響を送り又は受ける通信及びFAXの送受信等の通信をいいます。
第3条 (DSLインターネット接続サービス利用契約)
1.当社は、DSL回線1回線ごとに1つのDSLインターネット接続サービス利用契約を締結します。この場合、DSLインターネット接続サービス契約者は、1つの利用契約につき1名に限ります。
2.当社は、本規約に定める場合の他、以下の各号のいずれかに該当する場合には、DSLインターネット接続サービス利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者とDSL回線に係る協定事業者との契約名義人が同一でないとき
(2) DSL回線と相互接続通信を行う協定事業者の承諾が得られないとき、その他当社と協定事業者間の相互接続協定の条件に合致しないとき
(3)本サービス提供の対象となるDSL回線について、既に他の電気通信事業者との間で、 ISDNサービス、DSLサービスその他DSLインターネット接続サービスと両立しない他のサービスの契約が締結されているとき
第4条 (DSLインターネット接続サービスの種類等)
1.DSLインターネット接続サービスには、次の二つの種類があります。
(1)利用者回線型(利用者回線を使用して提供するもの)
(2)契約者回線型(契約者回線を設置して提供するもの)
2.前項に定めるDSLインターネット接続サービスの種類の変更はできないものとします。
3.DSLインターネット接続サービスの品目は、別途定める表のとおりとします。
4.DSLインターネット接続サービスに係る附帯サービスの種類及び取扱等は、別途定める表のとおりとします。
5.DSLインターネット接続サービス契約者は、その利用するDSLインターネット接続サービスにつき、当社が提供する光回線インターネット接続サービスまたはフレッツ向けインターネット接続サービスへの変更を請求できないものとします。
第5条 (利用料金等)
1.DSLインターネット接続サービス及び附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等は、別途定める料金表のとおりとします。
2.DSLインターネット接続サービス契約者は、当社に対しDSLインターネット接続サービス
利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に当該DSLインターネット接続サービス利用契約の解約、工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った工事の出来高に応じて工事費及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
第6条 (協定事業者との契約)
DSLインターネット接続サービスの提供を受けるためには、当社の他に、協定事業者との契約及び協定事業者所定の料金等の支払いが必要となります。この契約及び料金等の支払いに関しては、本規約第11条第3項、第44条等に定めるとおりとします。
第7条 (インターネット接続)
当社は、当社が定める技術基準に従い、DSL回線と当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、DSLインターネット接続サービス契約者に対し、インターネットプロトコルによる相互通信を提供します。
第8条 (DSL接続機器の提供)
当社は、DSLインターネット接続サービス契約者に対し、有償でDSL接続機器を貸与します。
第9条 (DSL接続機器の管理等)
1.DSLインターネット接続サービス契約者は、当社から貸与を受けたDSL接続機器を善良なる管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.DSLインターネット接続サービス契約者は、DSL接続機器の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) DSL接続機器の第三者への譲渡、貸与もしくは担保設定その他一切の処分、DSL接続機器を第三者に使用させること、又は契約外の不正使用
(2) DSL接続機器の分解、解析、改造、改変等
(3) DSL接続機器の損壊、廃棄又は著しい汚損(シール添付、削切、着色等)
(4) DSL接続機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(5) DSL接続機器を日本国外に持ち出すこと
3.DSLインターネット接続サービス契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社はDSLインターネット接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものと し、DSLインターネット接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
第10条(オンサイト設置・保守に対する契約者の協力)
1.DSLインターネット接続サービス契約者は、当社がDSL接続機器のオンサイト設置・保守を行う場合、当社がこれを円滑に行えるように、以下の各号の事項を自ら実施し、当社に全面的に協力するものとします。
(1) 当社または当社の指定する要員のDSL接続機器設置場所への立入許可及びDSLインターネット接続サービス契約者の負担による立入手続に対する協力等。
(2) DSL接続機器設置場所での作業に必要かつ十分なスペースの提供。
(3) DSL接続機器設置場所での作業にあたり必要な電力、電話等の無償供与、並びにDS Lインターネット接続サービス契約者の負担による関連機器の運転操作、作業に伴う機器の停止等。
(4) DSL接続機器設置場所での作業時における立会及び作業終了後の動作確認。
2.当社は、DSL接続機器のオンサイト設置・保守にあたり、DSL接続機器設置場所への立入手続、安全対策に関する規定などを遵守するものとします。
第11条(DSL接続機器の故障等)
1.契約者が当社から貸与を受けたDSL接続機器が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該D SL接続機器を正常なDSL接続機器と取り替えます。この場合、DSLインターネット接続サービス契約者は当社の指示に従い、故障等の生じたDSL接続機器を当社に返却するものとします(DSL接続機器が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。
2.前項の場合において、DSL接続機器の故障等がDSLインターネット接続サービス契約者の責めに帰すべき事由によるときは、当該DSL接続機器の代金又は修理費用ならびに当社が故障等の原因調査及び取り替え等の措置に要した費用は、全てDSLインターネット接続サービス契約者が負担するものとします。
3.DSL接続機器の故障等に関して当社が負う責任は本条に定められるものに限られ、当社はこれを超えて損害賠償その他の責任を負わないものとします。
第12条(DSLインターネット接続サービス利用契約終了に伴うDSL接続機器の返還)
1.DSLインターネット接続サービス利用契約が終了した場合、DSLインターネット接続サービス契約者は、当社所定の方法により、当社から貸与を受けたDSL接続機器を当社に返還するものとします。なお、この返還に要する費用はDSLインターネット接続サービス契約者の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間にDSL接続機器に故障等が発生した場合には、前条第2項の規定が適用されるものとします。
2.DSLインターネット接続サービス利用契約が終了したにもかかわらず(契約終了事由の如何を問いません。)、DSLインターネット接続サービス契約者が当社から貸与を受けたDSL接続機器を30日以内に当社に返還しなかった場合、当社はDSLインターネット接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、DSLインターネット接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
第13条(責任の分界点)
1.DSLインターネット接続サービス契約における当社とDSLインターネット接続サービス契約者との責任分界点は、DSL回線に接続されたDSL接続機器に係るDSLインターネット接続サービス契約者の端末設備側ポートまでを当社の責任範囲とします。
2.DSLインターネット接続サービスを利用するために使用するDSL回線の不具合は、DS Lインターネット接続サービスにおける当社の責任範囲には含まれず、当社は免責されるものとします。
第2章 BBフォンオプションサービス
第14条(本章の適用)
本章の規定は、DSLインターネット接続サービス契約者がBBフォンオプションサービスを申し込んだ場合に限り、当該BBフォンオプションサービスに適用されるものとします。
第15条(BBフォンオプションサービス利用契約)
1.BBフォンオプションサービス利用契約を締結できるのは、DSLインターネット接続サービス契約者に限ります。
2.当社は、DSL回線 1 回線ごとに1つのBBフォンオプションサービス利用契約を締結します。
3.事由のいかんを問わず、DSLインターネット接続サービスの利用契約が終了したときは、それに附帯するBBフォンオプションサービスの利用契約も何らの意思表示なくすべて当然に終了するものとします。
第16条(BBフォンオプションサービスの提供範囲)
1.当社は、BBフォンオプションサービス利用契約を締結したDSLインターネット接続サービス契約者に対し、BBフォンオプションサービスを提供するものとします。但し、D SLインターネット接続サービス契約者はBBフォンオプションサービスが利用できない種類の電話機等があることをあらかじめ了承するものとします。
2.BBフォンオプションサービスを利用できるのは、電源を投入したDSL接続機器に接続された電話機等を用いて行われる以下の通話に限るものとします。
(1) BBフォンオプションサービスを利用して開始されたDSLインターネット接続サービス契約者の通話
(2) DSLインターネット接続サービス契約者が次の各号に定める電気通信番号に対して発信することにより開始された通話
①協定事業者の提供する電話サービスの契約者に割り当てられた電気通信番号
②当社が別途記載する指定エリアの電気通信番号
③その他当社が指定する電気通信番号
(3)BBフォン電話番号に着信することにより開始された通話
3.BBフォンオプションサービスの利用対象となる通話以外の通話については、各サービス区分において次の各号の定めに従うものとします。
(1)利用者回線型
BBフォンオプションサービスの利用対象となる通話以外の別途記載する通話については、DSL接続機器により自動的にDSLインターネット接続サービス契約者が加入している他の電気通信事業者の提供する通話サービスが利用されます。この通話サービスの利用については当該電気通信事業者の定めるところによるものとし、本規約は適用されないものとします。
(2)契約者回線型
契約者回線型は契約者回線を設置して提供するサービスであることに鑑み、BBフォンオプションサービスの利用対象となる通話以外の別途記載する通話は一切できないものとします。
第17条(通話品質等)
1.当社は、BBフォンオプションサービスに関する通話品質又は接続に関する保証を一切行わないものとし、DSLインターネット接続サービス契約者はあらかじめこれを了承したうえでBBフォンオプションサービスを利用するものとします。
2.DSLインターネット接続サービス契約者は、BBフォンオプションサービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じた場合には、その旨を速やかに当社に連絡するものとします。
3.当社は、前項の連絡を受けた場合、電気通信設備等の障害の有無について検査を行い、障害を発見した場合は速やかにこれを修補するものとします。
第18条(BBフォン電話番号)
BBフォン電話番号は、当社が別途定める場合を除き、当社が1つのDSL回線ごとに割当てます。
第19条(当社が行うBBフォン電話番号の変更)
当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、あらかじめDSLインターネット接続サービス契約者に通知し、BBフォン電話番号を変更することがあります。
第20条(BBフォン電話番号の通知)
1.BBフォンオプションサービスを利用して発信する通話については、DSLインターネット接続サービス契約者の選択に従いそのBBフォン電話番号を着信先へ通知します。
2.当社は、DSLインターネット接続サービス契約者の選択に従いそのBBフォン電話番号を着信先へ通知し又は通知しないことに伴い発生する損害については、責任を負わないものとします。
第21条(利用契約の終了に伴うBBフォン電話番号利用の終了)
BBフォンオプションサービスの利用契約が終了した場合、BBフォン電話番号の利用は当然に終了するものとします。
第22条(通話料の計算方法)
1. BBフォンの通話料は、BBフォンオプションサービス利用契約成立後、DSLインターネット接続サービス契約者がBBフォンの利用を開始したときから料金が発生するものとします。
2. BBフォンオプションサービスの通話料の計算については次のとおりとします。
(1)毎月末日締めにて当社が測定した通話時間と当社所定の料金表の規定に従い月額計算します。
(2) 当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、DS
Lインターネット接続サービス契約者は、当社が別途定める方法により算定した通話料の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、DSLインターネット接続サービス契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
第23条(BBフォンオプションサービスの中止・停止等)
ふくそう
当社又は協定事業者が提供する電気通信サービスにおいて回線が著しく輻輳する等の支
障が生じた場合、BBフォンオプションサービスによる通話が途切れ、又は遅延する等、B Bフォンオプションサービスの正常な利用ができなくなることがあります。DSLインターネット接続サービス契約者はあらかじめこれを了承するものとし、当社はかかる事由につき責めを負わないものとします。
