準拠法・紛争解決 のサンプル条項

準拠法・紛争解決. 本契約の準拠法は、日本法とします。また本契約に関する裁判管轄権は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
準拠法・紛争解決. 第14条 本契約は日本法に準拠するものとします。また、本契約に関する訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 TO USERS Article 1 - SCOPE OF LICENSE Article 2 - LIMITED WARRANTY Article 3 - CHANGE OF SPECIFICATION Article 4 - COPYRIGHT Article 6 - TERM OF THE AGREEMENT Article 7 - TERMINATION Article 8 - EFFECT OF TERMINATION Article 9 - EXPORT CONTROL Article 10 - WARRANTY Article 11- INDEMNIFICATION Article 12 - DISPUTE RESOLUTION Article 13 - GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION
準拠法・紛争解決. 第15条 本契約は日本法に準拠するものとします。また、本契約に関する訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 Article 1 - GRANT OF LICENSE Article 2 - LIMITED WARRANTY Article 3 - CHANGE OF SPECIFICATION Article 4 - COPYRIGHT Article 5 - RESTRICTIONS
準拠法・紛争解決. 1. 本契約の準拠法は日本法とする。
準拠法・紛争解決. 1. 本規約及び本利用契約は、効力、解釈及び履行を含む全ての事項について、日本国法に準拠します。
準拠法・紛争解決. 本利用規約及び本契約の成立、効力発生及び解釈等にあたっては、日本法を準拠法とします。また、お客様と当社との間に本サービスのご利用について生じた一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
準拠法・紛争解決. 本サービス規約およびこれに関連するすべての発注書は、抵触法の原則にかかわらず、日本法に準拠するものとします。本規約から生じる紛争は、東京の一般社団法人日本商事仲裁協会が解決するものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、両当事者を拘束するものとします。
準拠法・紛争解決. 第15条 本契約は日本法に準拠するものとします。また、本契約に関する訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 準拠法等 1. 本利用規約は、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 準拠法及び管轄 本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び合意管轄 本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 準拠法および合意管轄 本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。