賠償責任の制限 のサンプル条項

賠償責任の制限. (a) 例え Premiumsoft もしくはその販売代理人がそのような損失の可能性を助言したとしても、 PremiumSoft 社もその供給者も、本ソフトウェアの使用または使用できないことから生じ、契約違反、保証違反、(過失を含む)不法行為、その他の製品責任を含むいかなる見解に基づく、いかなる間接的、特別の、付随的、懲罰的、あるいは結果的に生じる損害(これだけに限られないが、機器使用不能、あるいはデータアクセス不能に対する損害、ビジネス損失、利益の損失、事業中断、あるいは同種のものを含む)に対して、お客様に対してもサードパーティに対しても責任を負わないものとします。 tort (including negligence), product liability or otherwise, even if PremiumSoft or its representatives have been advised of the possibility of such damages.
賠償責任の制限. 1.乙は、本書規定の履行により甲に直接的に生じた損害に限り賠償責任を負うものとし、その賠償額は、販社より委託契約に関して受領した金額を限度とします。乙は、甲、販社又は第三者の間接損害、付随的損害、特別損害、逸失利益又はデータの損失のいずれについても、責任を負わないものとします。
賠償責任の制限. 1. 本サービスの提供に関し、お客様に発⽣した損害が弊社の債務不履⾏若しくは不法⾏為⼜は瑕疵担保責任に基づく場合、損害の事由が⽣じた時点から過去に遡って 3 ヶ⽉の期間にお客様から現実に受領した本サービスの利⽤料⾦等の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
賠償責任の制限. 本サービスに関連して当社⼜は販売店が損害賠償責任を負う場 合、当社の負担する損害賠償⾦額は、債務不履⾏、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法⾏為その他請求原因の如何にかかわらず、また、本サービスの解約の有無にかかわらず、損害発⽣⽉の本サービスの1か⽉分を限度として損害賠償責任を負うものとする。ただし、当社は、その予⾒の有無を問わず特別の事情から⽣じた損害及び逸失利益等については賠償責任を負わないものとする。
賠償責任の制限. 加入者が次の事項に起因又は関連して生じた損害について、競馬会は賠償責任を負わないものとします。
賠償責任の制限. 利用者は、本サービスを利用したこと、または利用ができなかったこと、その他本サービスに関連する事項に起因または関連して生じた一切の損害について、当社は一切の責任を負わないこととします。
賠償責任の制限. 1. 本契約に関連してお客様又は第三者が被ったあらゆる損害(アクセスを許可し又はブ ロック若しくは禁止すべきであった、あらゆる URL、IP アドレス、実行ファイル又は電子ファイルへのアクセスに関するクレームに関する損害、事業利益の損失、事業の中断、データの損失、その他金銭的損害を含みますが、これらに限定されません)について、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因のいかんを問わず、また、損害の発生の予見可能性の有無を問わず、お客様が責任を負うものとします。
賠償責任の制限. 如何なる場合も、利益、事業もしくは機会の損失に関するクレーム等を含む特別損害、 結果的損害、付随的損害、間接的損害、懲罰的損害等の損害に対して、その原因の如何に拘わらず、また、保証違反や契約違反であるか不法行為、過失、厳格責任に関するものであるか、それ以外のものであるか に拘わらず、また、仮にウインマジックがそのような損害の可能性について知らされていたとしても、あるいはそのような損害が予知し得たものであったとしても、ウインマジックもしくはその関連会社がお客様に対してその責任を負う事はありません。まして、お客様が SecureDoc™を主要なデータベースもしくはプロファイルにバックアップするのを怠り、あるいは自らのパスワードを失念した場合に、ウインマジックがデータの損失について責任を負う事はあり得ません。 守秘義務:ウインマジック及びお客様は、本契約及び本ソフトウェア・パッケージの関係で他方に関する秘密情報(以下「機密情報」と言います)を保有したり接触したりする可能性があることを認識しているものとします。お客様は、本ソフトウェア・パッケージにはウインマジックが開発し、獲得し、あるいは
賠償責任の制限. いかなる場合においても、当社または当社のサプライヤー、ライセンサーまたはその他の第三者のサービスプロバイダはお客様に対して以下の責任を負うものではありません。(A) 間接的、特別、偶発的、あるいは派生的な損害、(B) 個人を特定できる情報の盗難、あるいはソフトウェアまたはサービスの交換により発生した費用、および (C) 逸失利益、営業権の喪失、給与の喪 失、休業、コンピュータの故障または誤動作、データの喪失またはすべての種類の過失、またはその他の間接的な損害または損失。 いかなる場合にも、本契約に基づいて直接的な損害から生じたお客様に対する当社、当社の関連会社または当社のサプライヤー、ライセンサーまたはその他の第三者のサービスプロバイダの責任総額は、適用されるソフトウェアにお客様が支払った金額または無償版のソフトウエアを使用した場合は 100 米ドル(または、国の通貨の同等額)を超えないものとします。 お客様は、本第 13 項の限定責任に同意するものとし、この条項に同意しない場合には本ソフトウェアにかかる費用が高くなる場合があることに同意します。 本契約のいかなる条項も、既存の消費者保護のための法律またはその他の該当する法律に基づきお客様が所有する権利を制限するものではありません。これらの法律は、お客様の司法管轄区では契約による権利放棄とはならない場合があります。
賠償責任の制限. 第 28 条 弊社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったとき、又は出来なかったときは、契約者からの請求に基づき、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続したときに限り、サービス料金の月額基本料金の 30 分の 1 に本サービスを利用できなかった日数(1 日未満の日は、1 日とみなします。)を乗じた額(100 円未満切捨て)を上限として、契約者に通常且つ現実に生じた直接損害を賠償するものとします。