第24条(構内交換機等への接続)
当社は構内交換機等への接続によるBBフォンオプションサービスの提供は行っておりません。万一、構内交換機等への接続をDSLインターネット接続サービス契約者が行った場合、これにより生じたBBフォンオプションサービスの不具合その他一切の事項について、当社は免責されるものとします。
第25条(責任の制限)
1. 本規約第 31 条にかかわらず、当社は、BBフォンオプションサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、DSLインターネット接続サービス契約者がBBフォンオプションサービスを全く利用できない状態(BBフォンオプションサービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。) にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、BBフォンオプションサービスの利用料金(会員が定額の利用料金を支払っている場合における当該定額部分に限ります。次項において同じ。)の減額及びDSLインターネット接続サービス契約者に現実に生じた損害の賠償請求に応じるものとします。
2.前項により減額される利用料金の額は、DSLインターネット接続サービス契約者がBBフォンオプションサービスを全く利用できない状態にあった時間数に応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の額は、DSLインターネット接続サービス契約者がBBフォンオプションサービスを全く利用できなかった日数(DSLインターネット接続サービス契約者がBBフォンオプションサービスを全く利用できない状態が継続した時間を24で除し、小数点以下を切り捨てて算出します。)に、BBフォンオプションサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する月の前6ヶ月間の1日当たりの平均通話料 の額(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、通話実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料その他当社が相当と認める方法により算出した額)を乗じて算出した額を上限とします。当社は、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
3.協定事業者の責めに帰すべき理由によりBBフォンオプションサービスの提供ができなか
った場合には、当該協定事業者が責任を負担するものとし、当社は一切の責任を負担しな いものとします。ただし、当社が当該協定事業者から損害賠償金を受領した場合には、当 社は、当該受領額を、当該協定事業者の責めによりBBフォンオプションサービスの利用が できなかった全DSLインターネット接続サービス契約者に対する損害賠償額の上限として、前2項にしたがって損害賠償請求に応じるものとします。
第2章の2 電話番号案内第26条(電話番号案内の提供範囲)
1.当社は、DSL インターネット接続サービス契約者が BB フォンオプションサービスを使
用して当社の指定する電気通信番号に発信することにより協定事業者等が提供する電気通信サービスの番号(以下「電話番号等」といいます)の案内が受けることのできる情報提供サービス(以下「電話番号案内」といいます)を提供します。但し、DSL インターネット接続サービス契約者が利用する接続機器の種類によっては、電話番号案内が利用できない場合があります。
2.電話番号案内において、1回の利用で問合せを行うことのできる電話番号等の数は、当社が別途定める数以内とします。
第27条(電話番号案内業務の委託)
当社は、電話番号案内を提供するために、当社の業務の全部または一部を協定事業者等に委託します。
第28条(電話番号案内の利用料金)
1.DSL インターネット接続サービス契約者は、電話番号案内を利用した場合、本規約第1
1条乃至第16条の定めにしたがい、当社所定の利用料金を支払うものとします。
2.電話番号案内に係る利用料金は、当社が DSL インターネット接続サービス契約者に対して電話番号等の案内を開始したときをもって発生するものとします。
第29条(協定事業者等からの通知)
DSL インターネット接続サービス契約者は、当社の電話番号案内に係る利用料金について当社が課金、請求、返金を行うために必要な範囲で、当社が DSL インターネット接続サービス個別規定第27条に定める電話番号案内業務の委託先から DSL インターネット接続サービス契約者の情報を受領することにつき、あらかじめ承諾するします。
第30条(当社の責任の制限)
1.当社は電話番号案内について、必ず DSL インターネット接続サービス契約者が希望する電話番号等を案内することを保証するものではありません。
2.当社は電話番号案内により DSL インターネット接続サービス契約者に提供する情報の正確性・有用性を含む一切の保証を行わないものとします。
別 記
IP アドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、DSLインターネット接続サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのDSLインターネット接続サービス契約者に代わって、JPNICに対してはそのDSLインターネット接続サービス契約に係る IP アドレスの割当て若しくは返却を行い、JPRS に対してはドメイン名の登録、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、DSLインターネット接続サービス契約者は、JPNIC 及びJPRSに対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾してい ただきます。
(2)(1)の場合、DSLインターネット接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(3)当社は、DSLインターネット接続サービス契約者から請求があったときは、技術的に困難な場合を除き、そのDSLインターネット接続サービス契約者が既に取得しているドメイン名(そのDSLインターネット接続サービス契約者の上記(1)で申請されたドメイン名以外のものをいいます。)を当該DSLインターネット接続サービスに係るドメイン名として管理します。
(4)(3)の場合、DSLインターネット接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(5)DSLインターネット接続サービス契約者は、ドメイン(当社が別に定めるものを除き、そのDSLインターネット接続サービス契約者に係るものに限ります。)を利用している場合には、当社が別に定めるところにより、料金表第3表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(6)当社は、そのDSLインターネット接続サービス契約者が、既に取得している IP アドレス(そのDSLインターネット接続サービス契約者のDSLインターネット接続サービスに係る IP アドレス以外のものをいいます。)をDSLインターネット接続サービスに係る IP アドレス(この IP アドレス(以下「持ち込み IP アドレス」といいます。)を変更する場合も同じとします)として割り当てを希望される場合は、当社が別に定めるところによります。
(7)当社は、本規約第 48 条に規定されているパーソナルデータの利用目的に加えて、DSL インターネット接続サービス契約者の名称及びパーソナルデータ(以下「登録情報」といいます。)を、次に定める目的の範囲で利用し、JPNIC 及び JPRS に提供するものとします。
① IP アドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務
② JPNIC、JPRS 及び APNIC のWHOIS データベース上での公開
③ 上記②のほか JPNIC 及び JPRS が定める利用目的
(8)DSL インターネット接続サービス契約者は、登録情報に変更があった場合は、当該変更内容を速やかに当社に連絡するものとします。当社は、当該変更内容に係る情報を、IP アドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務のために利用し、JPNIC 及び JPRS へ提供します。 JPNIC 又はJPRS から委託を受けた当社が、当該変更内容に係る情報を WHOIS 上に反映します。
(9)JPNIC 及びJPRS の説明及びパーソナルデータの利用目的、取扱方法等に関しては、下記URL をそれぞれご覧ください。
JPNIC : 説 明 ; xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
利用目的、取扱方法 ; xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxx-00000.xxxx JPRS : 説 明 ; xxxx://xxxx.xx
利用目的、取扱方法 ; xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxx-xxxx-xxxxxxxx.xxxx
第1表 DSLインターネット接続サービスの料金
第1 利用料金
1 適用
1-1 種類、種別及び品目に係る利用料金の適用
DSLインターネット接続サービスの利用料金の適用にあたって、次のとおり種類、種別及び品目を定めます。
DSLインターネット接続サービスの種類
種 類 | 内容 |
利用者回線型 | 利用者回線を使用して提供するもの |
契約者回線型 | 契約者回線を設置して提供するもの |
備 考 (IP アドレスの割り当て) 1 DSLインターネット接続サービスにおいて使用する IP アドレスをDSLインターネット接続サービス契約者に割り当てます。 2 DSLインターネット接続サービス契約者は、1に基づき割り当てられた IP アドレス以外の IP アドレスを使用してDSLインターネット接続サービスを利用することはできません。 3 DSLインターネット接続サービス契約者は、割り当てられた IP アドレスをDSLインターネット接続サービスを利用する場合にのみ使用できます。 4 DSLインターネット接続サービス契約者は、DSLインターネット接続サービス契約が解除となるときは、割り当てられた IP アドレス(持ち込み IP アドレスを除きます。)を返還していただきます。 (帯域の保証) DSLインターネット接続サービスは、ベストエフォートサービスです。そのため、インターネット 接続サービス契約者の利用状況等により、通信品質をDSLインターネット接続サービス契約者毎に確保するのが困難な事態が発生する可能性があります。従って、通信品質を保証致しません。 |
2 料金額
2-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
初期導入費用 | 1DSL回線ごとに | 2,800 円 (税込 3,080 円) |
オンサイトモデム設置費用 | 9,800 円 (税込 10,780 円) | |
NTT契約料 | 800 円 (税込 880 円) | |
NTT工事費用 | 3,050 円 (税込 3,355 円) (注1) | |
契約者回線工事費用 | 9,500 円 (税込 10,450 円) (注2) |
(注1) NTT工事費用 3,050 円(税込 3,355 円)は、利用者回線でDSL工事を行う場合の費用額であり、DSLインターネット接続サービス契約者の申込時の既存回線がISDN回線の場合や光収容の場合等においては、別途定める費用額を要します。
(注2)契約者回線工事費用 9,500 円(税込 10,450 円)は、契約者回線工事及びDSL工事を行う場合の費用額になります。
2-2 月額利用料金
サービス種類 | 品目 | 単位 | 利用料金額(月額) |
利用者回線型 | 固定IP 8 | 1DSL回線ごとに | 14,800 円 (税込 16,280 円) |
固定IP 1 | 1DSL回線ごとに | 9,800 円 (税込 10,780 円) | |
契約者回線型 | 固定IP 8 | 1DSL回線ごとに | 16,800 円 (税込 18,480 円) |
固定IP 1 | 1DSL回線ごとに | 11,800 円 (税込 12,980 円) |
(注)利用者回線型は別途NTT回線使用料を要します。契約者回線型はNTT回線使用料が月額利用料金に含まれております。
2-3 移転に関する費用
区分 | 単位 | 費用額 |
移転費用 (利用者回線型:同一局舎内の移転の場合) (契約者回線型:同一 MDF 内の移転の場合) | 1DSL回線ごとに | 2,800 円 (税込 3,080 円) |
オンサイトモデム設置費用 | 9,800 円 (税込 10,780 円) | |
NTT工事費用 | 3,050 円 (税込 3,355 円) |
(注1) NTT工事費用 3,050 円 (税込 3,355 円)は、利用者回線でDSL工事を行う場合の費用額であり、DSLインターネット接続サービス契約者の申込時の既存回線がISDN回線の場合や光収容の場合等においては、当社が別に算定する額を要します。
第2表 工事に関する費用
区分 | 単位 | 工事費額 |
回線収容替え工事費 | 1DSL回線ごとに | 19,200 円 (税込 21,120 円) |
ブリッジタップ外し工事費 | 1DSL回線ごとに | 20,800 円 (税込 22,880 円) |
保安器変更工事費 | 1DSL回線ごとに | 7,300 円 (税込 8,030 円) |
メタル回線導入工事費 | 1DSL回線ごとに | 11,150 円 (税込 12,265 円) |
(注1)1DSL回線 1 工事ごとにブリッジタップの外す数が 1 個増えるごとに
11,200 円 (税込 12,320 円)加算されます。
(注2)必要に応じて、上記費用をお支払いいただきます。
第3表 附帯サービスの料金
第1 IPアドレス申請手数料
種別 | 単位 | 利用料金額 |
申請手数料 | 1申請ごとに | 無料 (注) |
(注)上記のほか、JPNIC への手数料(当社が別に算定する額)が必要な場合があります。
第2 JP ドメイン名管理サービス手数料
種別 | 単位 | 利用料金額(年額) |
事務手数料 | 1ドメイン名ごとに | 無料 (注) |
(注)上記のほか、JPRSへの手数料(当社が別に算定する額)が必要な場合があります。
第3 DNS サービス利用料
区分 | 単位 | 初期費用 | 管理費(年間) | 標準設定変更料 | 時間外設定変更料 |
プライマリ( セ カンダリ 1 個含) | 1ゾーンごとに | 5,000 円 (税込 5,500 円) | 36,000 円 (税込 39,600 円) | 1,500 円 (税込 1,650 円) | 50,000 円 (税込 55,000 円) |
セカンダリ | 1ゾーンごとに | 1,000 円 (税込 1,100 円) | 3,500 円 (税込 3,850 円) | 無料 | 50,000 円 (税込 55,000 円) |
(注)DNS サービスの設定変更等の対応時間は平日 9:00~17:00 となっております。前記対応時間外の設定変更には時間外設定変更料をいただきます。
第4 モデムコールドスタンバイサービス利用料
区分 | 単位 | 初期費用 | 利用料金額(月額) |
コールドスタンバイ月額費 用 | 1DSL回線ごとに | 無料 | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
コールドスタンバイモデムレンタル料 | 1DSL回線ごとに | 無料 | 890 円 (税込 979 円) |
種別 | 単位 | 違約金 |
Trio1モデム | 1台 | 42,300 円 (税込 46,530 円) (注1) |
Trio3- Gモデム | 1台 | 47,050 円 (税込 51,755 円) (注1) |
第5 DSL接続機器違約金一覧表
(注1)DSL接続機器を紛失した場合や解約後等返却がされない場合、必要に応じて上記費用をお支払いいただきます。
第6 BBフォンオプションサービス通話料
項 目 | 料 金 |
一般加入電話への通話 | 全国一律 3 分 7.99 円 (税込 8.789 円) |
BBフォンどうしの通話 | 無 料 |
BBフォン光への通話 | 無 料 |
他社IP電話(050番号)への通話 | 別に定めます |
携帯電話への通話 | 8:00~23:00 全国一律 1 分 25 円 (税込 27.5 円) 23:00~8:00 全国一律 1 分 20 円 (税込 22 円) |
PHSへの通話 | セットアップ料金 10 円 (税込 11 円)(1 通話ごと) 全時間帯 1 分 10 円 (税込 11 円) |
海外への通話 | 別に定めます |
時報サービス(117)への通話 | 3 分 7.99 円(税込 8.789 円) |
※ BBフォン光は、当社が提供する IP 電話サービスです。
第7 電話番号案内(104 サービス利用料金)
電話番号案内(104 サービス)利用料金 | ||
月 1 回目 | 月 2 回目以降 | 深夜・早朝 (23:00~翌 8:00) |
60 円 (税込 66 円) /案内 | 90 円 (税込 99 円) /案内 | 150 円 (税込 165 円) /案内 |
※ 通話料はかかりません。
(当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通話料金の取扱い)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通話料金は、次
のとおりとします。
1.過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日 (初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
2.1.以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(注)2.に規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。
(1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通話の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)過去2か月間の実績を把握することができない場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通話の料金又は故障等の回復後の7日間における
1日平均の通話の料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗
じて得た額
第8 サーバ監視オプション
当社が定める「サーバ監視オプション個別規定」に基づき当社が提供します。
法人向け BB サービス利用規約
iDC 回線接続サービス個別規定
第1章 総則及び基本サービス
第1条 (適用範囲)
1.本個別規定は、「法人向け BB サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「iDC 回線接続サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
2.本個別規定は、平成 21 年9月 30 日において、本個別規定に基づいて iDC 回線接続サービス利用契約を締結しているものに限り適用します。
第2条 (定義)
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「iDC」とは、当社所定のインターネットデータセンターをいいます。
(2)「提供回線」とは、iDC において、iDC 回線接続サービス契約者の指定するラックまで当社が設置する電気通信回線をいいます。
(3)「iDC 回線接続サービス」とは、当社が iDC において提供回線を通じてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスをいいます。
(4)「iDC 回線接続サービス利用契約」とは、iDC 回線接続サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(5)「iDC 回線接続サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社と iDC 回線接続サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(6)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
(7)「自営端末設備」とは、iDC 回線接続サービス契約者が設置する端末設備をいいます。
(8)「自営電気通信設備」とは、iDC 回線接続サービス契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(9)「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及び端末設備等の技術的条件をいいます。
(10)「ハウジングサービス」とは、iDC 回線接続サービスに附帯するサービスであって、当社が iDC において、iDC 回線接続サービス契約者が機器等を設置するための場所(ラック)を賃貸するサービスをいいます。
(11)「ハウジングサービス利用契約」とは、ハウジングサービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
第3条 (iDC 回線接続サービス利用契約)
1.当社は、提供回線1回線ごとに1つの iDC 回線接続サービス利用契約を締結します。この場合、
iDC 回線接続サービス契約者は、1つの利用契約につき1名に限ります。
2.当社は、本規約に定める場合の他、提供回線を設置し又は保守することが技術上著しく困難なときには、iDC回線接続サービス利用契約の申込を承諾しないことがあります。
第4条 (iDC 回線接続サービスの種類等)
1.iDC 回線接続サービスの区分、種類、種別及び品目は、当社が別途定める表のとおりとします。
2.iDC回線接続サービスに係る附帯サービスの種類及び取扱等は、当社が別途定める表のとおりとします。
第5条 (利用料金等)
1.iDC 回線接続サービス及び附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等は、当社が別途定める料金表のとおりとします。
2.iDC 回線接続サービス契約者は、当社に対し iDC 回線接続サービス利用契約の申込み又は工事 を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に当該 iDC 回線接続サービス利 用契約の解約、工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った 工事の出来高に応じて工事費及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
第6条 (品質保証)
当社は、iDC 回線接続サービス契約者に対し、別途定める表のとおり接続サービスの品質を保証するものとします。
第7条 (提供回線)
1.当社は、iDC 回線接続サービス契約者が指定した iDC 内において、iDC 回線接続サービス契約者が指定したラックまで、提供回線を設置します。
2.IDC 回線接続サービス契約者は、提供回線の移転を請求することはできません。
第8条 (インターネット接続)
当社は、当社が定める技術基準に従い、提供回線と当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、iDC 回線接続サービス契約者に対し、インターネットプロトコルによる相互通信を提供します。
第9条 (最低利用期間及び違約金)
1.iDC 回線接続サービスは、課金開始日から1年間を最低利用期間として提供されるものとします。
2.iDC 回線接続サービス契約者による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、前
項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、iDC 回線接続サービス契約者は、iDC回線接続サービスの月額利用料金の1年分に相当する金額から当該 iDC 回線接続サービス契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差し引いた残額を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、この違約金は発生しないものとします。
(1) 本規約の定めにしたがい当社が損害賠償に応じるべき事態が発生し、これを理由として利用契約の解約がなされた場合
3.iDC 回線接続サービス契約者の請求により、第1項の最低利用期間が経過する前に iDC 回線接続サービスの区分、種類、種別又は品目の変更があり、当該変更によって月額利用料金の額が変更前よりも低くなる場合も、前項と同様とします。ただし、この場合、当該変更前の月額利用料金の1年分に相当する金額から、当該 iDC 回線接続サービス契約者が変更前に当社に支払った月額利用料金の合計額及び第1項の最低利用期間が満了するまでに当該 iDC 回線接続サービス契約者が当社に支払うべき変更後の月額利用料金の合計額を控除した金額を違約金とします。
第10条 (当社又は他社の電気通信回線の接続)
1.iDC 回線接続サービス契約者は、その提供回線の iDC 回線接続サービス契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、当該提供回線と当社又は他の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、iDC 回線接続サービス契約者は、当社所定の書面に、当該接続に係る電気通信回線の名称、当該接続を行う場所、当該接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他当該接続の内容を特定するための当社所定の事項を記載し、当社に提出するものとします。
2.当社は、前項の接続の請求があった場合において、その請求を承諾することが技術上又は当社の業務の遂行上支障があると当社が判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。契約者は、あらかじめ異議なくこれを承諾するものとします。
3.iDC 回線接続サービス契約者は、第1項の規定により当社に提出した書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面により、変更の請求をするものとします。この場合の取扱いは、前項の規定を準用します。
4.iDC 回線接続サービス契約者は、第1項の接続を廃止しようとするときは、事前に当社に通知するものとします。
5.当社は、第1項の接続の有無にかかわらず、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線の品質を保証せず、一切責任を負いません。
第11条 (自営端末設備の接続)
1.iDC 回線接続サービス契約者は、その提供回線の iDC 回線接続サービス契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、当該契約者回線に自営端末設備を接続しようとするときは、その旨を当社に請求するものとします。この場合において端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第
3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾し、その旨を iDC 回線接続サービス契約者に通知します。
ア その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その自営端末設備の接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
3.当社は、前項の承諾に当たっては、次の場合を除き、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.iDC 回線接続サービス契約者が、その提供回線に接続されている自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6.iDC 回線接続サービス契約者は、提供回線に接続されている自営端末設備をとりはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7.iDC 回線接続サービス契約者以外の者が自営端末設備を提供回線に接続した場合も、当該 iDC回線接続サービス契約者が接続したものとみなして前6項の規定が適用され、当該 iDC 回線接続サービス契約者は、当社に対して責任を負うものとします。
第12条 (自営電気通信設備の接続)
1.iDC 回線接続サービス契約者は、その提供回線の iDC 回線接続サービス契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、当該契約者回線に自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社所定の書面に、次の事項を記載し、当社に提出するものとします。
ア 接続が行われる場所
イ 接続に係る自営電気通信設備の構成
ウ その他その請求の内容を特定するために当社が定める事項
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾し、その旨を iDC 回線接続サービス契約者に通知します。
ア その自営電気通信設備の接続が、技術基準等に適合しないとき。
イ その自営電気通信設備を接続することにより当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、当社が総務大臣の認定を受けたとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.iDC 回線接続サービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6.iDC 回線接続サービス契約者は、その提供回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7.iDC 回線接続サービス契約者以外の者が自営電気通信設備を提供回線に接続した場合も、当該 iDC 回線接続サービス契約者が接続したものとみなして前6項の規定が適用され、当該 iDC 回線接続サービス契約者は、当社に対して責任を負うものとします。
第13条 (責任の分界点)
1.iDC 回線接続サービス利用契約における当社と iDC 回線接続サービス契約者との責任分界点は、提供回線の iDC 回線接続サービス契約者側の終端までを当社の責任範囲とします。
2.当社は、iDC 回線接続サービス契約者が iDC に設置したサーバ、ソフトウェアもしくはメンテナンス回線その他の設備、又は iDC 回線接続サービス契約者が iDC 内もしくはネットワーク経由で行った作業が原因となって生じた障害その他の問題については一切責任を負わず、かつ、これらの原因により当社又は第三者に発生した損害については、iDC 回線接続サービス契約者が賠償の責めを負うものとします。
第14条 (契約者の切分責任)
1.iDC 回線接続サービス契約者は、iDC 回線接続サービスの利用中において異常を発見したときは、その自営端末設備、自営電気通信設備その他当社の責任範囲に属さない設備、機器等に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、iDC 回線接続サービス契約者から請求があった場合には、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を iDC 回線接続サービス契約者にお知らせします。
3.当社は、当社が設置する電気通信設備に障害を生じ、又は、その設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
4.当社が行う第2項の試験により、提供回線に故障がなく、故障の原因が自営端末設備、自営電気通信設備その他当社の責任範囲に属さない設備、機器等にあると判定されたときは、iDC 回線接続サービス契約者が当該試験に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、当社係員の派遣及び試験の実施に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第15条 (情報の取扱い)
1.iDC 回線接続サービス契約者は、iDC 回線接続サービス契約者のサーバ等の設備、又は iDC 回線接続サービス契約者が利用するデータ領域内における一切の行為及びその結果について、当該行為を iDC 回線接続サービス契約者が行ったか否かを問わず一切の責任を負うものとし、当該設備又はデータ領域に係る紛争等は iDC 回線接続サービス契約者が自己の費用負担と責任の下で解決し、当社又は第三者に一切迷惑をかけないものとします。
2.当社は、前項の設備又はデータ領域に記録された一切のデータにつき何ら保証せず、その消失、毀損等につき一切責任を負わないものとします。
第16条 (iDC への入室)
iDC 回線接続サービス契約者は、iDC への入室に際しては、当社が別途定める入室規程を遵守するものとします。
第17条 (第三者に対するサービスの提供)
1.iDC 回線接続サービス契約者は、iDC 回線接続サービスを利用して第三者にサービスを提供する場合は、当社が別途定める方法により事前に当社の承諾を得るものとし、かつ、当該サービスの利用者にも本規約を遵守させるものとします。
2.前項の場合、iDC 回線接続サービス契約者が提供するサービスの利用者が行った行為は、本規約において iDC 回線接続サービス契約者自身が行ったものとみなして iDC 回線接続サービス契約者が責任を負うものとし、また、当社は、iDC 回線接続サービス契約者が提供するサービスの利用者に生じた損害について、一切責めを負わないものとします。
第18条 (iDC 回線接続サービスの停止、廃止及び利用契約の解除等)
1.当社は、本規約に定める場合の他、iDC を運営する事業者が iDC 回線接続サービスの提供のために必要な設備の提供を停止した場合には、iDC 回線接続サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができるものとします。
2.当社は、本規約に定める場合の他、iDC を運営する事業者が iDC 回線接続サービスの提供のために必要な設備の提供を廃止した場合又はかかる設備が滅失もしくは復旧困難な程度に破損もしくは故障した場合には、iDC 回線接続サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。この場合、廃止された iDC 回線接続サービスに係る iDC 回線接続サービス利用契約は、廃止の時点をもって当然に終了するものとします。
3.当社は、本規約に定める場合の他、iDC を運営する事業者が倒産もしくは廃業し、又は iDC を廃止するなどして iDC 回線接続サービスを提供できなくなったときは、当該 iDC に係る iDC 回線接続サービス利用契約を解除できるものとします。
4.当社は、前各項に定めるサービス提供の停止、廃止又は解除によりiDC 回線接続サービス契約者が被った損害について、責めを負わないものとします。
第19条 (利用の一時中断)
iDC 回線接続サービス契約者は、機器のメンテナンス等のために iDC 回線接続サービスに係る通信を途絶する場合、当社に対し、10 日以上前に書面により利用の一時中断(その提供回線を他に転用することなく、iDC 回線接続サービス契約者が指定する期間について一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を請求しなければならないものとします。この場合、当社は提供回線に係る電気通信設備について一時中断の工事を行います。
第2章 (附帯)ハウジングサービス
第20条 (本章の適用)
本章の規定は、iDC 回線接続サービス契約者がハウジングサービスを申し込んだ場合に限り、当
該ハウジングサービスについて適用されるものとします。
第21条 (ハウジングサービス利用契約)
1.ハウジングサービス利用契約を締結できるのは、iDC 回線接続サービス契約者に限ります。
2.当社は、1iDC 回線接続サービス契約ごとに1つのハウジングサービス利用契約を締結します。
3.当社は、本規約に定める場合の他、iDC内のラックが不足するときには、ハウジングサービス利用契約の申込を承諾しないことがあります。
4.事由のいかんを問わず、iDC回線接続サービス利用契約が終了したときは、それに附帯するハウジングサービス利用契約も何らの意思表示なく全て当然に終了するものとします。
第22条 (最低利用期間及び違約金)
1.ハウジングサービスの最低利用期間は、当該ハウジングサービスの課金を開始した時から1年間とします。
2.iDC 回線接続サービス契約者によるハウジングサービス利用契約の解約又は当社によるハウジングサービス利用契約の解除により、前項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、iDC 回線接続サービス契約者は、当該ハウジングサービスの月額利用料金の1年分に相当する金額から当該 iDC 回線接続サービス契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差し引いた残額を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、この違約金は発生しないものとします。
(1) 本規約の定めにしたがい当社が損害賠償に応じるべき事態が発生し、これを理由としてハウジングサービス利用契約の解約がなされた場合
3.iDC 回線接続サービス契約者の請求により、第1項の最低利用期間が経過する前にハウジングサービスの利用契約内容の変更があり、当該変更によってハウジングサービスの月額利用料金の額が変更前よりも低くなる場合も、前項と同様とします。ただし、この場合、当該変更前の月額利用料金の1年分に相当する金額から、当該 iDC 回線接続サービス契約者が変更前に当社に支払った月額利用料金の合計額及び第1項の最低利用期間が満了するまでに当該 iDC 回線接続サービス契約者が当社に支払うべき変更後の月額利用料金の合計額を控除した金額を違約金とします。
第23条 (ラックの使用)
1.iDC 回線接続サービス契約者は、当社の定める規則に従い、善良なる管理者の注意をもってハウジングサービスに係るラックを使用するものとします。
2.iDC 回線接続サービス契約者は、iDC に自ら立ち入り、又は保守業者等をして立ち入らせようとする場合には、事前に当社に連絡し、当社所定の規則を遵守するものとします。また、iDC 回線接続サービス契約者は、自己のハウジングサービス利用契約に係るラック以外のラックに侵入したり、不正に他のラックの情報を盗取してはならないものとします。
3.iDC 回線接続サービス契約者は、ラックの賃借権を他に譲渡したり、ラックを転貸したり、その他ラックを他人に使用させてはならないものとします。
4.当社は、ラック及びラック内の機器等(iDC回線接続サービス契約者の機器等を含む)をいつでも点検することができるものとし、iDC回線接続サービス契約者は、当社の点検につき全面的に協力するものとします。
5.iDC回線接続サービス契約者は、iDC内のラックの位置を選択することはできないものとします。また、当社は、必要と判断した場合、iDC回線接続サービス契約者の使用するラックの位置を変更し、iDC回線接続サービス契約者の機器等を移設することができるものとします。この場合の移設費用は当社の負担とします。
第24条 (持込み機器等)
1.iDC 回線接続サービス契約者は、当社の定める基準に適合する機器等のみをラックに持ち込めるものとします。
2.iDC 回線接続サービス契約者がラックに持ち込んだ機器等が当社の定める基準に適合せず、又は障害、不具合、コンピュータウィルスへの感染等により当社又は第三者に損害を及ぼすおそれが生じた場合、当社は、iDC 回線接続サービス契約者に対し、iDC 回線接続サービス契約者の費用負担と責任において当該障害等を解決するよう請求し、又は iDC 回線接続サービス契約者への事前の通知なくして本サービスの全部又は一部の提供を停止し、もしくは iDC 回線接続サービス利用契約及びハウジングサービス利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。この場合において、iDC 回線接続サービス契約者は、当社及び第三者に発生した損害を直ちに賠償するものとします。
3.iDC 回線接続サービス契約者は、自己の費用負担と責任の下でラックに持ち込んだ機器等のメンテナンスを行い、かつセキュリティを確保するものとし、当社は、iDC 回線接続サービス契約者が持ち込んだ機器等の故障、障害、不具合、ネットワークを通じた侵入その他の事項につき一切責任を負わないものとします。
第25条 (秘密保持義務)
1.iDC 回線接続サービス契約者は、ハウジングサービスを利用することにより知り得た当社の機密情報(iDC の場所、iDC 内の設備及び当社が機密として指定した情報を含みます)を第三者に開示又は漏洩してはならず、かつ、ハウジングサービスを利用する目的以外の目的に使用してはならないものとします。
2.iDC 回線接続サービス契約者は、ハウジングサービス利用契約の終了後も、前項の義務を引き続き負うものとします。
第26条 (ハウジングサービス利用契約終了時の取扱い)
1.iDC 回線接続サービス契約者は、ハウジングサービス利用契約が終了したときは、当社が指定する日までに、iDC 回線接続サービス契約者がラックに設置したサーバその他の設備・機器等を撤去するものとします。
2.当社は、iDC 回線接続サービス契約者が前項に反して設備・機器等の撤去を行わなかったときは、当社が自ら撤去を行った上で当該設備・機器等を処分し、又は iDC 回線接続サービス契約者に送付することができるものとします。当社はこの措置により iDC 回線接続サービス契約者
が被った損害につき一切責めを負わず、また iDC 回線接続サービス契約者は、この措置により当社に発生した費用全額を直ちに賠償するものとします。
別 記
IP アドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1) 当社は、iDC 回線接続サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その iDC 回線接続サービス契約者に代わって、JPNIC に対してはその iDC 回線接続サービス契約に係る IP アドレスの割当て若しくは返却を行い、JPRS に対してはドメイン名の登録、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行います。
(2) (1)の場合、iDC 回線接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第2表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(3)当社は、iDC 回線接続サービス契約者から請求があったときは、技術的に困難な場合を除き、その iDC 回線接続サービス契約者が既に取得しているドメイン名(その iDC 回線接続サービス契約者の iDC 回線接続サービスに係るドメイン名以外のものをいいます。)を当該 iDC 回線接続サービスに係るドメイン名として管理します。
(4)(3)の場合、iDC 回線接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第2表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(5)iDC 回線接続サービス契約者は、ドメイン(当社が別に定めるものを除き、その iDC 回線接続サービス契約者に係るものに限ります。)を利用している場合には、当社が別に定めるところにより、料金表第2表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(6) iDC 回線接続サービス契約者は、ドメイン名を利用している場合において、フレッツ向けインターネット接続サービス利用契約の解約をするときは、そのドメイン名について、あらかじめ指定事業者(JPRSに対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行う事業者であって、 JPRSが定める者をいいます。以下別記において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(7)当社は、iDC 回線接続サービス契約者がそのフレッツ向けインターネット接続サービス利用契約を解約する場合において、(6)に規定する申請手続きに係る請求が行われなかったときは、そのドメイン名について、廃止の申請手続きを行うことがあります。この場合、当社はドメイン名の廃止に伴い発生する損害について責任を負いません。
(8) (6)又は(7)の場合において、指定事業者の変更又はドメイン名の廃止が完了するまでの間にドメイン名の維持管理料の支払いを要する時期が到来した場合は、iDC 回線接続サービス契約者は、料金表第2表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(9)当社は、iDC 回線接続サービス契約者から請求があったときは、その iDC 回線接続サービス契約者が既に取得している IP アドレス(その iDC 回線接続サービス契約者の iDC 回線接続サービスに係る IP アドレス以外のものをいいます。)を料金表第1表備考欄1の規定に従いその方の iDC 回線接続サービスに係る IP アドレスとして割り当てます(この IP アドレス(以下「持ち込み IP アドレス」といいます。)を変更する場合も同じとします)。
(10)(9)の場合、iDC 回線接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第2表に
規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(11)当社は、本規約第 48 条に規定されているパーソナルデータの利用目的に加えて、iDC 回線接続サービス契約者の名称及びパーソナルデータ(以下「登録情報」といいます。)を、次に定める目的の範囲で利用し、JPNIC 及び JPRS に提供するものとします。
① IP アドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務
② JPNIC、JPRS 及び APNIC のWHOIS データベース上での公開
③ 上記②のほか JPNIC 及び JPRS が定める利用目的
(12)iDC 回線接続サービス契約者は、登録情報に変更があった場合は、当該変更内容を速やかに当社に連絡するものとします。当社は、当該変更内容に係る情報を、IP アドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務のために利用し、JPNIC 及び JPRS へ提供します。JPNIC 又は JPRS から委託を受けた当社が、当該変更内容に係る情報を WHOIS 上に反映します。
(13)JPNIC 及び JPRS の説明及びパーソナルデータの利用目的、取扱方法等に関しは、下記 URL をそれぞれご覧ください。
JPNIC : 説 明 ; xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
利用目的、取扱方法; xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxx-00000.xxxx JPRS : 説 明 ; xxxx://xxxx.xx
利用目的、取扱方法; xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxx-xxxx-xxxxxxxx.xxxx
4 前項以外の附帯サービス
料金表第3に定める料金に従い、前項以外の附帯サービスを提供いたします。
第 1 表 iDC 回線接続サービスの料金
第 1 利用料金
1 適用
1-1 区分、種類、種別及び品目に係る料金の適用
当社は、iDC 回線接続サービスの料金適用にあたって、次のとおり区分、種類、種別及び品目を定めます。
1-1-1 iDC 回線接続サービスの区分
区分 | x x |
固定型 | iDC 回線接続サービスの品目に応じた利用料金の支払いを要するもの |
従量型 | 測定した利用速度に基づいて算定した利用料金の支払いを要するもの |
1-1-2 iDC 回線接続サービスの種類及びその種類に係る品目
種類 | サービスの内容 | 品目 |
iDC 10M | 当社が提供する iDC 回線接続サービスであって、右欄に掲げる品目に係る速度を伝 送可能な帯域の上限とするもの | 10Mbps |
iDC 100M | 当社が提供する iDC 回線接続サービスで あって、右欄に掲げる品目に係る速度を伝送可能な帯域の上限とするもの | 100Mbps |
iDC 1G | 当社が提供する iDC 回線接続サービスであって、右欄に掲げる品目に係る速度を伝 送可能な帯域の上限とするもの | 1Gbps |
備 考 (IP アドレスの割り当て) 1 当社は iDC 回線接続サービスにおいて使用する IP アドレスを iDC 回線接続サービス契約者に割り当てます。 2 iDC 回線接続サービス契約者は、1に基づき割り当てられた IP アドレス以外の IP アドレスを使用して iDC 回線接続サービスを利用することはできません。 3 iDC 回線接続サービス契約者は、当社から割り当てられた IP アドレスを iDC 回線接続サービスを利用する場合にのみ使用できます。 4 iDC 回線接続サービス契約者は、iDC 回線接続サービス契約が解除となるときは、当社から割り当てられた IP アドレス(持ち込み IP アドレスを除きます。)を当社に返還していただきます。 (帯域の保証) 1 iDC 回線接続サービスは、ベストエフォートサービスです。そのため、iDC 回線接続サービス契約者の利用状況等により、通信品質を iDC 回線接続サービス契約者毎に確保するのが困難な事態が発生する可能性があります。従って、通信品質を保証致しません。 2 特定のiDC 回線接続サービス契約者間の帯域の使用状況が不均衡となる場合には、これ を是正する為、電気通信設備にて制御を実施する場合があります。 |
1-1-3 iDC 回線接続サービスの種別
iDC 回線接続サービスの iDC 10M には次に掲げる種別があります。
種別 | 内容 | |
固定型 | iDC 共有 10M 接続Ⅰ型 | xx重の回線種で品目に係る帯域をそのiDC 回線接続サービス契約者が他の iDC 回線接続サービス契約者と共有するものであって、グローバル IP アドレスを最大 32まで割り当てるもの。アドレス空間:/27 ただし、上限の帯 域を 10Mbps とするもの。 |
iDC 共有 10M 接続Ⅱ型 | 全二重の回線種で品目に係るの帯域をそのiDC 回線接続サービス契約者が他の iDC 回線接続サービス契約者と共有するものであって、グローバル IP アドレスを最大 64 まで割り当てるもの。アドレス空間:/26 ただし、上限の 帯域を 10Mbps とするもの。 |
iDC回線接続サービスの iDC 100M には次に掲げる種別があります。
種別 | 内容 | |
固定型 | iDC 100M 共有接続 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をその iDC 回線接続サービス契約者が他の iDC 回線接続サービス契約者と共有するものであって、グローバル IP アドレスを最大 128 まで割り当てるもの。アドレス空間:/25 ただし、 上限の帯域を 100Mbps とするもの。 |
iDC 100M 専有接続Ⅰ型 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をその iDC 回線接続サービス契約者が専有するもので、グローバル IP ア ドレスを最大128 まで割り当てるもの。アドレス空間:/25 | |
iDC 100M 専有接続Ⅱ型 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をその iDC 回線接続サービス契約者が専有するもので、グローバル IP ア ドレスを最大256 まで割り当てるもの。アドレス空間:/24 |
iDC回線接続サービスのiDC 1G には次に掲げる種別があります。
種別 | 内容 | |
固定型 | iDC 1G 専有接続 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をその iDC 回線接続サービス契約者が専有するもので、グローバル IP アドレスを最大 256 まで割り当てるもの。アドレス空間:/24 |
従量型 | iDC 1G 従量Ⅰ型 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をその iDC 回線接続サービス契約者が利用するもので、グローバル IP アドレスを最大 256 まで割り当てるもの。アドレス空間:/24 ただ し、料金計算における基本帯域を 100Mbps とするもの。 |
iDC 1G 従量Ⅱ型 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をそのiDC 回線接続サービス契約者が利用するもので、グローバル IP アドレスを最大 256 まで割り当てるもの。アドレス空間:/24 ただ し、料金計算における基本帯域を 200Mbps とするもの。 |
1-1-4 利用速度の測定等
区分 | 内容 |
最大送信速度 | 測定対象期間において、契約者が設置する自営端末設備から当社側の契約回線への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大 値。 |
最大受信速度 | 測定対象期間において、当社側の契約回線から契約者が設置する自営端末設備への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大 値。 |
備 考 (1) 表に規定する測定対象期間は、その品目ごとに料金月の初日から末日までとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。 (ア) 料金月の初日以外の日にその品目の利用の開始があったとき。この場合、測定対象期間はその利用開始日からとします。 (イ) 料金月の末日以外の日にその品目の利用の終了があったとき。この場合、測定対象期間はその利用終了日までとします。 (2) 当社は、利用速度に 1Mbps 未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 |
iDC 1G 従量Ⅰ型並びに iDC 1G 従量Ⅱ型に係る利用速度は、次表に定める最大送信速度又は最大受信速度のうち大きい方の値とし、その品目ごとに所定の機器により測定します。
2 料金額
2-1 固定型接続サービスの料金額
種類・品目・種別 | 単位 | 料金額(月額) | ||
iDC 10M | 10Mbps | 共有接続Ⅰ型 | 1 提供回線ごとに | 98,000 円 (税込 107,800 円) |
共有接続Ⅱ型 | 180,000 円 (税込 198,000 円) | |||
iDC 100M | 100Mbps | 共有接続 | 1 提供回線ごとに | 340,000 円 (税込 374,000 円) |
専有接続Ⅰ型 | 490,000 円 (税込 539,000 円) | |||
専有接続Ⅱ型 | 980,000 円 (税込 1,078,000 円) | |||
iDC 1G | 1Gbps | 専有接続 | 1 提供回線ごとに | 7,800,000 円 (税込 8,580,000 円) |
2-2 従量型接続サービスの料金額
種類・品目・種別 | 単位 | 料金額(月額) |
iDC 1G | 1Gbps | 従量Ⅰ型 | 1 提供回線ごとに | 基本料 | 980,000 円 (税込 1,078,000 円) | |
1Mbps ごと に | 加算料 利 用 速 度 が 100Mbps を超えた場合 | 12,000 円 (税込 13,200 円) | ||||
従量Ⅱ型 | 1 提供回線ごとに | 基本料 | 1,980,000 円 (税込 2,178,000 円) | |||
1Mbps ごと に | 加算料 利用速度が200Mbps を超えた場合 | 10,000 円 (税込 11,000 円) |
第2 基本工事費に関する料金
1 適用
iDC 回線接続サービスについての基本工事費は次のとおりです。
2 料金額
2-1 iDC 回線接続サービスの iDC10M 及び iDC100M の工事費
区分 | 単位 | 料金額 |
基本工事費 | 1 契約ごとに | 98,000 円 (税込 107,800 円) |
2-2 iDC 回線接続サービスの iDC1G の工事費
区分 | 単位 | 料金額 |
基本工事費 | 1 契約ごとに | 198,000 円 (税込 217,800 円) |
種別 | 単位 | 利用料金額 |
申請手数料 | 1申請ごとに | 4,500 円 (税込 4,950 円) |
第2表 附帯サービスの料金 第1 IPアドレス申請手数料
第2 JP ドメイン名管理サービス手数料
1 JP ドメイン名申請手数料
(1) 地域型ドメイン又は属性型ドメインに係るもの
種別 | 単位 | 利用料金額 | |
申請手数料 | ドメイン名の取得、変更又は移転に係 るもの | 1申請ごとに | 4,800 円 (税込 5,280 円) |
(2) 汎用ドメインに係るもの
種別 | 単位 | 利用料金額 | |
申請手数料 | ドメイン名の取得に係るもの | 1申請ごとに | 3,500 円 (税込 3,850 円) |
ドメイン名の移転に係るもの | 1申請ごとに | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
2 JP ドメイン名維持管理料
種別 | 単位 | 利用料金額(年額) |
JP ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 3,500 円 (税込 3,850 円) |
第3 DNS サービス利用料
区分 | 単位 | 初期費用 | 管理費(年間) | 標準設定変更料 | 時間外設定変更料 |
プライマリ( セカンダリ 1 個含) | 1ゾーンごとに | 5,000 円 (税込 5,500 円) | 36,000 円 (税込 39,600 円) | 1,500 円 (税込 1,650 円) | 50,000 円 (税込 55,000 円) |
セカンダリ | 1ゾーンごとに | 1,000 円 (税込 1,100 円) | 3,500 円 (税込 3,850 円) | 無料 | 50,000 円 (税込 55,000 円) |
(注) DNS サービスの設定変更等の対応時間は平日 9:00~17:00 となっております。前記対応時間以外の設定変更には時間外設定変更料をいただきます
第3表 品質保証制度(SLA)
第1 保証
当社は、iDC 回線接続サービスを対象に保証値を規定し、iDC 回線接続サービスの品質を保証します。
1 可用性の保証
1-1 保証値
サービス内容 | 定 義 | 保証値 |
可用性の保証 | バックボーンに直結しているルータ(以下「コアルータ」とします)間において、インターネットプロトコルによる相互通信が稼動している 状態であること。 | 全国の月間平均稼働率が 99.9%以上であること。 |
※ 月間平均稼働率が 99.9%以上であるとは、1 ヶ月間の不稼働時間の平均が 45 分以内であることとします。
1-2 測定方法
当社のネットワークオペレーションセンター内に設置する機器(以下「測定機器」とします)より、各コアルータに対して、測定用パケット(データを分割して送受信する通信方式)を 5 分間隔で 5 回送信し、5 回すべてに応答が無かった場合にインターネットプロトコルによる相互通信の不稼動時間が開始したものとし、応答が有るまでの時間を不稼働時間として測定します。測定機器から各コアルータ間の 1 ヶ月間の不稼働時間の平均を算出し、全国の月間平均稼働率とします。
1-3 減額
(1)上記保証値に達しなかった場合には、当社は、契約者からの申請に基づき、以下の表に定める金額を減額の申請日の属する月の翌月の月額利用料金から減額します。
(2)減額の申請は、当社所定の手続に従い、測定結果が公開された日から 1 ヶ月間以内に当社に対して行うものとします。
平均不稼動時間 | 金 額 |
45 分超 12 時間以内 | 月額利用料金の 30 分の 1 |
12 時間超 24 時間以内 | 月額利用料金の 10 分の 1 |
24 時間超 72 時間以内 | 月額利用料金の 3 分の 1 |
72 時間超 | 月額利用料金の全額 |
2 遅延時間の保証
2-1 保証値
サービス内容 | 定 義 | 保証値 |
遅延時間の保証 | コアルータ間における各月のパケットの往復に要する時間の平均値が右記の保証値以下であること。 | 2 ヶ月連続して全国の平均値が 30ms を超えないこ と。 |
※ 1ms=1/100 秒
2-2 測定方法
測定機器より、各コアルータに対して、測定用パケットを 5 分間隔で 1 回送信し、測定用パケットが測定機器とコアルータ間を往復する時間を測定します。測定機器から各コアルータ間の1ヶ月間の往復時間の平均を算出し、全国の平均値とします。
2-3 減額
③ 2ヶ月連続して上記保証値に達しなかった場合には、当社は、契約者からの申請に基づき、月額利用料金の 30 分の 1 の金額を翌月の月額利用料金から減額します。
④ 減額の申請は、当社所定の手続に従い、測定結果が公開された日から 1 ヶ月間以内に当社に対して行うものとします。
第 2 測定結果の公開
当社は、可用性及び遅延時間に関する各月の測定結果を当社のホームページ上に掲載するものとします。
第 3 減額事由の重複
一暦月中に可用性及び遅延時間の両方が保証値に達しなかった場合で、契約者から両方の減額の申請があった場合には、当社は最も減額となる規定に限り適用するものとします。
第 4 責任の制限
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、可用性及び遅延時間の保証をしないものとします。
(1)当社の計画的なネットワークメンテナンス作業による iDC 回線接続サービスの一時中断・遅延・利用不可の場合
(2)他の電気通信事業者等の責めに帰すべき理由によりバックボーンに障害があった場合
(3)iDC 回線接続サービス契約者が設置する設備等の障害による iDC 回線接続サービス利用不可の場合
(4)本規約第 28 条、第 29 条ないし第 30 条に定める本サービスの停止又は廃止に相当する場合
(5)iDC 回線接続サービス契約者が本規約に違反したことにより、iDC 回線接続サービス利用不可の場合
(6)天災、事変、原因不明のネットワーク障害、その他の不可抗力の場合
第4表 ハウジングサービスの料金
第1 使用料金
1 ハウジングサービスの種類、種別及び品目に係る料金の適用
当社は、ハウジングサービスの料金の適用にあたって、次のとおり区分、種類、種別及び品目を定めます。
1・1 ハウジングサービスの区分、種類、種別及び品目
区分 | 種類 | 品目 | 種別 | 内容 |
ベー シック | I 型 | AC100V/20A | 電源ソケット 8 口 | 当社が提供するサーバマシン設置のためのラックのうち、品目に相当するスペースを提供するサービス。 1ラックあたり棚板 2 枚まで無償提供。 |
II 型 | AC100V/30A | 電源ソケット 16 口 | ||
プレミアム | I 型 | AC100V/20A | 電源ソケット 8 口主電源 | 当社が提供するサーバマシン設置のためのラックのうち、品目に相当するスペースを提供するサービスで、簡易監視ツールとリモートオペレーションを標準として提供するもの。 |
電源ソケット 16 口主電源+副電源 | ||||
電源ソケット 16 口主電源+主電源 | ||||
II 型 | AC100V/30A | 電源ソケット 8 口主電源 | ||
電源ソケット 16 口主電源+副電源 |
(備考) |
• EIA 規格 19 インチラックを使用します。(ラック高は、一部インターネットデータセンターにより若干異なりますのでご注意下さい。) • 当社は、ラックによるほか、個別に見積りをした上でスペース提供を行うことがあります。 • 1/2ラック、1/4ラックスペースにつきましては、お問い合わせください。 • 品目欄に定める電気量を超える場合は、当社が別に定める料金表によるものとします。また、直流電源をご利用される場合は、当社にて定める初期費用にて工事費等(当社が別に算定する額)ならびに、月額使用料に当社が別に定める額を加算します。 • 電圧は AC100V を標準とします。これ以外の電圧を使用又は利用開始後に電圧若しくは電力を変 更する場合は、iDC回線接続サービス契約者に工事費(当社が別に算定する額)を負担していただきます。 • 電源口数の変更は、当社が別に定める料金表によるものとします。 • 東中野センターは、電気量 AC100V/20A 以下の場合であっても、電源ソケット口は 16 口を提供します。 |
2 ベーシックハウジングサービス料金
2・1 基本料金
種類 | 品目 | 単位 | 初期費用 | 月額使用料 |
I 型 | AC100V/20A | 1 ラック | 200,000 円 (税込 220,000 円) | 150,000 円 (税込 165,000 円) |
II 型 | AC100V/30A | 180,000 円 (税込 198,000 円) |
2・2 電源変更料金
種類 | 品目 | 単位 | 初期費用 | 月額使用料 |
変更I 型 | AC100V/20A から AC100V/30A へ | 1 ラック | 60,000 円 (税込 66,000 円) | 30,000 円 (税込33,000 円) |
変更 II 型 | AC100V/20A から AC100V/40A へ | 60,000 円 (税込 66,000 円) | 60,000 円 (税込66,000 円) | |
変更 III 型 | AC100V/30A から AC100V/40A へ | 60,000 円 (税込 66,000 円) | 30,000 円 (税込33,000 円) |
(注)ベーシックハウジングサービス料金の取扱いについては,第 26 条から第 31 条までの規定を準用するものとします。この場合において,「利用料金」及び「月額利用料金」とあるのは「月額使用料」と,「基本工事費」とあるのは「初期費用」と,読み替えるものとします。
3 プレミアムハウジングサービス料金
3・1 基本料金
種類 | 品目 | 種別 | 単位 | 初期費用 | 月額使用料 |
I 型 | AC100V/20A | 主電源 | 1 ラック | 250,000 円 (税込 275,000 円) | 180,000 円 (税込 198,000 円) |
主電源+副電源 | 300,000 円 (税込 330,000 円) | 200,000 円 (税込 220,000 円) | |||
主電源+主電源 | 300,000 円 (税込 330,000 円) | 210,000 円 (税込 231,000 円) | |||
II 型 | AC100V30A | 主電源 | 250,000 円 (税込 275,000 円) | 200,000 円 (税込 220,000 円) | |
主電源+副電源 | 300,000 円 (税込 330,000 円) | 220,000 円 (税込 242,000 円) |
3・2 追加変更料金
品目 | 種別 | 初期費用 | 月額使用料 |
10A 追加 | - | 40,000 円 (税込 44,000 円) | 20,000 円 (税込 22,000 円) |
AC100V/20A | 主電源 | 75,000 円 (税込 82,500 円) | 35,000 円 (税込 38,500 円) |
AC100V/20A | 副電源 | 75,000 円 (税込 82,500 円) | 25,000 円 (税込 27,500 円) |
AC100V/30A | 副電源 | 75,000 円 (税込 82,500 円) | 30,000 円 (税込 33,000 円) |
(注)プレミアムハウジングサービス料金の取扱いについては,第 26 条から第 31 条までの規定を準用するものとします。この場合において,「利用料金」及び「月額利用料金」とあるのは「月額使用料」と,「基本工事費」とあるのは「初期費用」と,読み替えるものとします。
第5表 オプションサービスの料金
種類 | 種別 | 単位 | 初期費用 | 月額料金 | 適用 |
バックアップテープ交換 (*1,*4) | 1 回/日 | 装置 1 台 | 60,000 円 (税込 66,000 円) | 60,000 円 (税込 66,000 円) | ベーシック |
1 回/週 | 30,000 円 (税込 33,000 円) | 30,000 円 (税込 33,000 円) | |||
1 回/月 | 20,000 円 (税込 22,000 円) | 20,000 円 (税込 22,000 円) | |||
1 回/日 | ― | 40,000 円 (税込 44,000 円) | プレミアム |
1 回/週 | ― | 30,000 円 (税込 33,000 円) | |||
1 回/月 | ― | 7,500 円 (税込 8,250 円) | |||
Easy Probe (*2) | - | 1 ラック | 10,000 円 (税込 11,000 円) | 20,000 円 (税込 22,000 円) | ベーシック |
リモートオペレーション(*2) | 3 ラックまで | - | 20,000 円 (税込 22,000 円) | 20,000 円 (税込 22,000 円) | ベーシック (虎ノ門) |
4 ラック以上 | 1 ラック | 10,000 円 (税込 11,000 円) | 10,000 円 (税込 11,000 円) | ||
他者通信事業者用メンテナンス回線用構内配線費用(*3) | メタル配線 | 1 回線 | 30,000 円 (税込 33,000 円) | 10,000 円 (税込 11,000 円) | ベーシックプレミアム |
光配線( シ ングルモード・ マルチモード) | 1 回線 | 50,000 円 (税込 55,000 円) | 15,000 円 (税込 16,500 円) | ||
夜間休日対応(*5) | ― | 1 稼動 | 50,000 円 (税込 55,000 円) | ― | ベーシック プレミアム |
(備考) *1 メディアの交換作業が追加で発生する場合、作業1回あたり 20,000 円 (税込 22,000 円)の費用を別途承ります。 *2 プレミアムハウジングサービスには含まれております。 *3 回線契約は、通信事業者からのお客様手配となりますのでご了承下さい。 *4 バックアップテープ交換対応時間は平日 9:00~17:00 の対応とさせていただきます。 *5 平日 9:00~17:00 以外で、バックアップテープ交換作業などを行う場合に発生致します。 |
第6表 部材販売
品名 | 項目 | 単位 | 価格 | 適用 |
追加電源ソケット | 8 口 | 1 個 | 10,000 円 (税込 11,000 円) | ベーシック (虎ノ門) |
10 口 | 1 個 | 35,000 円 (税込 38,500 円) | ベーシック (東中野) | |
追加棚板 | 4 枚目以降 | 1 枚 | 10,000 円 (税込 11,000 円) | ベーシック |
1 枚目から | 1 枚 | 10,000 円 (税込 11,000 円) | プレミアム | |
アクセスカード | ― | 1 枚 | 8,000 円 (税込 8,800 円) | ベーシック (虎ノ門) |
耐震ベルト | 3m | 1 本 | 3,000 円 (税込 3,300 円) | プレミアム |
サポートアングル | ― | 1 個 | 3,000 円 (税込 3,300 円) | プレミアム |
カテゴリー5 ケーブル | ― | 1 本 | 500 円 (税込 550 円) | プレミアム |
法人向け BB サービス利用規約
BB GUARDサービス個別規定
第1章 総則
第1条(適用範囲)
本個別規定は、「法人向け BB サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「BB GUARDサービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
第2条(定義)
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「BB GUARD機器」とは、当社が提供する VSR(Vario Secure Router)で、機能選択式のオールインワンタイプのセキュリティ機器(包含するソフトウェアを含む)をいいます。
(2)「BB GUARDサービス」とは、本個別規定の定めに従って基本サービスと附帯サービスから成る、当社が提供するBB GUARD機器のレンタル及びその運用サービスをいいます。
(3)「BB GUARDサービス利用契約」とは、BB GUARDサービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(4)「BB GUARDサービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とBB GUAR Dサービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
第2章 BB GUARDサービスの提供
第3条(BB GUARDサービス利用契約)
1.BB GUARDサービスの申込を行えるのは、本規約及び光回線インターネット接続サービス個別規定に基づく光回線インターネット接続サービス契約者、iDC回線接続サービス個別規定に基づくiDC回線接続サービス契約者またはDSLインターネット接続サービス個別規定に基づくDSLインターネット接続サービス契約者に限るものとします。解約事由の如何を問わず、利用するBB GUARDサービスに係る当社との光回線インターネット接続サービス利用契約、iDC回線接続サービス利用契約またはDSLインターネット接続サービス利用契約が終了した場合、BB GUARDサービス利用契約は、当該光回線インターネット接続サービス利用契約の終了日、iDC回線接続サービス利用契約の終了日またはDSLインターネット接続サービス利用契約の終了日に当然に終了するものとします。
2.当社は、BB GUARDサービス利用契約の申込ごとに1つのBB GUARDサービス利用契約を締結します。この場合、BB GUARDサービス契約者は、1つのBB GUARDサービス利用契約につき1名に限ります。
3.BB GUARDサービス契約者は、光回線インターネット接続サービス契約者、iDC回線接続サービス契約者またはDSLインターネット接続サービス契約者と同一の者に限るものと
します。
第4条(BB GUARDサービスの種類等)
BB GUARDサービスの種類、種別及び品目は、当社が別途定める表のとおりとします。
第5条(最低利用期間及び違約金)
1.BB GUARDサービスは、課金開始日から 1 年間を最低利用期間として提供されるものとします。
2.最低利用期間の中途で追加された附帯サービスがある場合、当該附帯サービスの最低利用期間は、当該附帯サービスの申込時に有効に存続する基本サービスの最低利用期間と同一とします。
3.BB GUARDサービス契約者によるBB GUARDサービス利用契約の解約または当社によるBB GUARDサービス利用契約の解除により第1項に定める最低利用期間が経過する前にBB GUARDサービス利用契約が終了した場合、BB GUARDサービス契約者は、BB GUARDサービスの月額利用料金の1年分に相当する金額から当該 BB GUARDサービス契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差引いた残額
を、違約金として当社に一括して当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該違約金は発生しないものとします。
(1) 本規約の定めにしたがい当社が損害賠償に応じるべき事態が発生し、これを理由として BB GUARDサービス利用契約の解約がされた場合。
(2) BB GUARDサービス契約者が所在地を移転する場合において、移転先が光回線インターネット接続サービスの提供区域外であり、または当社が技術上その他の理由により光回線インターネット接続サービスを提供できないために、やむなく光回線接続サービス利用契約の解約がなされた場合。
(3) DSLインターネット接続サービスを契約しているBB GUARDサービス契約者が所在地を移転するために、利用契約の解約がなされた場合
第6条(附帯サービスの導入)
1.BB GUARDサービス契約者が附帯サービスの追加を希望する場合、当社はBB GUAR Dサービス契約者が当該附帯サービスを利用できるよう、遠隔操作にてBB GUARD機器の設定作業を行います。当該設定作業は、BB GUARDサービス契約者が別途当社の定める方法にて動作確認を行った時点で検収完了とします。
2.BB GUARDサービス契約者は、当社が前項に定める附帯サービスの導入作業を行う場合、 BB GUARDサービス契約者のBB GUARDサービスの利用を一時中断または制限する場合があることを予め承諾するものとします。
第7条(サービスの一時中断・中止)
BB GUARDサービス契約者は、BB GUARDサービスの利用を一時中断する場合、当社に対し 10 日以上前に書面によりBB GUARDサービス利用の一時中断を請求しなければな
らないものとします。この場合、当社は当該BB GUARDサービス契約者に対するBB GU ARDサービスの提供を一時中断します。
第8条(免責)
1.BB GUARDサービス契約者がBB GUARDサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときには、当社は、BB GUARDサービス契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
2.当社は、BB GUARD契約者がBB GUARDサービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責を負わないものとします。
3.当社は、BB GUARDサービス機器の設置、撤去、修理又は復旧等の工事にあたって、B B GUARDサービス契約者に関する土地、建物その他工作物等又は機器・設備等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償する責を負わないものとします。
4.当社は、本個別規定の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、賠償責任を負わないものとします。
5.当社は、本個別規定の変更によりBB GUARD契約者が有する設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担しません。
6.当社は、前条及び本個別規定の他の規定に明示的に定める場合の他、BB GUARD契約者に対して損害賠償責任及びサービス利用料の減額・返還の義務を負わないものとします。
第 3 章 BB GUARD機器
第9条(BB GUARD機器の設置等)
1.当社は、BB GUARDサービス契約者がBB GUARDサービスの提供を受ける場合、B B GUARD機器を貸与します。
2.当社は、前項のBB GUARD機器にユーザ情報を設定し、BB GUARDサービス契約者の指定する宛先に送付します。
3.BB GUARDサービス契約者は、自己の責任と負担の下に、前項に基づき送付されたBB G UARD機器の設置及び結線を行い、当社は、その設置を確認した時点で、BB GUARDサービス契約者が定めたセキュリティポリシー等の情報をリモートで設定します。設定終了後、B B GUARDサービス契約者は、当社と連携して当社所定の動作確認を行うものとします。
4.BB GUARDサービス契約者は、BB GUARDの基本情報の変更が必要になった場合、当社所定の手続により当社に依頼するものとし、自ら基本情報の変更を行ってはならないものとします。
5.BB GUARD機器に含まれるソフトウェアのバージョンは、当社所定のバージョンとします。当該ソフトウェアの新バージョン又はパッチがリリースされたときは、当社は当社の判断により適宜当該ソフトウェアのバージョンアップ又はパッチ作業を行います。
6.当社は、BB GUARD機器、その他対象機器等の性能・機能・正確性・可用性等を何ら保証するものではありません。
第10条(契約者の義務)
1.BB GUARDサービス契約者は、BB GUARDサービス機器の設置場所の環境を当社指定の条件にて維持し、当社から貸与を受けたBB GUARDサービス機器を善良なる管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.BB GUARDサービス契約者は、BB GUARDサービス機器に関する特許権、著作権その他の知的財産権は何らBB GUARDサービス契約者には帰属及び移転しないことを確認するものとします。
3.BB GUARDサービス契約者は、BB GUARDサービス機器の利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) BB GUARD機器の第三者への譲渡、貸与若しくは担保設定その他一切の処分、BB GU ARD機器を第三者に使用させること、または契約外の不正使用
(2)天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除く、当社が設置するBB GUARD機器の移動、取りはずし、変更、又は分解
(3) BB GUARD機器の分解、解析、改造、改変、複製等または他のプログラムとの結合その他の変更
(4) BB GUARDサービスを利用する場合以外の用途でBB GUARD機器を利用すること
(5) BB GUARD機器の損壊、廃棄または著しい汚損(シール貼付、切削、着色等)
(6) BB GUARD機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) BB GUARD機器を日本国外に持ち出すこと
(8)前各号のほかBB GUARDサービスに係る当社の業務に妨害を与える行為
4.BB GUARDサービス契約者は、前項の規定の適用については、当社が設置するB B GUARD機器について、BB GUARDサービス契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負わなければならないものとします。
5.BB GUARDサービス契約者は、BB GUARD機器の一部または全部が盗難、紛失、滅失又は毀損したときは、BB GUARDサービス契約者の負担において、当該BB GUARD機器を回復し、又は修理するものとします。この場合において、当該修理は、当社又は当社が指定する業者が行うものとします。
6.契約期間中又は契約終了後にかかわらず、BB GUARDサービス契約者はBB GUARDサービスの利用に供しているBB GUARD機器を買い取ることができません。
7.事由の如何を問わず、BB GUARDサービス利用契約が終了した場合、BB GUARDサービス契約者は、遅滞なく当社の指示に従いBB GUARD機器等を返還するものとします。
第11条(無保証等)
1.当社は、BB GUARDサービスが常に可用であること、BB GUARD機器が誤作動を起こさないこと、その他BB GUARDサービスの利用につき、いかなる保証も行うものではありません。
2.BB GUARDサービスの利用に際し、BB GUARD機器の障害その他の事由により、B B GUARDサービス契約者の端末や設備におけるデータの消失やプログラムの故障等が発生した場合においても、当社はこれを復旧する義務を負わないものとし、BB GUARDサービス契約者は当社を免責することを予め異議なく了承するものとします。
第 12条(設置場所の提供)
1.BB GUARD機器を設置するために必要な場所は、BB GUARDサービス契約者が無償で提供するものとします。
2.BB GUARD機器の使用に必要な電力等は、BB GUARDサービス契約者がその負担により提供するものとします。
3.BB GUARDサービス契約者は、BB GUARD機器を設置するために特別な設備を使用することを希望するときは、当社と協議のうえ自己の負担によりその設備を設置するものとします。
第13条(移設)
1.BB GUARDサービス契約者は、BB GUARD機器を移設する必要が生じたときには、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項の通知を行ったあと、BB GUARDサービス契約者は、自己の責任と負担においてB B GUARD機器の移設を行うものとします。
第14条(故障が生じた場合の措置)
1.BB GUARDサービス契約者は、BB GUARD機器に障害が発生したことを検知した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.BB GUARD機器に障害が発生した場合、それがBB GUARD機器に起因するか否かの一次切り分け作業は当社が行うものとします。
3.第1項の場合において、BB GUARDサービス契約者は、BB GUARD機器のハードウェアの状況を確認して当社にこれを通知するほか、当社からの必要事項の問い合わせに誠実に回答し、当社に協力するものとします。
4.BB GUARD機器に関連した障害が検知され、当該障害がBB GUARD機器に含まれるハードウェアに起因すると認められる場合には、当社は別途定める方法により、ハードウェアの修理、交換等の作業(代替機を当社が準備し、設定を行い、動作を確認することをいう。以下同じ。)及び電話による技術支援を行うものとします。
5.前項の規定は、BB GUARD機器の障害がBB GUARDサービス契約者の責に帰すべき事由により生じた場合、及び天変地異その他当社の責に帰さない事由により生じた場合、並びに障害原因不明の場合には、適用されないものとします。
6.BB GUARD機器の障害がBB GUARDサービス契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該障害の調査及び修理に関して要した費用は、BB GUARDサービス契約者が負担するものとします。
7.第2項の一次切り分け作業の結果、BB GUARD機器に故障がないことが明らかになった
ときには、BB GUARDサービス契約者は、当社に対し、当該作業に関して要した費用を支払うものとします。
第15条(BB GUARD機器に包含されるソフトウェア等の使用条件等)
1.当社は、BB GUARDサービス契約者に対し、本個別規定に従いBB GUARD機器に包含されるソフトウェア及び関連するドキュメンテーション(以下「本件ソフトウェア等」という)を使用する非独占的ライセンスを付与します。
2.BB GUARDサービス契約者は、本件ソフトウェア等を利用するにあたり、本件ソフトウェア等は当社若しくは当社指定の者(以下「当社指定業者」という)の所有に属することを予め了承するものとします。また、当社指定業者が本件ソフトウェア等の使用に関する約款その他の規定を設ける場合、BB GUARDサービス契約者はその規定に従う義務があるものとします。 BB GUARDサービス契約者が当社指定業者の定める本件ソフトウェア等の使用に関する約款その他の規定に違反した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.BB GUARDサービス契約者は、開通確認日から、BB GUARDサービスを利用する目的に限り、本条に定める条件に従い、日本国内においてのみ、本件ソフトウェア等を使用することができるものとします。
4.当社は、BB GUARDサービス契約者に対し本件ソフトウェア等の著作権その他いかなる権利も移転または許諾するものではありません。
5.BB GUARDサービス契約者は、本件ソフトウェア等につき、いかなる方法によっても、第三者に対する譲渡、貸与、頒布その他の処分をすることはできないものとします。
6.BB GUARDサービス契約者は、本件ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本件ソフトウェア等のソースコード、構造、アイデア等を解析するような行為を行ってはなりません。また、BB GUARDサービス契約者は、本件ソフトウェア等を複製、改変、翻案等する行為、本件ソフトウェア等に組み込まれているセキュリティデバイスまたはセキュリティコードを破壊するような行為、その他本件ソフトウェア等に関して当社または当社指定業者が有する権利を侵害する行為を行ってはならず、また、第三者がかかる行為を行うことを助長する行為を行ってはならないものとします。
7.当社は、BB GUARDサービス契約者が本条のいずれかの条項に違反したときは、何時にても本件ソフトウェア等の使用権を終了させることができるものとします。
8.BB GUARDサービス契約者は、本件ソフトウェア等が現状有姿で提供されるものであり、明示的であるか否かを問わず、瑕疵担保責任を含む一切の保証が行なわれないことを、確認しかつ同意するものとします。BB GUARDサービス契約者は、当社が本件ソフトウェア等の性能、使用の結果、その正確性、信頼性その他について何らの保証も行わないことを、確認しかつ同意するものとします。また、BB GUARDサービス契約者は、自ら本件ソフトウェア等の使用およびその結果に伴う全ての責任を負担することを、確認しかつ同意するものとします。
9.BB GUARDサービス契約者は、いかなる方法によっても本件ソフトウェア等およびその複製物を、日本国から輸出してはならないものとします。
第4章 料金等
第16条(利用料金等)
1.BB GUARDサービス利用料金、設置費用、初期費用等は、当社が別途定める料金表のとおりとします。
2.BB GUARDサービス契約者は、当社に対しBB GUARDサービス利用契約の申込または設置工事を要する請求をし、当社が設置工事に着手したときは、当該設置工事完了前に当該B B GUARDサービス利用契約の解約、設置工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った設置工事の出来高に応じて設置費用およびこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は、当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
第17条(初期費用の支払義務)
1.BB GUARDサービス契約者は、当社が別途定める初期費用を、開通確認日又は追加の附帯サービスにあっては当該附帯サービスを設定した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
2.BB GUARDサービス契約者の責に帰すべき事由(電源又は設置場所が用意されていない、若しくは、立ち会わなかったことを含むがこれらに限定しない)により、予定された日にBB G UARD機器の設置又は当社所定の方法によりBB GUARDサービス利用の確認ができなかった場合には、当該予定された日を開通確認日とします。
3.BB GUARDサービス契約者が所在地を移転する場合において、移転先でBB GUARDサービスの継続利用を希望し、当社がBB GUARDサービスの提供を行う場合、BB GUA RDサービス契約者は、継続して利用するBB GUARDサービスに係る初期費用を移転先にてBB GUARDサービスの利用を開始した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
第18条(設置費用の支払義務)
1.BB GUARDサービス契約者は、当社がBB GUARD機器の設置工事を行った場合、当社が別途定める設置費用を、当社が設置作業を行った日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
2.BB GUARDサービス契約者の責に帰すべき事由(電源又は設置場所が用意されていない、若しくは、立ち会わなかったことを含むがこれらに限定しない)により、予定された日にBB G UARD機器の設置作業ができなかった場合には、当該予定された日を開通確認日とします。
別表 BB GUARDサービス
第1表 BB GUARDサービスの料金
第1 基本サービス
1 適用
1-1 種類、品目に係る料金の適用
当社は、BB GUARDサービスの料金の適用にあたって、次のとおり種類、品目を定めます。
1-1-1 BB GUARDサービスの種類
種類 | サービス内容 |
基本サービス | ①BB GUARD機器の提供・設定(リモート)を行います。 |
②設置されたBB GUARD機器に必要なソフトウェアの提供・設定(リモート)を行います。 | |
③セキュリティーポリシー作成支援。(BB GUARDサービス契約者のネットワーク状況に合わせ、セキュリティーポリシーを作成する支援を行います。ただし、BB GUARDサービスはセキュリティの知識のないBB GUARDサービス契約者に対して、ポリシーの作成を支援するサービスであり、セキュリティ を保証するサービスではありません。) | |
④24 時間 365 日の運用・保守・監視。 | |
⑤管理者用コントロールパネルの提供。 (セキュリティログ自動分析レポート・トラフィックモニタ) | |
⑥L3 スイッチ機能。 |
1-1-2 BB GUARDサービスの品目
品目 |
BB GUARD200 |
BB GUARD500 |
BB GUARD1000 |
BB GUARD2000 |
BB GUARD3000 |
BB GUARD Server Model |
2 料金額
2-1 サービス利用料
種類 | 品目 | 単位 | 料金額(月額) |
基本サービス | BB GUARD200 | 1 契約毎に | 8,000 円 (税込 8,800 円) |
BB GUARD500 | 10,000 円 (税込 11,000 円) | ||
BB GUARD1000 | 20,000 円 (税込 22,000 円) | ||
BB GUARD2000 | 30,000 円 (税込 33,000 円) | ||
BB GUARD3000 | 50,000 円 (税込 55,000 円) | ||
BB GUARD Server Model | 150,000 円 (税込 165,000 円) |
2-2 初期費用
種類 | 品目 | 単位 | 料金額 |
初期費用 | BB GUARD200 | 1 契約毎に | 25,000 円 (税込 27,500 円) |
BB GUARD500 | 50,000 円 (税込 55,000 円) | ||
BB GUARD1000 | 100,000 円 (税込 110,000 円) | ||
BB GUARD2000 | 200,000 円 (税込 220,000 円) | ||
BB GUARD3000 | 300,000 円 (税込 330,000 円) | ||
BB GUARD Server Model | 900,000 円 (税込 990,000 円) |
2-3 設置費用
種類 | 品目 | 単位 | 料金額 |
オンサイト設置 | BB GUARD200 | 1 契約毎に | 50,000 円 (税込 55,000 円) |
BB GUARD500 | 50,000 円 (税込 55,000 円) | ||
BB GUARD1000 | 50,000 円 (税込 55,000 円) | ||
BB GUARD2000 | 50,000 円 (税込 55,000 円) | ||
BB GUARD3000 | 50,000 円 (税込 55,000 円) | ||
BB GUARD Server Model | 150,000 円 (税込 165,000 円) | ||
時間外対応インストール・設置 | BB GUARD200 | 1 契約毎に | 80,000 円 (税込 88,000 円) |
BB GUARD500 | 80,000 円 (税込 88,000 円) | ||
BB GUARD1000 | 80,000 円 (税込 88,000 円) | ||
BB GUARD2000 | 80,000 円 (税込 88,000 円) | ||
BB GUARD3000 | 80,000 円 (税込 88,000 円) | ||
BB GUARD Server Model | 80,000 円 (税込 88,000 円) |
第2 附帯サービスの料金
1 適用
1-1 種類、品目に係る料金の適用
当社は、BB GUARDサービスの附帯サービスの料金の適用にあたって、次のとおり種類、品目を定めます。
1-1-1 BB GUARDサービスの種類
種類 | サービス内容 |
ファイアウォール | ステートフルインスペクション方式によるパケットフィルタリング機能です。 |
IDS・ADS | IDS(不正侵入者検知)と ADS(自動防御システム)はBB G UARD契約者ネットワークへの不正侵入を検知し、リアルタイムで防御します。 |
サイト間 VPN | IPSEC 準拠の拠点を繋ぐ、L2 又は L3 での Virtual Private Network を提供します。 |
ロードバランシング | 複数のサーバに対して、負荷分散させる機能です。 |
ホットスタンバイ (注 1)(注 2) | 24 時間 365 日安定稼動させる為の冗長構成サービスです。 |
24 時間障害対応オンサイト保守 | オンサイトでの、障害発生時のハードウェアの交換サービスです。 |
ウィルスプロテクション | ネットワークへ出入りするトラフィックに含まれるウィルスを検知・駆除するサービスです。 |
コンテンツ フィルタリング | 特定のキーワードに関してフィルタリングを掛け、業務に関連性のないコンテンツを閲覧制限するサービスです。 |
クイックアクセス | 社外から社内のリソースにアクセスするツールです。 |
マルチホーミング | インターネットへの経路を冗長化することにより、回線障害時に経路を切り替えて自動迂回を行う。 |
(注1) 当社が提供する L2 スイッチをご利用いただきます。
(注2) 当社が提供する iDC 回線接続サービスを利用している場合は、ご利用いただくことが必須となります。
2 料金額
2-1 サービス利用料
表 1
種類 | 品目 | 単位 | 料金額(月額) |
ファイアウォール | BB GUARD500 | 1 契約毎に | 20,000 円 (税込 22,000 円) |